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	<title>定期報告 &#8211; 定期報告net</title>
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	<description>建築基準法第12条「定期報告制度」　特定建築物(特殊建築物)調査、建築設備･防火設備検査のことなら</description>
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	<title>定期報告 &#8211; 定期報告net</title>
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		<title>定期報告の罰則とは</title>
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		<pubDate>Wed, 10 May 2017 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法・定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[罰則]]></category>

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		<description><![CDATA[定期報告の罰則とは？ 100万円以下の罰金 特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>定期報告の罰則とは？</h2>
<h3>100万円以下の罰金</h3>
<p>特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則についてです。「報告しなくてもたぶん大丈夫だろう」「悪いことは表に出したくないので全部OKにして報告しても大丈夫だろう」など、このようなケースが見受けられます。</p>
<p>許認可を出す場合と違い「報告」ですから、役所側は報告されれば書式の不備等の訂正はありますが、基本的には内容を信じて受理するしかありません。受理した後、疑義が生じればもちろん問い合わせや、立入検査があるかもしれませんが、物件数が多いとすべて精査するのは非常に困難です。</p>
<p>その為、定期報告制度では罰則規定が設けられていますので、内容を見てみましょう。</p>
<div class="box-info">■建築基準法第１０１条■<br />
次の各号のいずれかに該当する者は、１００万円以下の罰金に処する。<br />
一（略）<br />
ニ　第１２条第１項若しくは第３項（これらの規定を第８８条第１項又は第３項において準用する場合を含む。）（中略）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
（以下略）</div>
<p>第１２条の第１項と第３項は、定期報告が規定されている箇所ですので、簡単にまとめますと、建築物の定期調査報告や建築設備の定期検査報告において「<span class="important-bold">報告しなかったり、虚偽報告をした者に対して１００万円以下の罰金に処します</span>」ということになります。ここでの「報告をした者」が誰を指すかというと建物の「所有者又は管理者」です。</p>
<p>ただし、現時点で定期報告行政において、この規定により処罰されたとは聞いたことはありません。（※少なくとも、福岡県で行われた平成２４年定期報告制度説明会の質疑応答で、この時点での罰則の適用はないと回答しています。）</p>
<p>ここ１０年で定期報告制度も、報告率が大きく上昇しました（※平成２６年度で約７２％）。各地での建物事故を受けた大きな改正を何度か実施し、国土交通省もこの制度の徹底を図ることで、未然に事故を防ぎたい考えです。平成２８年６月施行の法改正で新たに防火設備の定期検査が義務付けられたこともあり、まずは報告率をできるだけ１００％に近づけること、そして既存建物の現状把握とその改善指導に行政は力を注いでいます。</p>
<p>各特定行政庁では、実際の担当者が極めて少ないことから、未報告建築物の立入検査や違反建築物に対する指導もまだまだ不十分です。どうしても事故後の対応になってしまっています。</p>
<p>平成２３年４月から「<a href="https://www.icba.or.jp/kyoyodb/" target="_blank">建築行政共有データベース</a>」という建築行政におけるＩＴ活用を実践するシステムが稼働しています。その目的の中に「既存建築物の違反や危険な状態の解消、既存不適格建築物の安全性向上」を謳っているので、今後はより効率的に問題となる建築物を把握できるようになるかもしれません。<br />
そうなれば、一定の処分対象となる基準を設け、この罰則規定の適用事例が出てくることは否定できません。</p>
<h3>民法、刑法による罰則の方が重い</h3>
<p>建築行政において近年、大きな問題となった火災事故に平成２４年５月の広島県福山市ホテル火災事故があります。</p>
