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	<title>法改正 &#8211; 定期報告net</title>
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	<description>建築基準法第12条「定期報告制度」　特定建築物(特殊建築物)調査、建築設備･防火設備検査のことなら</description>
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	<title>法改正 &#8211; 定期報告net</title>
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		<title>防火設備の定期検査とは</title>
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		<pubDate>Fri, 05 May 2017 01:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[防火設備検査について]]></category>
		<category><![CDATA[防火扉]]></category>
		<category><![CDATA[防火設備]]></category>

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		<description><![CDATA[建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 １．特定建築物 ２．建築設備]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。</p>
<div class="box-info">１．特定建築物<br />
２．建築設備<br />
３．防火設備（平成２８年６月施行の法改正で新設）</div>
<p>本記事は、３．の「防火設備」について内容をご紹介いたします。</p>
<h2>防火設備の定期検査とは</h2>
<p>これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成２５年１０月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受けて、新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。この事故では、防火設備が未設置であったり、防火扉が適切に機能しなかったために被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理を強化する目的で、建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。</p>
<p>防火扉や防火シャッターといった防火設備の点検は、建築基準法と消防法の間で曖昧なままでした。防火設備自体の設置については建築基準法で定められていますが、熱感知器・煙感知器との連動制御部分は消防法の領域になります。その為、防火扉や防火シャッターの作動チェックが実際に各建物でどの程度実施されているかはよくわからない状況でした。<br />
いざ火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な設備となりますのでチェック体制を明確にしたということです。</p>
<p>またこの火災事故を受けた法改正で、福祉施設や診療所といった高齢者や入院患者等の避難困難者が使用する建物においては、全国的に規模の小さい建物であっても点検をしなければならないこととなり、国が政令で一律に対象となる建物の用途や規模を定めました。これまで定期報告の対象となっていなかったような小規模の診療所や福祉施設でも、今後定期報告を実施しなければなりません。<br />
詳しくはこちらをご参照下さい。→「<a href="//www.teikihoukoku.net/houkaisei-h28june/" target="_blank">法改正(平成28年6月)</a>」</p>
<p>定期検査の対象となる防火設備は４種類です。</p>
<div class="box-info">１．防火扉<br />
２．防火シャッター<br />
３．耐火クロススクリーン<br />
４．ドレンチャー</div>
<p>以下にそれぞれの内容についてご紹介いたします。</p>
<h3>防火扉</h3>
<p>最も多いのがこの防火扉です。階段によく設置されているのでイメージしやすいと思います。この防火設備検査で対象となる防火扉は「随時閉鎖式」のものになります。これに対して「常時閉鎖式」の防火扉は機構が単純な為、特定建築物の定期調査の際に点検します。</p>
<p>消防点検で行なうように熱感知器や煙感知器を実際に作動させ、連動を確認し、扉が閉まりきるかをチェックします。またこの時に扉の「運動エネルギー」と「閉鎖力」の測定も行います。これは避難時に勢い良く扉が閉まってくると挟まれて怪我をする恐れがあることから、一定の基準以下になるようにしなければならないことになっています。</p>
<h4>随時閉鎖式</h4>
<div class="box-default">普段は開放されているが、火災時に感知器連動でロックが解除され自動的に閉鎖するもの。温度ヒューズが溶解し、ストッパーが外れ閉鎖するものも随時閉鎖式となり、検査報告の対象です。普段は開放されているため火災時にきちんと防火扉が閉鎖しないと、防火区画の形成がされません。</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-9oS_l6wTBM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>常時閉鎖式</h4>
<div class="box-default">普段から閉鎖状態で使用する防火扉。通行する際に開け閉めするもので常に閉まっている状態のため、防火区画は形成されています。このタイプの防火扉は「特定建築物」の調査時にチェックしますので、防火設備の定期検査では対象外。通行に支障があるからといって紐などで固定したり、ダンボールや板などを挟んで固定してはいけません。</div>
<h3>防火シャッター</h3>
<p>防火シャッターは、比較的大きな開口を閉鎖しなければならない場合に設置されます。病院やスーパー、ショッピングモールなどの複合施設のエスカレーターや吹き抜け周りによく設置されています。防火扉と違い、営業している建物であれば「常時閉鎖式」の防火シャッターというのは基本的にありませんので、感知器連動もしくは非常ボタンで閉鎖するタイプになります。<br />
