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各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる


石川県

提出先担当課

石川県下の特定行政庁は、定期報告の窓口業務を下記センターに委託しています。
建築物、建築設備・・・(財)石川県建築住宅総合センター
TEL076-260-4833(定期報告直通)

昇降機、工作物・・・一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会
TEL052-962-1776

提出期限(報告期間)

用途等によって異なりますので、下記一覧表をご参照ください。

  種別 対象規模 報告の時期、周期
建築物 建築設備
「12」参照
1 ホテル,
旅館
の用途に供する建築物
地階,F≧3
かつ
A>500
毎年1回
4月1日〜6月30日
(維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長)
毎年1回

4月1日〜
7月31日
2 百貨店,
マーケット,
その他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物
地階,F≧3
かつ
A>500

A>1500
毎年1回
7月1日〜9月30日
(維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長)
3 病院,
診療所
の用途に供する建築物
地階,F≧3
かつ
A>500
毎年1回
9月1日〜11月30日
(維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長)
毎年1回

9月1日〜
12月31日
※ 診療所は患者の収容施設のあるものに限る
4 劇場,映画館,
公会堂,演芸場,
集会場,観覧場,
の用途に供する建築物
地階,F≧3
かつ
A>500

A>1000
毎年1回
10月1日〜12月31日
(維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長)
5 公衆浴場,
キャバレー,
カフェー,バー,
ナイトクラブ,ダンスホール,
待合,遊技場,
料理店,飲食店
の用途に供する建築物
地階,F≧3
かつ
A>500
毎年1回
10月1日〜12月31日
(維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長)
※公衆浴場は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項第1号に該当する営業(個室付浴場業)に係るものに限る
6 複合用途
(上記の1〜5に掲げる2以上の用途に供する建築物)
地階,F≧3
かつ
A>500
毎年1回
10月1日〜12月31日
(維持保全が良好なものは、報告周期を1年間延長)
7 博物館,美術館,
図書館,水泳場,
ボーリング場,
スケート場,
スポーツの練習場
の用途に供する建築物
地階,F≧3
かつ
A>2000
3年毎
(平成25年,28年,31年)
6月1日〜8月31日
毎年1回

4月1日〜
7月31日
8 共同住宅,
下宿,寄宿舎,
児童福祉施設等
の用途に供する建築物
地階またはF≧3の用途に供する部分の床面積が500を超え、かつ、床面積の合計が1000を超えるもの 3年毎
(平成25年,28年,31年)
6月1日〜8月31日
※ 児童福祉施設等は政令第19号第1項第1号に定めるもの
9 事務所,
その他これに類する用途に供する建築物
地階またはF≧5の用途に供する部分の床面積が1000を超え、かつ、床面積の合計が2000を超えるもの 3年毎
(平成25年,28年,31年)
9月1日〜11月30日
毎年1回

9月1日〜
12月31日
  種別 対象規模 報告の時期、周期
10 (昇降機)
エレベーター
エスカレーター
すべての建築物に設置されているもの
(但しエレベーターにあっては、住宅の用途に供する建築物に設けるものを除く)
毎年1回

検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで
11 工作物
(政令第138条第2項各号に掲げるもの)
観光用エレベーター、
観光用エスカレーター、
遊戯施設
毎年1回

検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで
12 昇降機以外の建築設備 定期調査報告対象建築物に設置されている
・換気設備
(中央管理方式の空気調和設備)
・排煙設備
(排煙機を有する機械排煙設備)
・非常用の照明設備
(予備電源を別置きにしたもの)
毎年1回

上記1、2、7及び8番の建築物に設けたもの: 4月1日〜7月31日

上記3、4、5、6、及び9番の建築物に設けたもの: 9月1日〜12月31日
F:階数
A:その用途に供する部分の床面積
(注1) 「地階,F≧3」は、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するものを示す。
(注2) 昇降機・工作物・建築設備については、1年延長はなしとする。


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