<p><center><a title="作者 Sky Wing Sky (投稿者自身による作品) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ウィキメディア・コモンズ経由で" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2012_Hotel_Prince_Fire_in_Fukuyama_0007.JPG"><img width="512" alt="2012 Hotel Prince Fire in Fukuyama 0007" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/2012_Hotel_Prince_Fire_in_Fukuyama_0007.JPG/512px-2012_Hotel_Prince_Fire_in_Fukuyama_0007.JPG"/></a></center><br />
宿泊客７人が死亡し、従業員１人を含む４人が重傷を負うという建物事故で、運営会社の社長は業務上過失致死傷罪に問われました。平成２７年１月２５日に広島地裁は、禁錮３年、執行猶予５年（求刑：禁錮３年）の有罪判決を言い渡しています。<br />
遺族らと示談が成立していたこともあり、執行猶予がついたと思われますが、建物自体は違法な増改築を繰り返しており、防火設備も不十分で、防火管理上の重要な注意義務違反があったと裁判では指摘されています。</p>
<p>また民法の不法行為による損害賠償や、工作物等の所有者責任による損害賠償に問われる可能性もあり、万が一事故が起きれば建築基準法の罰金程度では済まされません。</p>
<p>建物を維持管理していく上で、建築基準法や消防法、その他法令の法定点検の経費はそれなりにかかってしまいますが、大きな事故が起きてからでは意味がありません。所有者・管理者の責任として、建築基準法、消防法の違反を放置しないように定期報告、消防点検などを積極的に活用していただいきたいと思います。</p>
<h3>資格者に対する罰則はどうなっている？</h3>
<p>ここまで建物の所有者・管理者側の罰則や責任問題を見てきましたが、調査・検査する側にも罰則はあります。</p>
<p>定期報告業務を行える資格者は、一級・二級建築士と専門の講習修了資格です。</p>
<h4>■一級・二級建築士の場合</h4>
<p>建築士は、定期報告業務を報酬を得て行う場合、都道府県への建築士事務所登録が必要となり、建築士法の罰則規定の適用を受けます。建築士法違反の懲戒事由はたくさんあり、その違反行為に応じて、文書注意、戒告、業務停止、免許停止の処分があります。</p>
<p>定期報告業務において、建築士が処分されたというケースは聞きませんが、いい加減な調査・検査や虚偽報告をしていると、処分されることも十分に考えられます。</p>
<h4>■講習修了資格者の場合</h4>
<p>平成２８年６月施行の法改正までは、この資格者に対する罰則がありませんでした。いい加減な調査・検査、虚偽の報告を行っても法的に罰することができなかったのです。事実、適切に調査・検査されたか疑わしい報告書がたくさんあったため、このことが問題視され、今回の法改正で罰則規定が設けられました。<br />
また、資格の名称も新しく変わり、国が資格者を監督する形で国土交通省への登録制となりました。定期報告の種類に応じて、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員となります。</p>
<p>これに伴い、建築基準法に欠格事由や違反内容が明記され、違反行為があれば資格者証の返納を命じられるようになりました。（さらにこの返納命令に応じなかった場合には３０万円以下の過料。）返納を命じる項目の一つに「<span class="danger-bold">調査等に関して不誠実な行為をしたとき</span>」とあり、どういった場合に、どの程度の悪質さで処分されるのかは、現時点で事例がないのでわかりませんが、今後注目したいところです。</p>
<p>建物利用者の安全の為にも、所有者・管理者と建築士等の資格者が協力して、誠実な調査・検査報告を心がけていかなければなりません。</p>
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		<title>特定建築物の定期調査とは</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/tokuteikenchikubutsu-chosa/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 May 2017 05:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法・定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[特定建築物調査について]]></category>
		<category><![CDATA[定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[特定建築物]]></category>
		<category><![CDATA[特殊建築物]]></category>

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		<description><![CDATA[建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 １．特定建築物 ２．建築設備]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。</p>
