各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる
福岡市
提出先担当課
一般財団法人 福岡県建築住宅センター
TEL092-713-1496
■問合先
建築物 ・・・福岡市 住宅都市局 建築指導部 監察指導課
TEL092-711-4719
建築設備・・・福岡市住宅都市局 建築指導部 建築審査課
TEL092-711-4583
提出期限(報告期間)
7月1日〜10月31日
区分 | 用途 | 要件 | 建築物 | 建築設備※ | |
報告時期 (3年毎) |
対象区 | 報告時期 対象区 |
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1号 | 劇場、映画館、 演芸場又は観覧場 |
その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | H29年度 7月1日〜 10月31日 |
全区 | 毎年 7月1日〜 10月31日 全区 |
2号 | ホテル又は旅館 | 地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | H27年度 7月1日〜 10月31日 |
全区 | |
3号 | 病院 | 地階若しくは3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの、又は階数が3以上のものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | H28年度 7月1日〜 10月31日 |
全区 | |
有床診療所 | H29年度 7月1日〜 10月31日 |
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4号 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | H28年度 7月1日〜 10月31日 |
全区 | |
5号 | 地下の工作物内に設ける建築物 | 居室の床面積の合計が、1,500平方メートルを超えるもの | H29年度 7月1日〜 10月31日 |
全区 | |
6号 | 共同住宅 (※2−イ) |
5階以上の階のいずれかの階におけるその用途に供する部分の各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | H28年度 7月1日〜 10月31日 |
東区, 城南区, 早良区 |
対象外 |
6号 | 共同住宅 (※2−ロ) |
5階以上の階のいずれかの階におけるその用途に供する部分の各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | H29年度 7月1日〜 10月31日 |
博多区, 南区 |
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6号 | 共同住宅 (※2−ハ) |
5階以上の階のいずれかの階におけるその用途に供する部分の各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | H27年度 7月1日〜 10月31日 |
中央区, 西区 |
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7号 | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 3階以上の階における当該建築物のその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | H27年度 7月1日〜 10月31日 |
全区 | 毎年 7月1日〜 10月31日 全区 |
※対象区・・・対象建築物の所在する区
※建築設備・・・「機械排煙設備」、「機械換気設備」、「非常用照明設備」が設けられたもの
昇降機等 | 要 件 | 報告時期 | 対象区 | ||
昇降機 (全ての建築物用途)、 遊戯施設 |
エレべーター、 エスカレーター、 高架又は電動機を使用し回転運動をする遊戯施設 |
毎年 (1年以内) |
全区 |
※1・・・報告周期は、建築物は「3年毎」。
建築物に付属する建築設備(共同住宅は除く)、昇降機(エレベーター、エスカレーター)、遊戯施設は「毎年」です。
※2・・・共同住宅は、区毎に報告年度が違うので注意。
※3・・・竣工後、検査済証の交付を受けた場合、直後の第1回目の報告が免除されます。
※4・・・複合用途の建築物にあっては、その用途が最大のものを全体の用途と見なし報告年度を適用。
※5・・・エレベーター・エスカレーターには、段差解消機、いす式階段昇降機、動く歩道を含む。
※6・・・昇降機等のうち、労働安全衛生法の規定による性能検査を受けるもの、又はホームエレベーター等の住宅の専用部分に設置されたものは定期報告の対象外。
福岡市HP 特殊建築物等の定期報告制度について
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/kansatsu/life/008.html
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- 2015/4/1