川崎市 「簡易宿所」を定期報告対象に追加
川崎市は、2015年5月17日に発生した簡易宿泊所(川崎区日進町)の火災事故を受けて、簡易宿泊所を建築基準法で定められた定期報告の対象に追加することとしました。
川崎市建築基準法施行細則の一部改正の概要によると、定期報告対象用途「ホテル、旅館」に「簡易宿所」が追加される形となり、対象規模も「避難階以外の階における床面積合計」が300平米であったものが、対象用途の「床面積合計」が300平米をこえるものと改正されます。
改正内容の公布・施行は平成27年10月1日の予定となっており、初回の報告は、平成28年9月末となる見込みです。
その後2回目以降は、年1回の報告となります。
※現在、市民からの意見募集中の為(平成27年8月13日〜9月11日)、改正内容に変更がある場合がございます。
多数の死傷者を出した火災事故であったため、今後2度とこのような事故を発生させないためにも建築物の安全を徹底しなければなりません。
行政も長きにわたり、このような簡易宿泊所に対して十分な指導ができていなかったことが浮き彫りになりました。
ただ現実問題として、担当する行政の人員では把握し切れるはずもなく、今回建築基準法の定期報告の対象とすることは当然の流れと思われます。
しかしまた一方で、多額の改修費や経費増大、指導による利益減少の懸念から、廃業を迫られる事業者も出てきているようです。
今後、各特定行政庁においても同様に、定期報告対象を拡大する流れが予想されます。
[参照]
川崎市-『川崎市建築基準法施行細則の一部改正について』
http://www.city.kawasaki.jp/templates/press/500/0000069786.html