<div class="box-info">１．特定建築物<br />
２．建築設備<br />
３．防火設備（平成２８年６月施行の法改正で新設）</div>
<p>本記事は、１．の「特定建築物」について内容をご紹介いたします。</p>
<p>まず「特定建築物」という名称についてですが、平成２８年６月以前は「特殊建築物」と呼ばれていました。特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する建物を指し、建築基準法上では特殊建築物に該当する建物の用途が定められています。<br />
それが平成２８年６月から法改正によって、定期報告の対象となる建物は、これまでの特殊建築物用途に、国が政令で定める建築物が追加される形で拡大されました。これを機に定期報告の対象となる建築物の呼び方も「特定建築物」と変更になりました。</p>
<p>この「特定建築物」という言葉は、定期報告対象となる建築物を指して用いられる場合と、今回紹介します報告の「種類・分類」を指す場合があります。３種類ある報告の種類を指す場合は、単に「建築物」と言ったりもします。</p>
<h2>特定建築物の定期調査とは</h2>
<p>特定建築物の定期調査は、簡単に一言で言うなら「建物全体」の調査ということになります。全体の調査になるので、各行政では３年に１回の報告としているところが多いですが、２年に１回や、用途によっては毎年報告という行政もあります。</p>
<p>具体的な調査項目は、大きく以下のように分類されています。</p>
<div class="box-info">１．敷地及び地盤<br />
２．建築物の外部<br />
３．屋上及び屋根<br />
４．建築物の内部<br />
５．避難施設等<br />
６．その他</div>
<p>調査内容は、建物が建っている敷地から、建物の外部・内部、避難に関わる内容などとなっており、調査項目としては１３０項目程度に及びます。</p>
<h3>１．敷地及び地盤</h3>
<p>この項目では、地盤の沈下や排水の状況から、通路幅員の確認、塀や擁壁の状況などを調査します。</p>
<h3>２．建築物の外部</h3>
<p>この項目では、建物の基礎部分から外壁の状況、サッシや窓に関する項目、外壁に設置された看板等の状況を調査します。<br />
ここで重要な調査としましては、やはり外壁仕上材の落下につながる外壁の調査です。全国的に外壁タイル等の落下事故が相次いだため、現在では築１０年を超えた建物は外壁の全面打診調査を実施しなければなりません。<br />
参考ページ→「<a href="//www.teikihoukoku.net/gaiheki-zenmendashin/">外壁全面打診調査とは</a>」<br />
クラック（ひび割れ）の発生状況や、タイル等の「浮き」の発生状況を、<a href="https://www.teikihoukoku.net/pro-tool/#i" target="_blank">打診棒</a>を使って調査していきます。</p>
<h3>３．屋上及び屋根</h3>
<p>この項目では、屋上や屋根周りの劣化・損傷状況を確認していきます。基本的に目視での調査ですが、建物の維持管理にはとても重要な項目となります。普段見に行かない場所だからこそ放置されがちで、漏水の原因の発見が遅れ、改修に大きな費用がかかることがあります。<br />
主に防水層の劣化や破れ、屋根葺材の割れや欠損、排水溝やドレーンの詰まり、それから屋上設置の機器類の錆や損傷、看板支持鉄骨の錆・腐食などを見ます。</p>
<h3>４．建築物の内部</h3>
<p>この項目は非常に重要な要素を含む項目となっています。防火区画の形成状況について、壁や床、天井の劣化・損傷に関する項目、さらには防火扉や防火シャッターといった防火設備に関する項目もあります。また、石綿（アスベスト）についての項目もここに含まれています。<br />
天井については、地震災害時等に吊り天井が落下する事故があり、近年新たに「特定天井」という項目が追加されました。それから防火設備につきましても、法改正で防火設備の定期検査が新たに独立する形で報告することとなったので、常閉防火扉のみがこの報告で調査対象となりました。</p>
<h3>５．避難施設等</h3>
<p>この項目も費用に重要な項目が並びます。文字通り災害時等の際に避難にかかわる項目ですので、しっかりと確認していかなければなりません。<br />
主に避難通路の確保の状況や避難階段の状況についていくつもの項目があります。またこの５．には防煙区画や排煙設備の項目、非常用の照明器具についての項目も含まれています。自然排煙の排煙窓は実際に開けて作動状況を確認しなければなりませんし、非常用照明も点灯確認を実施しなければなりません。</p>
<h3>６．その他</h3>
<p>ここでは、特殊な構造の部材についてや、避雷針などの避雷設備、その他煙突の劣化・損傷状況の項目があります。</p>
<p>以上、様々な調査項目の概略をざっと見てきましたが、たくさんの項目があることをお分かり頂けたと思います。</p>
<h2>報告書作成に必要なこと</h2>
<p>報告書はもちろん現地調査の内容を落とし込んで作成するのですが、現地調査の他にも重要な要素があります。まず一番大事なのが建物の基本情報です。当初建築時の確認申請から変わっていないのか、増改築などがあって変わっているのかなどで作業量も変わります。<br />
