北海道の定期報告において、報告書を提出先となる特定行政庁は「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市」と、それ以外の市町村を担当する「北海道」となります。

北海道

ここでの北海道は特定行政庁としての北海道で「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市」以外の市町村を担当する形になっています。提出先は各地の「振興局」です。

報告時期は4月1日から9月30日までとなっており、特定建築物の定期報告は建物の用途によって年度が別れており、3年毎に1階の報告が必要です。建築設備、防火設備の定期検査は毎年の報告です。
※防火設備は、法改正の経過措置があり平成30年度からの報告となります。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

北海道(建築指導課)

札幌市

平成29年度からの大きな変更点としまして、用途が追加されています。
追加用途・・・展示場、博物館、美術館、図書館(学校に付属するものは除く)
また、法改正に伴い国が定める政令指定の要件に合わせたため、従来の対象建築物となる面積や階数の要件が変更になっています。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されています機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。

平成28年6月施行の法改正で新設された防火設備の定期検査は、平成30年度から報告が必要です。また同様に、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)の検査報告も平成30年度から報告が必要です。

報告期間は、基本が4月1日から9月30日までとなっており、用途区分の「4項」と「7項」だけが、6月1日から11月30日までとなります。

※用途区分の4項・7項
4項・・・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
7項・・・政令指定の「共同住宅、寄宿舎」、札幌市指定の「共同住宅、寄宿舎、下宿」

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、用途区分の4項(上記参考)と5項の「百貨店、マーケット、物販店舗」、それから10項の地下街に存する対象用途については、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。

報告書は1部提出ですが、提出時には受理証しか返却されないため、控えは別途用意しなければなりません。
郵送での受付は行っておらず、触接窓口提出となっています。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

札幌市(建築安全推進課)

函館市

報告時期は4月から9月となっています。

特定建築物の定期調査報告は、札幌市等と同じく基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、マーケット、物販店舗」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、舞踏場、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店等」「展示場」の3括りの用途は、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。

平成28年6月施行の法改正で新設された防火設備の定期検査は、平成30年度から報告が必要です。政令(国)指定の建物及び「病院、有床診療所、高齢者等の就寝の用に供するもの」で床面積が200m2以上の建物が対象です。
また同様に、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)の検査報告も平成30年度から報告が必要です。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

函館市(建築行政課)

小樽市

報告時期は4月1日から9月30日となっています。

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、マーケット、物販店舗、展示場」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店」の用途は、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。
報告書において、既存不適格でない「要是正」があった場合には、その箇所の写真と指摘箇所の位置を示した平面図の添付が必要です。

防火設備の定期報告は、平成28年度、平成29年度を準備期間とする経過措置をとり、平成30年度からの報告となっています。対象となる建築物の規模等は特定建築物と同じです。

報告書類は正・副の2部提出です。
副本の返却は、小樽市の建築指導課窓口で触接受け取るか、郵送による返却になります。窓口で受け取る場合は受領印の持参を忘れずに。郵送希望の場合は、報告書提出時に必要な金額の切手を貼った返信用封筒をあわせて提出します。

一般社団法人北海道建築士事務所協会小樽支部では、上記の定期報告の手続き代行サービスを行っています。知り合いに依頼できる資格者がいない方は、特定建築物の調査資格者、建築設備の検査資格者の紹介も行っています。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

小樽市(建築指導課)
北海道建築士事務所協会 小樽支部

釧路市

報告時期は4月1日から9月30日となっています。

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、マーケット、物販店舗、展示場」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店又は飲食店」の用途は、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。3年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。
また「政令指定」と「釧路市指定」の対象建築物があり、政令指定の条件からは外れていても、釧路市指定で該当する場合がありますので確認が必要です。用途部分の床面積が100m2以下のものは、定期報告の対象外です。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。

防火設備、小荷物専用昇降機の定期報告は、平成30年度からの報告となっています。

報告書類は2部提出で、様式はサイトからダウンロードできます。ダウンロードできない方は、紙ベースの報告書の送付をしてもらえますので担当課へお問い合わせ下さい。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

釧路市(建築指導課 指導防災担当)

苫小牧市

報告時期は4月1日から9月30日となっています。
以前は、報告様式が案内と一緒に送付されていましたが、現在はサイトからダウンロードする形となっています。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

