定期報告の罰則とは
定期報告の罰則とは? 100万円以下の罰金 特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則
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定期報告の罰則とは? 100万円以下の罰金 特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則
建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 1.特定建築物 2.建築設備
建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 1.特定建築物 2.建築設備
建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 1.特定建築物 2.建築設備
定期報告の費用・報酬の考え方 定期報告の通知が所有者・管理者のもとに届き、いざ調査・検査報告を実施しようと思った場合、ま
建築基準法第12条 定期報告とは? 不特定多数の人が利用する建物を調査・検査する定期報告制度は、建築基準法で定められた制
平成25年10月、福岡市博多区の診療所で発生した火災死亡事故を受けて、平成26年建築基準法が改正され、平成28年6月1日
平成20年の改正によっていわゆる外壁の全面打診調査が義務付けられました。