建築行政にとって面積はとても重要な数字です。敷地面積、建築面積、延べ面積、各階の面積、用途別の面積など、面積を基準に決められていることがたくさんあり、これを基準に判断がなされます。</p>
<p>事前準備として図面をしっかりと読み込んで、その建物の基本情報を頭に入れて置かなければなりません。その上で現地調査を実施しなければ、問題があるのかないのかが正しく判断できません。調査前及び報告書作成時に、図面をしっかりと見て判断しますが、ここで役所へ確認したり、法規を見直し、法的解釈に頭を悩ませたりと労力がかかることが多々あります。</p>
<p>その他「石綿」を添加した建築材料を使っているところがあるかという項目もあります。鉄骨造（S造）の建物を所有・管理されている方は注意が必要です。アスベストの健康被害が大きく取り上げられ、現在では耐火被覆として使用できませんが、まだまだ古い建物では残っています。</p>
<p>耐震診断や耐震改修の有無を記載する箇所もあります。昭和５６年６月を境に旧耐震と新耐震に別れますが、確認申請を基準にしているので昭和５６年６月より後に完成した建物であっても旧耐震の建物があります。</p>
<p>確認申請書や竣工図面などの建築資料がきっちりと残っていれば、それほど問題なく記載できる部分ですが、資料を紛失している場合や届出なしの増改築を繰り返している場合などは、それを一つ一つ精査しながら確認していく作業はとても大変です。役所で建築計画概要書などの集められる資料を集める必要もありますし、現地での測量が必要な時もあります。また、前回の定期報告の控えが残っている場合でも、その書類が１００％正しいかどうかはわかりません。前回の調査者がどのような資料をもとに報告書を作成したか、またどの程度調べたかによるとことが大きいためです。また、前回からの間に法改正があったり、増改築が合ったり、行政の都市計画に変更があったりと、年々状況が変わってきます。</p>
<p>上記のような定期調査をきちんと実施しようとすると、やはりそれなりの時間と費用がかかります。また調査者個人の経験や知識などの力量も大きく関わります。誰に頼んでも同じ、安くても高くても同じというものではありません。そのあたりを考えて、ではどういったところに依頼するのが、所有者・管理者側の希望に沿うのかよく考える必要が出てきます。<br />
このあたりはこちらのページをご参照下さい。→「<a href="https://www.teikihoukoku.net/hiyou-iraisaki/">気になる定期報告の費用と依頼先</a>」</p>
<p>このような多岐にわたる調査を、費用をかけて建築士や専門資格者に依頼するわけですから、義務として役所へ報告すること以上に、建物の維持管理や資産価値を守る為に、積極的にご活用頂ければと思います。</p>
<h3>調査できる資格者</h3>
<p>主に一級建築士・二級建築士、特定建築物調査員となります。<br />
建築士は、報酬を得て業務として調査を請け負う場合、建築士資格の免状を持っているだけでは調査はできず、必ず都道府県の建築士事務所登録が必要になります。</p>
<h3>［用語］</h3>
<p>法的には、特定建築物は「調査」、建築設備及び防火設備は「検査」という言葉が使われています。また国や地方公共団体が所有・管理する建物は「点検」という言葉を使用し、民間の建物と使い分けがされています。<br />
ただし、本記事で使用する「点検」とは、一般的な用語として「チェックする」という意味で使用しています。</p>
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		<title>気になる定期報告の費用と依頼先</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/hiyou-iraisaki/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法・定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[依頼先]]></category>
		<category><![CDATA[定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[見積り]]></category>
		<category><![CDATA[費用]]></category>

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		<description><![CDATA[定期報告の費用･報酬の考え方 定期報告の通知が所有者・管理者のもとに届き、いざ調査・検査報告を実施しようと思った場合、ま]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>定期報告の費用･報酬の考え方</h2>
<p>定期報告の通知が所有者・管理者のもとに届き、いざ調査・検査報告を実施しようと思った場合、まずは依頼先を探さなければなりません。当初設計した建築士や工務店、管理している管理会社、さらにはネット検索など、色々な方法があると思います。そして実際に見積りをとって、内容を確認し最終的に依頼先を選定します。</p>
<p>ここで難しいのが費用･報酬の妥当性をどう判断するかです。実際のところ建物や調査者･検査者によって大きな幅があるのが現状です。<br />