<img data-attachment-id="676" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/bouka-shutter2/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/bouka-shutter2.jpg" data-orig-size="410,275" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;3.3&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;DMC-TZ5&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1394278282&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.7&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;320&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0333333333333&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="bouka-shutter2" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/bouka-shutter2-300x201.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/bouka-shutter2.jpg" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/bouka-shutter2.jpg" alt="防火シャッター" width="410" height="275" class="aligncenter size-full wp-image-676" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/bouka-shutter2.jpg 410w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/05/bouka-shutter2-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 410px) 100vw, 410px" /><br />
防火扉と同じように感知器を作動させ、連動を確認し、シャッターが閉まりきるか確認します。シャッターには、シャッターを巻上げているシャッターボックスが上部や天井裏にありますので、内部の劣化損傷なども確認します。また防火シャッターには、降下時に挟まれて怪我をすることを防止するため「危害防止装置」が設置されているものがあります。（※平成１７年１２月以降の防火シャッターに装着が義務化されました。）この危害防止装置がきちんと働くかも確認しなければなりません。具体的には、シャッターの底部（座板）に接触したら降下が５cm以内で一旦停止し、再降下しなければなりません。</p>
<p>防火シャッターも防火扉と同じく、完全に閉鎖して火炎や煙を遮断する防火区画が形成されなければ意味がありませんので、シャッターの下に棚や観葉植物などの物品を置かないようにお願いします。</p>
<h3>耐火クロススクリーン</h3>
<p>耐火クロススクリーンは、一般の方にはなかなか聞き慣れないものかと思います。防火シャッターと同じように天井からスクリーンが降下してきて防火区画を形成します。小さなものはエレベータの前に、また比較的大きなものは病院や倉庫などに設置されています。<br />
耐火クロススクリーンは、ガラスクロス製でできており炎と煙を遮断します。特徴としましては、防火シャッターに比べてとても軽量で、柔らかい素材でできているため接触しても安全です。避難する際は持ち上げるか、切れ目をめくり上げる形で通ることができます。</p>
<p>検査内容は防火シャッターと同様に、感知器と連動しきちんと閉鎖するか、また各部に損傷がないかなどを確認していきます。耐火クロススクリーンには、「巻取り式」と「バランス式」があります。巻取り式耐火クロススクリーンには、危害防止装置がついていますので、接触時に停止し、障害物がなくなれば再降下するかをみます。エレベーターの前など比較的小さな開口部に使用するバランス式耐火クロススクリーンには、危害防止装置の設置はありません。<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sT0Q4k4MkdI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>ドレンチャー</h3>
<p>ドレンチャーもなかなか一般の方には馴染みのないものです。設置されている建物が限られてくるため意識していないと見ることはあまりないでしょう。火災時に作動すると、天井の散水ヘッドから水が噴射し「水幕」を形成することで火煙の広がりを遮断します。駅、空港その他大規模施設など、シャッターなどでは閉鎖できない大きな空間がある建物で設置されています。似たような設備に消防のスプリンクラーがありますが、こちらは火災時の初期消火を目的とするもので、ドレンチャーとは機能が異なります。</p>
<p>実際に作動させる事ができれば一番良いですが、相当量の水量が散水されるので、実際に災害時と同じ状況を想定しての検査をすることはできません。また、定期検査報告の対象となるドレンチャーは、あくまで防火区画を形成する防火設備として認定されたものとなりますので、全国でも数えられるほどの施設でしか設置されていないようです。文化財建築物などに設置されている延焼防止用のものなどとは別になりますでご注意下さい。</p>
<p>対象となるドレンチャー設備が設置されている施設は、大規模かつ特殊な建築物であると思われますので、設備内容も複雑かつ大掛かりなものと予測します。定期検査を実施する検査者は、おそらく設計・施工会社（ゼネコン）やメーカー技術者、専門のメンテナンス業者等が対応する形になるでしょう。</p>
<h3>報告時期</h3>
<p>建築設備の定期検査と同じく「おおむね６月から１年まで」の報告が必要となっているため、毎年の報告が必要です。また、建築設備では設置箇所が多数ある場合には、３年間で全数検査が完了できればよかったのですが、防火設備の検査は「<span class="danger-bold">毎年、全数検査</span>」になります。対象となる防火設備が設置されている場合、すべての防火設備について作動させなければなりません。</p>
<h3>検査できる資格者</h3>
<p>主に一級建築士・二級建築士、防火設備検査員となります。<br />
