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    建築物石綿含有建材調査資格者講習について



    石綿含有建材の使用実態を把握する為、中立かつ公正に正確な調査を実施できる建築物石綿含有建材調査者の育成するために、平成25年7月「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」を国土交通省が定めました。

    現在この規定に基づき、国土交通省に「一般財団法人 日本環境衛生センター」が登録され、講習修了者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度がスタートしています。



    建築物石綿含有建材調査者制度概要



    建築基準法の定期報告制度でも、石綿に関する調査項目がありますが、この制度ではより具体的・専門的に石綿含有建材を調査し「建築物石綿含有建材調査報告書」を作成することとなっています。


    平成25年度よりスタートし、平成26年5月16日 国土交通省住宅局建築指導課-建築物防災対策室のリリースによると、受験者144名のうち112名が合格し、資格者が「講習修了者台帳」に掲載されています。
    http://www.mlit.go.jp/common/001039764.pdf



    昨年に続き、平成26年度も各地で講習が実施されています。
    講習受講には受講要件があり、建築士資格のような建築に関わる学科の卒業や、実務経験等が求められます。
    http://www.jesc.or.jp/info/asbestos/01.html


    (財)日本環境衛生センター


    国土交通省は講習修了者の活用を地方公共団体に依頼した段階で、具体的な活躍の場は明確になっていません。
    平成17年頃にアスベストによる肺癌や悪性中皮腫などの人体への健康被害が大きくマスコミに取り上げられ社会問題となってから、国も補助制度や法改正などの対策をとってきました。


    現在ではアスベスト製品がほぼ全廃されていますが、まだまだ既存建築物に使用されている吹き付けアスベスト等がどれほどあるのか把握し切れておらず、この資格制度の活用を推し進めるものと予測されます。


    実際に、国土交通省社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会において、将来的に、講習修了資格者が建築物の調査・除去等に係る国庫補助に当たり調査を行うことなどが、検討課題として挙げられているようで、今後どのような形で実施がすすめられるのか注目したいところです。







    [参照]
    国土交通省-報道・広報『建築物石綿含有建材調査者講習修了者の確定について』
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000482.html



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