以前は、役所によって基準となる報酬額表を作成しているところもみられましたが、現在はありません。民間の契約に対して、行政側が費用の基準を決めてしまうことによる諸問題に加え、千差万別な建物を一定の基準(延床面積など)で決めてしまうことに無理があったのではないかと想像します。</p>
<p>とはいえ、依頼者側に何も費用に関する判断材料や、情報がないというのはよくありません。現在、ネット検索で出てくる定期報告業務を行っている会社では、料金表を掲載しているところも多く見られるようになりました。傾向として、延べ床面積をベースにしているものが多くなっています。また業界最安値を謳ったり、一律価格(いわゆるポッキリ価格)を謳ったり、アフターフォローなどのプラスアルファを謳うものまで、ここ数年で少しずつこの業界でも特色が出てきました。</p>
<p>ただそれでもこの業務は、同一スペックの電化製品を各量販店で比較して買う場合などと違い、それぞれ異なる建物を、それぞれの資格者である「人」が実際に動いてチェックするサービス業といえます。同じ質で、かかる時間や労力も同じという風にはいきません。その為、費用はそれぞれの専門家(資格者やその会社)の定期報告業務に対する意識や、調査結果に対する責任の考え方などに大きく影響を受けています。</p>
<h2>実際の費用算出はどのようなものなのか？</h2>
<p>定期報告業務の費用の算出方法としてよく使われる標準式は以下のようになります。</p>
<div class="box-info">◯調査･検査費用 ＝ 直接人件費＋直接経費＋間接経費＋技術料等経費＋特別経費</div>
<p><span class="success-bold">直接人件費</span><br />
・・・調査･検査者の人件費。日当単価×何人で何日かかるか。<br />
<span class="success-bold">直接経費</span><br />
・・・交通費、事務費、コピー代など<br />
<span class="success-bold">間接経費</span><br />
・・・会社や事務所を運営する上でかかる費用の内、定期報告業務に関して必要となる分。<br />
<span class="success-bold">技術料等経費</span><br />
・・・その業務における技術力、企画力、情報の蓄積等、その会社が過去培ってきた技術全般の償却費といったところでしょうか。正直、定期報告においては具体的によくわからない費用かもしれません。<br />
<span class="success-bold">特別経費</span><br />
・・・標準の業務遂行とは別に、物件の個別の状況などによって発生する経費。遠方のための旅費･宿泊費や、必要図面の不足による測量や図面作成等考えられます。図面作成などは別途見積りとする場合もあります。</p>
<hr>
上記のような算出方法は、建築設計業務の算出でも出てくるように、建築関係の業務における費用算出の一般的な考え方です。<br />
原価があり、決まった製品を販売する場合とは異なり、建築士などの専門資格、技術や経験を必要とする専門家が実際に作業するため、費用の大半が「人件費」となります。そのため、「人」や「会社」によって基準となる日当単価に開きがあります。また、個人の場合と会社組織の場合とでは、間接経費に大きな差が出ます。</p>
<p>「交通費」ひとつとっても、相見積りを取れば何倍も差が出ることがあります。同じ物件でなぜそんなに差があるんだと思われがちですが、実際の業務内容によっては大きく差が出てきます。まず、現地までは電車なのか車なのか、何人で何日かかかるのか、それから依頼先との打合せのための訪問回数や、役所への資料閲覧、後日の役所からの問い合わせに対する書類の差し替えなど、が想定されます。<br />
ここでも各資格者の取り組む姿勢や、各特定行政庁の対応、それから所有者・管理者側でどの程度の資料が揃っているかなど、個別の要素が絡んできます。<br />
この定期報告業務はそういった面からも、費用にどうしてもばらつきが出てきてしまうのです。</p>
<h2>どのような依頼先があるのか？</h2>
<p>では実際に、どのような依頼先の選択肢があるのでしょうか。<br />
今までの内容を踏まえた上で、定期調査･検査業務を依頼する際に、どういった基準で依頼先を選定すればいいのか悩むところですが、発注者側としてどのような調査･検査の質を求めるかによって、依頼先が変わってくることになります。また、依頼先の業態や会社の規模、資格者の年代なども考慮しておきたい要素と言えそうです。</p>
<p><span class="danger-bold">※注意</span>　<br />
以下は、絶対的な内容ではありません。大きく各事業者により業務内容、個人差、費用に開きがありますことを前提に、あくまで一般的な傾向として参考にして下さい。</p>
<h3>■建築設計事務所（1級建築士、2級建築士）</h3>
<p>・一般的に1日の単価は高めだが、比較的良心的なところも多い。<br />
・建築法規について詳しい為、法的な判断をきっちりしてくれる。<br />
・その後の改修や増改築についてのアドバイスや、確認申請等の相談に乗ってもらえる。<br />
ただし、建築士なら誰でも定期報告業務を積極的に受けてくれるわけではない。<br />
