各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
高知市
提出先担当課
高知市 建築指導課
TEL088-823-9470
提出期限(報告期間)
当該報告年度の9月1日から11月30日まで
用途 | 規模 | 報告年度・周期 | |
建築物 | 建築設備 | ||
劇場,映画館,演芸場, 観覧場(屋外観覧場を除く。), 公会堂又は集会場の用途に供する建築物 |
客席の床面積の合計が200を超えるもの, 又は主階が避難階にないもの |
2年毎 H24年度, H26年度, H28年度 |
毎年 |
百貨店,マーケット,展示場 又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 |
3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200(地階にあつては100)を超えるもの, 又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000を超えるもの |
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キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場・公衆浴場,待合,料理店,飲食店の用途に供する建築物 | 3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200(地階にあつては100)を超えるもの, 又はその用途に供する部分の床面積の合計が500を超えるもの |
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ホテル又は旅館(簡易宿泊所を含む。)の用途に供する建築物 | 3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200(地階にあつては100)を超えるもの, 又はその用途に供する部分の床面積の合計が500を超えるもの |
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学校,体育館,博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物 | 3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が300を超えるもの, 又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000を超えるもの |
3年毎 H23年度, H26年度, H29年度 |
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病院又は診療所(患者の収容施設のある場合に限る。),児童福祉施設等(保育所を除く。)の用途に供する建築物 | 3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が200を超えるもの, 又はその用途に供する部分の床面積の合計が500を超えるもの |
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劇場,映画館,演芸場,観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂又は集会場の用途に供する建築物 | 客席の床面積の合計が100を超えるもの | ||
寄宿舎の用途に供する建築物 | 3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が500を超えるもの, 又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000を超えるもの |
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事務所,その他これに類する用途に供する建築物 | 階数が5以上で延べ面積が1,000を超えるもの |
※平成24年4月1日の高知市建築基準法施行細則の改正により、建築物・建築設備共に「共同住宅」用途は除外されました。
「建築設備 定期検査報告」は定期報告を要する建築物に設置されている建築設備のうち,次に掲げるものが対象となります。
(1)換気設備・・・法第28条第2項但し書及び同条第3項の換気設備に限る
(2)排煙設備・・・法第35条の排煙設備に限る
(3)非常用照明・・・法第35条の非常用の照明装置に限る
昇降機等の種類 | 報告時期 | 備 考 | |||
昇降機 (建築物に設けるもの) |
エレベーター、 エスカレーター |
毎年 (前回報告した日から1年以内) |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項の規定により性能検査を受けなければならないもの及び一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く | ||
昇降機 (観光のためのもの) |
乗用エレベーター、 エスカレーター |
一般交通の用に供するものを除く | |||
遊戯施設 (高架のもの) |
ウォーターシュート, コースター その他これらに類するもの |
− | |||
遊戯施設 (原動機を使用して回転運動するもの) |
メリーゴーラウンド, 観覧車,オクトパス, 飛行塔その他これらに類するもの |
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※提出先(昇降機・遊戯施設のみ)・・・一般社団法人 中国四国ブロック昇降機検査協議会HP
http://www.chushi.or.jp/teki.htm
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- 2015/4/1