各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
大阪府(大阪府及び府下17市)
提出先
大阪府の特定行政庁は窓口業務を以下に委託しています。
一般財団法人 大阪建築防災センター
TEL06-6943-7275
提出期限(報告期間)
毎年度4月1日〜12月25日まで
用 途 | 規 模 (その用途にかかる範囲) |
建築物の調査 | 建築設備の検査 | |
報告の時期 | 報告の時期 | |||
3年ごとに1回 | 毎年1回 | |||
学校・学校体育館 | 2000を超えるもの 又は 地上3階以上に用途があるもの |
H25年 H28年 H31年 |
対象外 | |
ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場・体育館(学校施設を除く) | 2000を超えるもの | |||
博物館・美術館・図書館 | 毎年1回 | |||
事務所その他類するもの | 地上5階以上に用途があり かつ、3000を超えるもの |
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公会堂・集会場 | 300を超えるもの | |||
劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外観覧場は除く) | ||||
ホテル・旅館 | ||||
児童福祉施設等 (入所施設があるもの) |
H23年 H26年 H29年 |
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病院 | ||||
診療所 (入院施設があるもの) |
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百貨店・マーケット・展示場・物販店舗 | 1000を超えるもの 又は 地上3階以上に用途があり、かつ500を超えるもの |
混合用途 1000を超える 又は 地上3階以上に用途があり、かつ500を超えるもの |
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飲食店 | ||||
キャバレー・カフェー・バー・ナイトクラブ・ダンスホール・遊技場・待合・料理店 | ||||
遊技場 (個室ビデオ店等に限る)※2 |
200を超えるもの | |||
公衆浴場 | 500を超えるもの | |||
寄宿舎(独身寮) | 地上3階以上に用途があり かつ、1000を超えるもの 又は地上5階以上に用途があり かつ、500を超えるもの |
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共同住宅 | H24年 H27年 H30年 |
非常用エレベーターが設置されているもの※3 | ||
※1 建築設備の検査報告対象となる設備は機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置。
給排水設備は対象外。 ※2 施行時期については特定行政庁ごとに異なります。 ※3 共同住宅の建築設備定期検査は住戸以外の共用部分に設置されているもののみに限る。 ただし、堺市及び池田市は非常用エレベーター設置の有無にかかわらず共同住宅の建築設備は対象外。 ・報告の時期は、当該年の4月1日から12月25日までとする。 ・面積・階数については、敷地内に2棟以上ある場合、その合計ではなく、それぞれの棟単位で適用する。 ・階数の計算については、地階を算入しない。 |
■支援サービス料
物件毎(報告書1件毎)に受付窓口で以下の手数料が必要となります。(※消費税等 8%込み)
調査・検査対象 | 内容(調査面積) | 金 額 | |
建 築 物 | 1,000以内のもの | 3,000 円 | |
1,000を超え 3,000以内のもの | 5,000 円 | ||
3,000を超え 5,000以内のもの | 7,000 円 | ||
5,000を超え10,000以内のもの | 9,000 円 | ||
10,000を超え20,000以内のもの | 11,000 円 | ||
20,000を超え40,000以内のもの | 13,000 円 | ||
40,000を超えるもの | 15,000 円 | ||
建築設備 | ・機械換気設備 ・機械排煙設備 ・非常用の照明装置 上記3種類のうち (ただし、対象規模1,000以内は右欄※印の金額) |
設備が1種類の場合 | 3,000 円 ※2,000 円 |
設備が2種類の場合 | 5,000 円 ※4,000 円 |
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設備が3種類の場合 | 7,000 円 ※6,000 円 |
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※一般財団法人 大阪建築防災センターHP・・・
http://www.okbc.or.jp/report2/situation.html
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- 2015/4/1