ただし、感知器との連動や、防火シャッターのシャッターボックス内、さらにはドレンチャーといった特殊な設備検査も含まれるため、消防点検会社や専門のメンテナンス会社、メーカー技術者等と協力して検査を実施する必要が出てきます。</p>
<p>建築士は、報酬を得て業務として検査を請け負う場合、建築士資格の免状を持っているだけでは検査はできず、必ず都道府県の建築士事務所登録が必要になります。</p>
<h3>その他</h3>
<p>防火設備検査は、平成２８年６月施行の法改正で新しく義務付けられた定期報告となります。各特定行政庁では２～３年の猶予期間を設けているところが多く、平成３０年度までにはどこの行政でも最低１回以上の報告が必要となっています。すでに受付を開始している行政もありますので、必ず物件所在地の担当課へご確認下さい。</p>
<p>それから特定行政庁から通知が届いたとしても、例えば常時閉鎖式の防火扉しか設置されていない場合は対象外となる可能性もありますので、建築士等の資格者に図面や現地を確認してもらうことをおすすめします。</p>
<p>検査報告にかかる費用については、まだ始まったばかりということもあり、相当のばらつきがあることが予想されます。また、防火設備によっては、メーカーの技術者が必要になったり、規模が大きい建物の場合はそれなりの人数が必要になるため費用もかさむでしょう。消防法の消防点検と重なる部分もありますので、うまく消防点検の実施と調整して費用を抑えることも一つの方法です。ただし、安かろう悪かろうで簡易な検査で済ませて報告書を提出するようなことは避けるべきです。今回の法改正の趣旨は、実際に防火設備を作動させて機能するかを確認することにあります。火災事故等の万が一の際に非常に重要な設備です。所有者・管理者の責任が大きく問われる事になりますので、きちんとした対応が求められます。</p>
<h3>［用語］</h3>
<p>法的には、特定建築物は「調査」、建築設備及び防火設備は「検査」という言葉が使われています。また国や地方公共団体が所有・管理する建物は「点検」という言葉を使用し、民間の建物と使い分けがされています。<br />
ただし、本記事で使用する「点検」とは、一般的な用語として「チェックする」という意味で使用しています。</p>
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		<title>法改正(平成28年6月)　対象建築物の政令指定、防火設備検査の新設、資格者制度の見直し</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法・定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[防火設備]]></category>

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		<description><![CDATA[平成25年10月、福岡市博多区の診療所で発生した火災死亡事故を受けて、平成26年建築基準法が改正され、平成28年6月1日]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成25年10月、福岡市博多区の診療所で発生した火災死亡事故を受けて、平成26年建築基準法が改正され、平成28年6月1日に施行されました。</p>
<h2>定期報告の対象建築物の見直し</h2>
<p>これまで特定行政庁で定めていた対象建築物の規模や用途を、政令で一律に定めることとなりました。ただし、すべてを政令で定めるというわけではなく「安全上・防火上・衛生上」の観点から特に重要なものを定め、それ以外は従来通り特定行政庁が各地の状況に合わせて定めます。</p>
<p>つまり、国で必ず定期報告が必要な建築物の最低ラインを決めて、それ以上の部分は特定行政庁で、地域の実情に合わせて規模や用途を決めることになります。</p>
<p>今回の改正で国がわざわざ指定する必要があるとなった経緯は、火災で高齢者等の避難困難者が死亡する事故が続いたことが大きく影響しています。問題となったのは、小規模の診療所や老人ホームなどが各地の定期報告の対象建築物から外れていたことです。定期報告の対象となっていれば、調査・検査時に設備の不具合や不備に気づき、改善ができた可能性があります。そうであれば、万が一火災事故等が発生した場合でも、被害を最小限に留められたかもしれません。</p>
<p>例えば、診療所の場合、<br />
①3階以上の階に用途がある<br />
②2フロアの合計床面積が300㎡以上<br />
③地階に用途がある<br />
①②③のいずれかの条件に当てはまれば定期報告の対象となります。<br />
ホテル・旅館の用途などでも、ほぼ同じような条件が定められていますので、小規模の旅館やホステルなども対象となってきます。ただし、避難階(1階の場合が多い)のみに用途がある場合は対象外となります。</p>
<div id="attachment_133" style="width: 1029px" class="wp-caption aligncenter"><img data-attachment-id="133" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/houkaisei-h28june/seireisitei-kenchiku/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku.jpg" data-orig-size="1019,720" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="政令で指定する建築物の考え方" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku-300x212.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku.jpg" class="wp-image-133 size-full" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku.jpg" alt="政令で指定する建築物の考え方" width="1019" height="720" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku.jpg 1019w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku-300x212.jpg 300w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-kenchiku-768x543.jpg 768w" sizes="(max-width: 1019px) 100vw, 1019px" /><p class="wp-caption-text">「平成28年6月1日施行　改正後の定期報告制度について」国⼟交通省 住宅局 建築指導課　より</p></div>
