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各特定行政庁の「対象となる建築物」を調べる


広島市

提出先担当課

区  域 担当窓口 住  所 電話番号
中区 中区建設部建築課 中区国泰寺町一丁目 4-21 082-504-2579
東区 東区建設部建築課 東区東蟹屋町9-38 082-568-7745
南区 南区建設部建築課 南区皆実町一丁目5-44 082-250-8960
西区 西区建設部建築課 西区福島町二丁目 2 -1 082-532-0950
安佐南区 安佐南区農林建設部建築課 安佐南区古市一丁目 33-14 082-831-4952
安佐北区 安佐北区農林建設部建築課 安佐北区可部四丁目 13-13 082-819-3938
安芸区 安芸区農林建設部 建築課 安芸区船越南三丁目 4-36 082-821-4929
佐伯区 佐伯区農林建設部建築課 佐伯区海老園二丁目 5 -28 082-943-9745

提出期限(報告期間)


種類・用途 対象規模 報告年度
建築物
3年に1度
建築設備
百貨店、マーケット、展示場
又は物品販売業を営む店舗
F≧3 又は地階で、
A≧1,000平方メートル
H27年度,
H30年度
毎年
キャバレー、カフェー、バー、
ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、
公衆浴場、 料理店又は飲食店
F≧3 又は地階で、
A≧500平方メートル
事務所その他これに類するもの
(階数が7以上で延べ面積が2,000平方メートル以上のもの)
F≧5 又は地階で、
A≧100平方メートル
劇場・映画館 又は演芸場 A≧300 平方メートル H28年度,
H31年度
観覧場(屋外観覧場を除く)、
公会堂 又は集会場
F≧3 又は地階で、
A≧200平方メートル
ホテル又は旅館 F≧3 又は地階で、
A≧400平方メートル
病院、診療所(患者の入院施設があるもの)、
老人ホーム又は児童福祉施設等
F≧3 又は地階で、
A≧400平方メートル
H26年度,
H29年度
学校又は体育館 F≧3 又は地階で、
A≧2,000平方メートル
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、
スキー場、水泳場 又はスポーツ練習場
F≧3 又は地階で、
A≧2,000平方メートル
注1) F≧3とは、3階以上の階でその用途に供する部分があるものをいいます。
注2) Aはその用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
注3) 「建築物」の報告時期は3年ごととなります。
上記の建築物に設けられた 次の建築設備の定期報告は「毎年」必要です。
(広島市建築基準法施行細則第17条第1項第3号)

(1) 機械換気設備 (居室、火気使用室などに設けたものに限ります。)
(2) 機械排煙設備
(3) 非常用照明装置

※広島市HP
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1378188157497/index.html



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