例えば木造戸建て住宅の設計をメインにしている事務所などは、規模の大きな鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物に対して得意不得意があるので、事務所の特色を見極める必要がある。<br />
・一般的な設計者は、比較的設備そのものの操作や点検は不慣れ。外注で設備業者を連れてくる場合も多く、その分割高となる。<br />
建物を設計した建築士に依頼するのもひとつ。ただし、実務として定期報告業務をあまりやっていない方も多く、不慣れな場合もある。また、自身の設計の不備等に関わることは、報告書に記載されない可能性も否定できない。</p>
<h3>■設備業者</h3>
<p>・一日の単価は、比較的安い傾向。（会社の規模や資格者の有無にもよる。）<br />
・建築士資格ではなく、講習修了資格者(※)が多い。<br />
・建築法規はそれほど詳しくない傾向。空調や電気関係のメンテナンスをしているため、設備の具体的な内容や操作に詳しい。</p>
<h3>■消防点検事業者</h3>
<p>・建築設備検査、防火設備検査では、消防設備と絡むところがあり、その点安心。<br />
・消防点検と合わせて依頼できる為、費用の交渉の余地があるかも。<br />
・建築士資格ではなく、講習修了資格者(※)が多い。<br />
・建築法規はそれほど詳しくない傾向。<br />
・消防関係が専門の為、建築基準法や建築的判断が必要な調査･検査項目は、その個人の経験や知識による差が大きい。</p>
<h3>その他</h3>
<h4>■定期報告を主な業務にしている建築士</h4>
<p>・個人、小規模事業者で、ゼネコン出身等のベテランが多い。<br />
・一級建築士であっても、個人事業主や引退後の独立組が多いので、単価は安い傾向。<br />
・専門にやっているので、数をこなしており定期報告業務に慣れている。<br />
・ただし、年齢層は高め。</p>
<h4>■ゼネコン</h4>
<p>・通常は一見で直接請け負うことは稀。別件の工事等で何らかの関係がある場合がほとんど。<br />
・タダ同然でやってくれることもある。ただし、新築案件や改修案件が前提と考える。<br />
・会社の規模が大きいので安心感がある。<br />
・実際の作業は、下請け会社の建築士等に任せることが多い。</p>
<h4>■不動産管理会社</h4>
<p>・外部の建築士等に外注することがほとんど。管理会社の経費分が上乗せされることが多いが、乗せない会社もある。<br />
・マンションやビル管理における法定点検を取り仕切ってくれるので、報告漏れがなく、面倒な作業からも開放されるので、煩わしくない。信頼できる管理会社なら任せてしまった方が、個別に業者と交渉するより楽。<br />
・ただし、管理上不都合な調査結果や指摘事項が上がってこない可能性を否定できない。</p>
<h2>費用の妥当性を判断する上で関係する要素</h2>
<h4>■人数</h4>
<p>定期調査や定期検査では、様々な項目をチェックしていきますが、作業が一人ではやり辛いことが多々あります。また、屋上や塔屋などへも上がりますので、安全面からも1人での作業は好ましくない場合もあります。資格者は1人であっても補助者をつけて建物を回るなど、複数人で行うところのほうが安心です。<br />
費用を抑えたい場合は1人で調査を実施しているところもありますし、無駄に人数が多くても費用がかさみますので、そのあたりは建物規模や調査･検査内容とのバランスでしょう。</p>
<h4>■報告書類</h4>
<p>報告書類、添付図面の綺麗さや見やすさ、控え書類のまとめ方やファイリングの有無、報告内容の説明が丁寧か、などの要素は、その個人や会社のセンスや姿勢によるものなので、一概にわかりません。見積りの際など、打ち合わせの機会があれば、過去の報告書サンプルを見せてもらうといいでしょう。</p>
<h4>■資料収集等</h4>
<p>資格者や会社が、その物件について定期報告を初めて実施する場合、最初に様々な資料を集める必要があります。現状の図面はもちろん、確認申請書類や検査済証などがないと正確な報告書類を作成できません。建築関係資料がきっちり残っている物件もあれば、所有者が何度か替わり図面さえない物件もあります。こういった場合に、どこまで報告書類に時間をかけるか、その資格者や会社のスタンスにかかってきます。今ある資料で分かる範囲で提出すればいいという考えもあるでしょうし、調べられることは役所で「建築計画概要書」や「定期報告の概要書」を閲覧し、きちんと調べようというところもあります。また改修図面がない場合に、図面の修正をしてくれる場合もあれば、何度かFAXやコピーを繰り返したような不鮮明な図面をそのまま添付している場合もあったりと、対応はバラバラです。</p>
<hr>
中立性を求めるのであれば、利害関係のない第三者の資格者に依頼する方がよいでしょうし、何と言っても「安いに越したことはない」というのもアリでしょう。コンプライアンスがうるさく言われるようになった昨今、建築的な要素をしっかり見てほしいと思うなら、定期報告業務に慣れた建築士に依頼するのがベストです。</p>
<p>費用がある程度妥当と分かれば、あとは調査･検査結果の内容がきちんと報告書に反映され、またその他の要素でも親切・丁寧に仕事をしてもらえるところが見つかれば、安心して翌年以降も継続して依頼できるでしょう。</p>
<h4>用語</h4>
<p>(※)講習修了資格者とは・・・<br />
特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員のこと。<br />