<p>さらに、昨今増加しています「サービス付き高齢者住宅（いわゆる「サ高住」）」は、建物用途は共同住宅であっても高齢者が寝泊まりすることから、「就寝用福祉施設」として定期報告の対象に指定されました。</p>
<div id="attachment_136" style="width: 1027px" class="wp-caption aligncenter"><img data-attachment-id="136" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/houkaisei-h28june/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu.jpg" data-orig-size="1017,723" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="定期報告の対象となる建築物(就寝用福祉施設)" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu-300x213.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu.jpg" class="wp-image-136 size-full" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu.jpg" alt="定期報告の対象となる建築物(就寝用福祉施設)" width="1017" height="723" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu.jpg 1017w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu-300x213.jpg 300w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/seireisitei-shushinyouhukushishisetsu-768x546.jpg 768w" sizes="(max-width: 1017px) 100vw, 1017px" /><p class="wp-caption-text">「平成28年6月1日施行　改正後の定期報告制度について」国⼟交通省 住宅局 建築指導課　より</p></div>
<p>上記のように、高齢者・障がい者・妊産婦など、避難困難者が就寝する建物については、より一層安全に配慮する必要があるという考え方です。</p>
<h2>「防火設備」検査報告を新設</h2>
<p><img data-attachment-id="146" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/houkaisei-h28june/boukatobira/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/boukatobira.jpg" data-orig-size="307,378" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;3.3&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;DMC-TZ5&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1470738691&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.7&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;200&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.033333333333333&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="防火扉" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/boukatobira-244x300.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/boukatobira.jpg" class="alignright wp-image-146 size-medium" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/boukatobira-244x300.jpg" alt="防火扉イメージ" width="244" height="300" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/boukatobira-244x300.jpg 244w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/boukatobira.jpg 307w" sizes="(max-width: 244px) 100vw, 244px" />火災死亡事故のあった建物で、被害を拡大させてしまった要因の一つが防火設備の不備でした。火災時に防火扉が適切に閉まらなければ、当然防火区画が形成されないので、階段室内にも煙がどんどん入ってきてしまいます。建築設計では、煙や炎が出火階以外に一定時間広がらないように区画するようになっています。特に屋内階段は、上階の人が地上まで降りる重要な避難ルートですので、煙や炎が簡単に入ってきては困ります。</p>
<p>今回の改正においてどんな防火設備が検査報告の対象になるのか見てみましょう。<br />
大きく4つです。</p>
<ol>
<li value="1">防火扉</li>
<li value="2">防火シャッター</li>
<li value="3">耐火クロススクリーン</li>
<li value="4">ドレンチャー</li>
</ol>
<p>耐火クロススクリーンは防火シャッターよりも重量が軽く、大きな開口などで使われますが、使用場所による設置制限があるため、全体としてそれほど多く設置されていません。またドレンチャーも天井の散水ヘッドから水を噴射し、水幕を作ることで区画を形成する方式で、駅や大規模商業施設など限られた用途での設置がほとんどです。<br />
ここでは設置数で圧倒的に多い防火扉と防火シャッターについて見てみましょう。</p>
