愛知県の定期報告において、報告先となる特定行政庁は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、その他の市町村は愛知県となります。

※愛知県が管轄する市町村については以下をご参考下さい。

■尾張建設事務所
瀬戸市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
■知多建設事務所
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
■西三河建設事務所
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町
■東三河建設事務所
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村

愛知県建築住宅センターが窓口となっている市

対象となる建築物

一般財団法人愛知県建築住宅センターに窓口業務を委託している特定行政庁(愛知県豊橋市岡崎市一宮市春日井市豊田市)は、以下のボタンよりご確認いただけます。
(一財)愛知県建築住宅センター 対象建築物

報告時期

特定建築物の定期調査報告

対象となる建築物は、3年に1回の報告が必要です。建物用途によって報告年度が決められています。
例えば「旅館、ホテル、病院、診療所」等は、平成28・31・34年。
「物販店舗、遊技場、飲食店、映画館、集会場」等は、平成29・32・35年。
「就寝用福祉施設、図書館、事務所」等は、平成30・33・36年。
また、報告時期も案内通知が届いてから、前半の6月1日~8月31日までのグループと、後半の9月1日~11月30日までのグループに用途単位で分かれていますのでご注意下さい。

なお、対象となる用途部分が100m2以下の場合や、該当用途部分が避難階にしかないものは対象外となります。

建築設備の定期検査報告

対象となる規模等は、特定建築物と同じで毎年の報告が必要です。
報告時期は、毎年6月1日~11月30日までとなっております。

検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。また、換気設備は給気機及び排気機となっていることから第1種の機械換気設備が対象です。同じく排煙設備についても「自然排煙設備を除く」となっていることから機械排煙設備が検査対象となります。非常用の照明装置については「予備電源内蔵型を除く」となっていることから、蓄電池別置型や自家発タイプの非常用照明が対象になります。

防火設備の定期検査報告

対象となる規模等は、特定建築物の対象となっているものに加え、「病院・有床診療所・就寝用福祉施設で床面積が200m2以上の建築物」で、毎年の報告が必要です。
報告時期は、毎年6月1日~11月30日までとなっております。

防火設備の定期検査は、平成28年6月施行の法改正で新設された報告であり、3年間の経過措置期間が設けられています。その為、初回の報告は平成28~30年までの間に1回報告すれば良いこととなっています。その時期は、特定建築物の定期調査の対象となっている建物は、3年に1回の報告に合わせて防火設備の検査報告も提出します。
また、特定建築物の定期調査の対象になっていないが、政令で定められた要件(床面積が200m2以上)に該当する「病院・有床診療所」は、平成28年6月1日~平成28年11月30日までに、「就寝用福祉施設」は平成30年6月1日~平成30年11月30日までとなっています。
経過措置期間後の平成31年からは毎年の報告となります。

報告書の提出先

「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の報告書の提出先は以下です。

一般財団法人 愛知県建築住宅センター 名古屋本部
〒460-0008 名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル
電話052-264-4053(定期報告)
一般財団法人 愛知県建築住宅センター
報告書は「名古屋本部」以外の各地の出先事務所でも受付できますが、名古屋本部を経由する形になります。修正等の手直しなどで何度もやり取りしなければならないことを考えますと、名古屋本部に提出するほうが早くて手間もかかりません。

※報告書の提出の際に「支援サービス料」が必要です。支援サービスとは、報告書作成支援や、調査・検査のアドバイス、報告済証シールの交付、郵送預かりサービスなどの費用になります。延べ面積や建築設備の検査対象設備の種類によって料金が決められています。

名古屋市

対象となる建築物

平成28年4月1日より名古屋市は、一般財団法人愛知県建築住宅センターに窓口業務を委託せずに、直接受付をする形となりました。定期報告の対象となる建築物の用途・規模等は、以下のボタンよりご確認いただけます。
名古屋市 建築指導部監察課ページ
法的な要件をきちんと記載されているため非常に見にくい表となっていますが、所有・管理する物件に該当する項目をひとつずつ確認していけば、対象となるかどうかわかります。
規模の欄に括弧書きで「(100平方メートル超の部分)」というところが何度も出てきますが、これは原則該当する用途の床面積が100m2以下の場合、定期報告の対象外となるためです。また該当する用途部分が避難階にしかないものも定期報告の対象外となります。

報告時期

特定建築物の定期調査報告

対象となる建築物は、3年に1回の報告が必要です。建物用途によって報告年度が決められています。
例えば「病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅(サ高住)、児童福祉施設等(就寝用途)」等は、平成28・31・34年。
「劇場、映画館、物販店舗(中区・中村区以外)、事務所(中区・中村区以外)」等は、平成29・32・35年。
「体育館、図書館、物販店舗(中区・中村区)、事務所(中区・中村区)」等は、平成30・33・36年。
また、報告時期は6月~12月末までのグループと、4月~10月末までのグループに用途等で分かれていますのでご注意下さい。

建築設備の定期検査報告

対象となる規模等は、特定建築物と同じで毎年の報告が必要です。
報告時期は、毎年6月~12月末までのグループと、4月~10月末までのグループに用途等で分かれています。これも特定建築物と同じです。

検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の3種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。また、換気設備は第1種の機械換気設備(機械排気と機械給気を併用する換気方式)と空気調和設備(中央管理方式)のものが検査対象です。
排煙設備についても機械排煙設備が検査対象となります。非常用の照明装置については「電池別置型」または「自家用発電装置」のタイプが検査対象になります。

防火設備の定期検査報告

対象となる規模等は、特定建築物の対象となっているものに加え、「病院、有床診療所、共同住宅(サ高住)、寄宿舎(サ高住・認知症高齢者グループホーム・障がい者グループホーム)、児童福祉施設等(就寝用途)」で床面積が200m2以上の建築物です。毎年の報告が必要です。
報告時期は、毎年6月~12月末までのグループと、4月~10月末までのグループに用途等で分かれています。これも特定建築物と合わせる形となります。

防火設備の定期検査は、平成28年6月施行の法改正で新設された報告であり、3年間の経過措置期間が設けられています。その為、初回の報告は平成30年となっており、以降は毎年の報告となります。

報告書の提出先

「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の報告書の提出先は以下です。

名古屋市 住宅都市局建築指導部 監察課 建築防災係
〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所西庁舎2階
電話052-972-2923
受付時間は、平日の9時00分~11時30分、13時00分~16時30分までとなっており、事前に予約をとる必要があります。
予約は、電話又はメールで行い、メールの場合は専用の「定期報告事前予約申込書(Word)」に必要事項を入力し、添付しなければなりませんのでご注意下さい。

昇降機等・遊戯施設の定期報告について

エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、コースター等の高架の遊戯施設の定期検査報告は「一般社団法人 中部ブロック昇降機検査協議会」が提出先となっています。詳細はこちらからご覧下さい。
中部ブロック昇降機検査協議会 定期検査報告

【用語】

特定行政庁とは・・・
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。

建築主事とは・・・
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。

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