それぞれの定期報告の種類に応じて、各講習修了資格がある。<br />
ちなみにエレベーターやエスカレーターの定期検査については、昇降機等検査員という。<br />
※エレベーターやエスカレーターの定期検査は、専門のメンテナンス会社が実施することがほとんどである為、本記事の内容からは割愛させております。</p>
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		<title>定期報告制度とは</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法・定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[特定建築物調査について]]></category>
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		<description><![CDATA[建築基準法第12条　定期報告とは？ 不特定多数の人が利用する建物を調査・検査する定期報告制度は、建築基準法で定められた制]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>建築基準法第12条　定期報告とは？</h2>
<p>不特定多数の人が利用する建物を調査・検査する定期報告制度は、建築基準法で定められた制度です。建築基準法の歴史は古く、制定は昭和２５年です。この当時の内容には、現行のような制度は盛り込まれていませんでしたが、特定行政庁が報告を求めることができるという条文が含まれていました。<br />
それから昭和３４年、昭和４５年の法改正を経て、現在につながる定期報告制度が誕生しました。</p>
<p>どんな建物であっても建築基準法では、所有者及び管理者に「維持保全」の義務を課しています。適法な状態に保つことはもちろん、経年による劣化や損傷で安全性が保たれないような状態を放置することは、資産的な価値を落とすとともに、最悪の場合事故につながり、生命に関わる問題となります。</p>
<p>定期報告では、一級建築士、二級建築士や講習修了資格者に対象となる建築物を、調査・検査させ、定期に特定行政庁へ報告することと定められています。</p>
<p>この定期報告制度は「<span class="important-bold">特殊建築物</span>」を対象としています。これは、どんな建物であっても法的に維持保全の努力義務はありますが、特殊建築物と言われる特に公共性の高い建物や、不特定多数の一般の人が利用する建物は、より高い安全性が求められるため定期的にチェックをして、行政へ報告することとなっています。</p>
<h2>定期報告の種類</h2>
<p>平成28年6月施行の法改正で、高齢者等の自力避難困難者が就寝する用途の建物についても、政令で全国一律に定期報告の対象建築物として定めることとなりました。これは、平成25年10月に、福岡市博多区の診療所で発生した火災死亡事故を受けての改正でした。これまで各特定行政庁の判断で決めていた対象建築物を、国で最低ラインを一律に定めた格好になります。この時「特殊建築物」という言葉も、定期報告において「特定建築物」という言葉に改められました。</p>
<p>特定建築物の定期調査の他に、「建築設備」定期検査、「防火設備」定期検査（平成28年6月新設）、「昇降機・遊戯施設」の定期検査があります。<br />
建物全体を見る特定建築物は「調査」という言葉を使い、設備等は「検査」という言葉を使っています。ちなみに、国や地方公共団体の所有・管理する建物の場合は、定期「点検」という言葉を使用します。</p>
<p>一つの建物で、複数の種類の定期報告を行う必要が出てきますので、所有・管理する建物がどの定期報告を行わなければならないのか、各特定行政庁で用意されています対象建物の一覧表等から判断しなければなりません。</p>
<h2>定期報告制度の必要性</h2>
<div id="attachment_167" style="width: 235px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.kenchiku-bosai.or.jp/suishinkyo/ssk30.html" class="broken_link"><img data-attachment-id="167" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/teikihoukokuseido-toha/teikihoukoku-panf/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/03/teikihoukoku-panf.jpg" data-orig-size="444,593" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="teikihoukoku-panf" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/03/teikihoukoku-panf-225x300.