各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
神戸市
提出先担当課
建築物 ・・・神戸市 住宅都市局 建築指導部 安全対策課 ビル防災対策係
TEL078-322-5597 又は 078-322-5614
建築設備・・・神戸市 住宅都市局 建築指導部 建築安全課 設備担当
TEL078-322-5649
※報告書は調査者が直接持参。(郵送は不可)
提出期限(報告期間)
毎年度 8月初〜11月末(曜日の関係上、8月最初の平日〜11月最後の平日となっています。)
グループ | 用 途 | 規模・階数 | 報告の時期 | |||||||
建築物 | 建築設備 | |||||||||
A | 1 | 劇場、映画館、 演芸場 |
左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに 該当するもの (1)地階の部分で100を超えるもの (2)3階以上の部分で100を超えるもの (3)建物全体で200を超えるもの |
平成28年度 8月1日〜11月30日まで |
毎年 8月初〜11月末(平日) 指定建築設備(※2) |
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2 | 観覧場 (屋外にあるものを除 く。)、 公会堂、集会場(100を超える集会 室があるものに限る。) |
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3 | 博物館、美術館、 図書館、 ボーリング場、 水泳場、 スポーツの練習場 |
左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに 該当するもの (1)地階の部分で100を超え、かつ、 建物全体 で2,000を超えるもの (2)3階以上の部分で100を超え、かつ、 建物全体で2,000を超えるもの |
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4 | 学校、体育館 | |||||||||
5 | 百貨店、 マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場 |
左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに 該当するもの (1)地階の部分で100を超えるもの (2)3階以上の部分で100を超えるもの (3)建物全体で500を超えるもの |
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B | 1 | 病院、 診療所(患者の収容施 設があるものに限る。)、 児童福祉施設等 (※1) |
左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに該当するもの (1)地階の部分で100を超えるもの (2)3階以上の部分で100を超えるもの (3)建物全体で300を超えるもの |
平成26年度 8月1日〜11月28日まで |
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2 | ホテル、旅館 | |||||||||
3 | 事務所 その他これに類するもの |
左の用途に供する部分の床面積が、 建物全体で1,000を超え、かつ、 その用途に供する部分の「地上階数+地下階数」が5以上であるもの |
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C | 1 | 共同住宅 | 左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに 該当するもの (1)地階の部分で100を超え、かつ、 建物全体で500を超えるもの (2)6階以上の部分で100を超え、かつ、 建物全体で500を超えるもの |
平成27年度 年8月3日〜11月30日まで |
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2 | 公衆浴場 | 左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに 該当するもの (1)地階の部分で100を超え、かつ、 建物全体で500を超えるもの (2)3階以上の部分で100を超え、かつ、 建物全体で500を超えるもの |
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3 | キャバレー、 カフェー、 ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、 遊技場、待合、 料理店、飲食店 |
左の用途に供する部分の床面積が、 次のいずれかに該当するもの (1)地階の部分で100を超えるもの (2)3階以上の部分で100を超えるもの (3)建物全体で500を超えるもの |
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(神戸市建築基準法施行細則 第7 条) (※1)児童福祉施設等 児童福祉施設、 助産所、 身体障害者社会参加支援施設 (補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)で、そのうち要援護者の収容施設を対象とします。 |
※ 指定建設設備
(1)機械換気設備 :1個以上のSFD(温度ヒューズ付煙感知器連動防火ダンパー)を設けた対象建築物で、無窓居室、火気使用室及び、建築基準法別表第1(い)欄(1)項の用途に供する特殊建築物の居室に、給気・排気の送風機を設けたもの。 (2)機械排煙設備 :排煙機又は排煙のための給気用送風機を設けたもの。 (3)非常用の照明装置 :電源別置型(バッテリー内蔵型でないもの) →バッテリー内蔵型については特殊建築物の定期報告の対象 |
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- 2015/4/1