現地調査の際に、基準が変わった時期を覚えていないと、既存不適格かどうかの判断に迷うことがあります。
そこで以下に、主な改正内容と基準の変更時期をまとめました。表の「時期」の前後で既存不適格になるかどうか判断できます。調査時にスマホ・タブレットでさっと確認できますのでご活用下さい。
耐震基準
| 内容 | 時期 |
| 新耐震設計 | 昭和56年6月1日 |
※昭和55年政令第196号
塀の高さなど
| 内容 | 時期 |
| 組積造の塀 高さ2.0m以下、基礎の根入深さ20cm | 昭和46年1月1日 |
| 組積造の塀 高さ1.2m以下 | 昭和56年6月1日 |
| 補強CB造の塀 高さ2.2m以下、控壁の間隔3.4m | 昭和56年6月1日 |
※施行令第61条、第62条の8
硬化性シーリング材の使用
| 内容 | 時期 |
| はめ殺し窓に硬化性シーリング材を使用してはならない | 昭和54年4月1日 |
※告示第109号第3第4号の基準
線入りガラス
| 内容 | 時期 |
| 延焼の恐れのある部分の開口部 線入りガラスは認定外 | 昭和58年10 |
竪穴区画が形成されていない
| 内容 | 時期 |
| 竪穴区画(吹抜、階段、昇降路等)の形成 | 昭和44年5月1日 |
※施行令第112条第9項
防火戸に温度ヒューズを使用
| 内容 | 時期 |
| 竪穴区画に用いる防火戸の構造基準の整備 (温度ヒューズ → 煙感知器連動の防火戸の新設) |
昭和49年1月 |
※施行令第112条
エレベータ扉に遮煙性能がない
| 内容 | 時期 |
| 昇降路区画 エレベーター扉の遮煙性能 | 平成14年6月1日 |
※昭和56年建告第1111号の廃止
防火シャッターに危害防止機構がない
| 内容 | 時期 |
| 防火設備(防火シャッター等)に危害防止機構の装着 | 平成17年12月1日 |
※告示第2563号(改正 告示第1392号)
特定天井
| 内容 | 時期 |
| 特定天井の構造方法 (高さ6m、水平投影面積200㎡、単位面積質量2kgを超える) |
平成26年4月1日 |
※施行令第39条、平成25年告示第771号
2以上の直通階段
| 内容 | 時期 |
| 6階以上に居室を有する場合、2以上の直通階段が必要 (5階以下の階の居室は、100㎡超えるもの 他) |
昭和49年1月1日 |
※施行令第121条
階段に手すりが設置されていない
| 内容 | 時期 |
| 階段に、手すりを設けなければならない | 平成12年6月1日 |
※施行令第25条
排煙設備がない
| 内容 | 時期 |
| 排煙設備の設置 | 昭和46年1月1日 |
※施行令第126条の2
非常用進入口がない
| 内容 | 時期 |
| 非常用進入口の設置 (幅75cm以上、高さ1.2m以上、床面からの高さ80cm以下) |
昭和46年1月1日 |
※施行令第126条の6,7
非常用の照明装置がない
| 内容 | 時期 |
| 非常用の照明装置の設置 | 昭和46年1月1日 |
※施行令第126条の4,5