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/03/teikihoukoku-panf.jpg" class="wp-image-167 size-medium" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/03/teikihoukoku-panf-225x300.jpg" alt="国土交通省･建築物防災推進協議会 パンプレット" width="225" height="300" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/03/teikihoukoku-panf-225x300.jpg 225w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/03/teikihoukoku-panf.jpg 444w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a><p class="wp-caption-text">国土交通省･建築物防災推進協議会 パンプレット</p></div>
<p>一般的に建物を新たに建築する場合、特定行政庁へ建築確認申請を出します。それを建築主事が審査をし、法的な制限等をクリアしているかどうか判断します。確認申請が下りれば、建設工事の着工となりますが、確認申請通りに造られなければ意味がありませんので、中間検査、完了検査を受ける必要があります。この段階では、図面通り施工されているか、手抜き工事はないか、指定された材料がきちんと使用されているかなど、様々な項目を専門資格者がチェックします。このような工程を経て、建物は最終的な完成に至ります。</p>
<p>このように建てられた建築物は、竣工時点では適法状態であるといえます。（それでもチェック漏れや施工ミスなど様々な問題があります。）また、平成10年でも完了検査を受けて検査済証を交付された建物は全体の38％程度で、それ以前は20%台という時代もありました。現存する既存建物の中に、完了検査を受けていない建物がまだまだたくさんあり、どの程度まで適法状態で建築されていたかは不透明です。</p>
<p>このような現状の中、特定行政庁の担当者が対象となるすべての建物を見て回ることは、人的・時間的に不可能です。そこで建築の専門家である建築士等を活用し、建物の現状を報告させる制度が定期報告というわけです。</p>
<p>建築基準法などの建築に関わる法規は、ただただ縛るものではなく、様々な状況での安全のため、長年に渡り考え抜かれてきたものです。また著しい劣化損傷を放置することは、事故の発生を誘発します。誰かが定期的なチェックを行わなければ、危険な事実を見逃し、所有者・管理者としても是正のチャンスを逸してしまいます。そのことが資産価値の低下につながり、万が一の事故の際には管理者責任を問われてしまうことになります。</p>
<h2>定期報告制度の課題</h2>
<p>建築士等の専門家が、建物を調査・検査し、指摘事項を報告書にまとめたとしても、それが実際に是正されなければ意味がありません。毎年同じ指摘を繰り返し報告する物件もたくさんあります。改修には、まとまった費用がかかるケースもあり、そんなに簡単に直せないというのが本音ではないでしょうか。それでも優先順位をつけて防火や避難に関する指摘事項から改善していくなど所有者・管理者の取り組む姿勢にかかってきます。</p>
<p>特に都市部では、対象となる物件数が数千件から数万件にも及ぶため、特定行政庁で上がってきた報告書をまだまだ活かしきれていません。一般の利用者からすれば、違反度の高い物件から、適切に指導をしてほしいところですが、人手や予算の問題で、すべてを把握して指導を実施する仕組みやオペレーションが、まだまだ整っていないのでしょう。</p>
<p>また、調査・検査する側の建築士等の資格者は、その費用を建物の所有者・管理者側からもらいます。少ない予算でやる場合、それなりの人と時間しかかけられませんから、結局簡便な調査で済ましてしまいます。さらに懸念されるのが、重大な違反ほど、所有者・管理者側の意向で、「報告書に書かないでくれ」ということが起きてしまうことです。民間で仕事として依頼を受ける以上「お客様」になってしまい、立場上厳しい指摘を報告書に書きづらくなります。これでは本来、役所側が求める情報が上がってこないことになりかねません。</p>
<p>報告書にはもちろん建築士等の資格者の個人名が記載されます。当然自身の信用に関わることなので、プライドを持って業務に当たることが期待されますが、そこはやはりビジネスの側面も強く反映されます。粗雑な調査・検査報告を提出する資格者に対しての罰則規定は設けられていますが、どの程度抑止力になるかはわかりません。それよりも仕事の依頼が減るほうが、実際に困る資格者も多くいることでしょう。</p>
<p>まだまだ、課題の多い制度ではありますが、近年報告率も上昇しており、行政側の努力も実を結び認知度も上がってきました。（平成27年3月末現在、建築物の報告率は72.5％となっています。）この制度が徹底されることで、安全な建物が増え、また物件の評価が上がり長期的な資産価値も高まる方向につながれば、この制度の意義が、大きく社会に価値を生むことになります。</p>
<h3>用語</h3>
<p>※特定行政庁とは・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※建築主事とは・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
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