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    横浜市 定期報告の対象に「有床診療所」を追加



    神奈川県横浜市は、平成25年10月に起きた福岡市の整形外科医院火災事故を受けて、横浜市建築基準法施行細則の一部を改正しました。これにより「有床診療所」(患者の収容施設がある診療所)が定期報告の対象となります。【施行日:平成26年10月1日】

    これまで定期報告対象であった用途「病院」と同じ規模・階数のものが対象となります。


    ■対象用途の名称「病院」→「病院・有床診療所」に改正

    ■建築物の定期報告・・・床面積が300を超え、かつ、避難階以外にあるもの

    ■建築設備の定期報告・・・床面積が500を超え、かつ、避難階以外にあるもの


    ※「避難階」とは直接地上へ通ずる出入り口のある階




    【お問い合わせ先】
    横浜市 建築局 建築安全課 建築安全係 定期報告担当
    TEL:045-671-4539

    [参照]
    横浜市建築局−有床診療所を定期報告の対象に追加します
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/anzen/teikihoukoku/teikihoukoku/clinic.pdf

    横浜市建築基準法施行細則
    //www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/saisoku/



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