建築基準法第12条「定期報告制度」 特定建築物(特殊建築物)調査、建築設備・防火設備検査のことなら

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26ー京都の定期報告

京都府の定期報告において、報告先となる特定行政庁は、京都市、宇治市、その他の市町村は京都府となります。 ※京都府が管轄す

23ー愛知の定期報告

愛知県の定期報告において、報告先となる特定行政庁は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、その他の市町村は

13ー東京の定期報告

東京都の定期報告において、特定行政庁は23特別区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、北区、品川区、

27ー大阪の定期報告

大阪府の定期報告において、特定行政庁は「大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市