苫小牧市(建築指導課)

室蘭市

報告時期は4月1日から9月30日です。

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、マーケット又は物品販売店舗」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店又は飲食店」の用途は、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。3年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。
また「政令指定」と「室蘭市指定」の対象建築物があり、確認が必要です。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。

防火設備、小荷物専用昇降機の定期報告は、平成30年度からの報告となっています。
報告書類は正・副2部提出で、報告内容を確認した後、副本1部が返却されます。郵送での副本返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を提出時に渡しておきます。

報告様式は、北海道庁のサイトからダウンロードして使用する形となっています。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

室蘭市(建築指導課)

旭川市

特定建築物、建築設備、防火設備の報告時期は4月1日から9月30日です。平成29年度は曜日の関係上、4月3日から10月2日までです。
昇降機は、4月1日から12月29日までです。また遊戯施設は、4月1日から6月30日までとなっています。

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、物品販売業を営む店舗」「展示場、待合」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店又は飲食店」の用途は、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。3年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。
当該用途部分の床面積の合計が100m2以下のものは、定期報告の対象外です。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。

防火設備の定期報告は、平成30年度からの報告となっています。防火設備の報告対象となる建築物は「政令指定」の要件に当てはまるものになりますので、旭川市の一覧表を見るときはご注意下さい。

報告書類は正・副2部提出で、郵送での受付も行っています。報告内容を確認後、副本1部が返却されますが、郵送希望の場合は切手を貼った返信用封筒も合わせて提出して下さい。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

旭川市(建築指導課 建築安全推進係)
知り合いに定期調査・検査の依頼先がない場合は、建築士事務所協会で相談に応じてくれます。
北海道建築士事務所協会 旭川支部

帯広市

特定建築物、建築設備、防火設備の報告時期は4月1日~9月30日です。
平成30年度からの報告が必要な「防火設備」「小荷物専用昇降機」については、初回が平成30年4月1日~12月28日までとなっています。

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗」「展示場(避難階のみにあるものを除く)」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店」の用途は、毎年の報告が必要となっていますのでご注意下さい。3年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件の中の一部になっていますので、帯広市の「定期報告のお知らせ」をご覧ください。対象設備は、機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置となっており、排水設備は検査対象から外れています。

防火設備の定期報告は、平成30年度からの報告となっています。防火設備の報告対象となる建築物は「政令指定」の要件に当てはまるものになりますので、上記の帯広市の「定期報告のお知らせ」の中の一覧表でご確認ください。

報告書類は正・副2部提出で副本1部が返却されます。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

帯広市(建築指導課)
知り合いに定期調査・検査の依頼先がない場合は、建築士事務所協会で報告手続きの代行、調査者・検査者の紹介も行っています。
北海道建築士事務所協会 十勝支部

北見市

[お問い合わせ、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

北見市役所 都市建設部 建設指導課 指導係

建物の維持管理について
定期報告様式のダウンロード

江別市

報告時期は4月1日から9月30日です。

特定建築物の定期調査報告は、基本が3年毎に1回となっていますが、「百貨店、マーケット又は物品販売店舗」「展示場」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店」の用途は、毎年度の報告が必要となっていますのでご注意下さい。3年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。
また法改正により「政令指定」の要件が加わったことで、新たに「展示場」「博物館、美術館、図書館(学校に付属するものを除く)」の用途が対象となりました。

建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。

防火設備、小荷物専用昇降機の定期報告は、平成30年度からの報告となっています。
報告書類は正・副2部提出です。郵送での受付も行っていますので、その場合は切手を貼った返信用封筒を合わせて提出して下さい。

報告様式は、北海道庁のサイトからダウンロードして使用する形となっています。

[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]

江別市(建築指導課 建築指導係)
知り合いに定期調査・検査の依頼先がない場合は、建築士事務所協会で報告手続きの代行、調査者・検査者の紹介も行っています。
北海道建築士事務所協会 札幌支部

昇降機等の定期報告

対象となる昇降機は、エレベーター、段差解消機、階段昇降機、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)です。報告先は、一般財団法人北海道建築指導センターとなっています。また遊戯施設の定期報告もこちらに報告します。
一般財団法人 北海道建築指導センター

【用語】

特定行政庁とは・・・
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。

建築主事とは・・・
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。

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