火気使用室とは

火気使用室とは、「換気設備を設けるべき調理室等」のことで、つまりガス機器や石油燃焼機器を使用する調理室等を指します。一般的に厨房や給湯室などの部屋が、定期検査の対象になります。こういった燃焼機器を使用している部屋は、機械換気設備の設置が建築基準法で義務付けられています。
火気使用室-厨房
注意すべき点は、廊下や納戸と言った場所でも、建築物内でガスや石油燃焼機器が使用されていれば火気使用室に該当するという点です。その一方で、換気設備が設置されていても電磁調理器(IH調理器)などの電気機器だけの場合は、定期検査の対象から外れます。

火気使用室において、換気設備の設置が免除される場合

以下の3つのケースにおいて、火気使用室であっても換気設備の設置が免除されるため、定期検査の対象となりません。ただし、対象とならないと判断するためには、燃焼機器の発熱量を調べたり、開口面積を測ったりする必要は出てきます。

  • 直接屋外から新鮮な空気を取り入れ、かつ廃ガスを直接屋外に排出するいわゆる「密閉式燃焼機器」のみが設置されている火気使用室
  • 床面積の合計が100m2以内の住宅の調理室で、使用する機器の発熱量合計が12kw以下の場合において、換気上有効な開口面積がその調理室の床面積の1/10以上ある。(ただし、開口面積は、最低0.8m2以上)
  • 調理室以外の部屋において、使用する機器の発熱量合計が6kw以下で、かつ換気上有効な開口がある。
  • よくあるケース

    よくあるのが後で壁付けの瞬間湯沸器が設置されるケースです。もともと給湯設備のない洗面室などで、冬場のお湯の必要性などから、後付で設置される場合です。
    瞬間湯沸器
    図面上では、火気使用室になっていませんが、現地で確認すると火気使用室に該当するケースは、定期検査業務を行っていると多数出くわします。こういった場合でも、ひとつひとつ判断材料となるガス機器の発熱量、有効な開口面積、換気設備の設置状況と風量測定など、丁寧に記録していきます。
    設置するガス給湯器にあった換気能力の換気設備が、設置されていれば問題ありませんが、往々にして当初設計段階では想定されていませんので、換気量不足になっていることが見受けられます。

    〈関係法令〉

    建築基準法 第28条第3項
    建築基準法施行令 第20条の3第1項


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