<p>設置されている防火設備が、検査対象となるかどうかを判断する上で、キーワードとなるのが閉鎖方式です。「常時閉鎖式」の防火扉は、言葉の通り普段から閉めたままで使用する扉です。それに対して「随時閉鎖式」の防火扉や防火シャッターは、普段は開いた状態となっており、火災時に自動的に閉鎖するものを言います。<br />
今回対象となるのは「<span class="important-bold">随時閉鎖式</span>」の防火設備です。「常時閉鎖式」の防火設備については、従来通り建築物の定期調査時に点検します。随時閉鎖式は、温度ヒューズの熔解による閉鎖と感知器連動による閉鎖があります。（温度ヒューズ式は現行法では設置できません。既存不適格となります。）<br />
ただし、随時閉鎖式でも外壁の開口部に設置されているものは、防火区画を形成するものに比べ重要度が低くなるため、建築物調査時の調査でみます。</p>
<p>煙感知器で火災を感知しても、実際に防火扉や防火シャッターが閉鎖しなければ意味がありません。よくみられるのが、紐やくさび、ダンボール等で扉が閉まってこないように固定してしまっている事例です。また扉前やシャッター降下部分に物品や棚などを置いてしまっている事例もあります。それから、実際に感知器が反応してもロックがはずれなかったり、ドアチェックがサビ等で機能しないこともあります。</p>
<p>このように不備があると万が一の災害時に機能しませんので、日常的に作動させる設備ではなからこそ、定期的な検査が必要というわけです。<br />
検査は「<span class="danger-bold">毎年</span>」で、対象防火設備は「<span class="danger-bold">全数検査</span>」となります。</p>
<h2>定期調査・検査資格者制度の見直し</h2>
<div id="attachment_148" style="width: 222px" class="wp-caption alignright"><img data-attachment-id="148" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/houkaisei-h28june/shikakushasho-kenchiku/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku.jpg" data-orig-size="744,1052" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="特定建築物調査員 資格者証" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku-212x300.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku-724x1024.jpg" class="wp-image-148 size-medium" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku-212x300.jpg" alt="特定建築物調査員 資格者証サンプル" width="212" height="300" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku-212x300.jpg 212w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku-724x1024.jpg 724w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/02/shikakushasho-kenchiku.jpg 744w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /><p class="wp-caption-text">資格者証イメージ</p></div>
<p>建築基準法第１２条で定められた定期報告を行う場合、もちろん資格者が調査・検査を行う必要があります。<br />
一級建築士・二級建築士に加え、指定された講習会を修了することで得られる資格者の３種類がありました。今回の改正では、一級建築士・二級建築士に関して特に変更点はありません。大きく変更があったのは上記の講習会修了資格者となります。</p>
<p>まず名称がそれぞれ変わり、防火設備検査資格が新設されました。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>改正前</th>
<th>改正後</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>特殊建築物等調査資格者</td>
<td>→　特定建築物調査員</td>
</tr>
<tr>
<td>建築設備検査資格者</td>
<td>→　建築設備検査員</td>
</tr>
<tr>
<td>昇降機検査資格者</td>
<td>→　昇降機等検査員</td>
</tr>
<tr>
<td>なし</td>
<td>→　<span class="important-bold">防火設備検査員</span><span class="danger-bold">（新設）</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>さらに、指定講習修了資格者は、管轄の地方整備局等を通じて国土交通大臣に資格者証の交付申請を行い、資格者証の交付を受けなければ業務を行えなくなりました。<br />
一級建築士・二級建築士の資格で定期報告業務が行われた場合に、虚偽報告などの不誠実な行為があった場合、建築士法の規定によって罰することができます。また、建築士が業務として仕事を請け負う場合、必ず都道府県に対して建築士事務所登録をしなければなりません。</p>
<p>このように、建築士は建築物の設計や監理という建物を造る上で、安全に直結する業務を行います。戦後の法体系の中で、一定の水準を担保するため法的な規定がしっかりと出来ています。しかし、指定講習修了資格者については従来、このような法規定が整備されてこなかったため、いい加減な調査・検査を行ったり、虚偽の報告書を提出したりしても罰することが出来ませんでした。そこで今回、指定講習修了資格者に関する内容が法律で明記され、国が監督等を行うこととなりました。建築基準法令への違反や不誠実な行為があれば、資格者証の返納を求めることができ、返納命令に違反すれば３０万円以下の過料となります。</p>
<p>定期報告制度における対象建築物の拡大、検査設備の拡大に加え、資格者制度の厳格化により、調査・検査内容の質の向上にも配慮された改正内容だと言えます。</p>
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