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	<title>#一般向け &#8211; 定期報告net</title>
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	<description>建築基準法第12条「定期報告制度」　特定建築物(特殊建築物)調査、建築設備･防火設備検査のことなら</description>
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	<title>#一般向け &#8211; 定期報告net</title>
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		<title>プロの調査・検査道具</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[#資格者向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築設備]]></category>
		<category><![CDATA[特定建築物(特殊建築物)]]></category>
		<category><![CDATA[防火設備]]></category>
		<category><![CDATA[外壁全面打診]]></category>
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		<category><![CDATA[調査道具]]></category>

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		<description><![CDATA[特定建築物の定期調査や建築設備の定期検査を行う上で、必要となる測定機器やあると便利な道具類があります。 これから定期報告]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>特定建築物の定期調査や建築設備の定期検査を行う上で、必要となる測定機器やあると便利な道具類があります。<br />
これから定期報告業務をされる資格者の方はもちろん、日々の建物管理で点検される場合にも参考にして頂ければと思います。 </p>
<hr>
<h3>打診棒</h3>
<p>特定(特殊)建築物の調査には、外壁仕上材の調査項目があります。主に、タイル貼や石貼、モルタル塗の外壁仕上材を採用している建物では、この打診棒を使って「浮き」がないかを調査していきます。打診棒という名前ですが実際には、外壁を撫でるように転がしながら、音の反響で浮きが発生しているか判断します。浮きが発生している箇所は、仕上げ材の裏に空洞ができており、反響で音が変わるのですぐにわかります。<br />
基本的には手の届く範囲の外壁打診を行いますが、築１０年を過ぎた場合には外壁の全面打診調査が必要になります。詳しくはこちらを参照下さい。</p>
<p><span class="btn btn-mid"><a href="http://brain3.xsrv.jp/teikihoukoku.net/gaiheki-zenmendashin/" class="broken_link">外壁全面打診調査とは</a></span></p>
<p>打診棒は伸縮式となっており、レギュラーサイズのものからロングサイズもあります。レギュラーサイズ（１ｍ程度）１本あれば調査者の身長にもよりますが、手を伸ばせば３ｍくらいまでは届きます。それ以上の高さも打診するならロングタイプも併せて持っておくことをおすすめします。</p>
<p>よく使われている土牛産業の打診棒です。工具類の老舗メーカーで安心感があります。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0016VBLLE/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B0016VBLLE&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=bf6835b95ed1ea7c308dbc6329c7dca8"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B0016VBLLE&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B0016VBLLE" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
土牛産業の打診棒ハードタイプです。伸縮した際のジョイント部の強度が通常の打診棒より高くなっており、たわみ・ガタつきが少ないモデルです。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B002DR3LV8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B002DR3LV8&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=e452a87544a0b2565b1789534543f0aa"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B002DR3LV8&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B002DR3LV8" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
こちらも老舗道具類メーカー高儀TAKAGIの打診棒。比較的低価格でコストパフォーマンス良しです。このタイプは若干短め。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00QQ2J70K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B00QQ2J70K&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=1a853a84bb413f8a64c738a5892be94d"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B00QQ2J70K&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B00QQ2J70K" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
こちらは測定器メーカーのシンワ測定の打診棒です。持ち手のカラーは青。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B002JZZKWW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B002JZZKWW&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=1c7e561488212e40ab866839aaa94048"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B002JZZKWW&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B002JZZKWW" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
土牛産業のロングサイズを使用すれば、３～４ｍ程度の高いところまで打診できます。ただし、若干重たくなります。<br />
<center><br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%9F%E7%89%9B%E7%94%A3%E6%A5%AD-4201ap-%E6%89%93%E8%A8%BA%E6%A3%92-%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B02000-01449/dp/B005SYTAVI/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493201733&#038;sr=8-5&#038;keywords=%E6%89%93%E8%A8%BA%E6%A3%92&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=ace508974b2373765a3dba19da5406fd" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B005SYTAVI&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B005SYTAVI" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center></p>
<hr>
<h3>点検フック棒</h3>
<p>非常用照明の検査は、器具にある点検用フックを引っ張って、点灯確認を行います。（電灯盤からブレーカーで操作する場合もあります。）そこで便利なのが、点検フック棒です。打診棒と同じく伸縮式になっており、先端が二股に別れたフックになっています。これで引っ掛けて引っ張ることができます。非常用照明や誘導灯は器具によってフックの形が違います。プラスチックの輪っかがついているものもあれば、紐が垂れ下がっているものもあります。この点検フック棒ならどちらのタイプでも対応できます。<br />
またここ数年で、LEDタイプの非常用照明器具も増えてきました。LEDタイプでは、押ボタン式の点検ボタンがついているものが多いのですが、そのボタンが非常に小さいくて押すのに苦戦します。押ボタン用の先端に突起のついた点検フック棒もおすすめです。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B005TDSMS0/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B005TDSMS0&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=622611186b855e51d4fea46d92da8ae4"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B005TDSMS0&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B005TDSMS0" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
こちらは「デンサン」ブランドの点検棒です。点検ボタン用の突起があり、また伸縮時に回転させてロックができます。打診棒のような伸縮棒は、使い続けているとシャフト連結部がゆるくなってきてボタンを押す際に、押す力に負けて縮んでしまうことがあるのでロック機能は便利です。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01C6HG78I/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B01C6HG78I&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=2f3d3fe76b67ed3dff85d02fa58f56be"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B01C6HG78I&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><br />
</center><br />
打診棒とは別に点検フック棒を持っている方が作業効率は良いのですが、やはり荷物が多くなります。そこで便利なのが打診棒の先端の玉にジョイントする点検フックです。一石二鳥のアイテムでとても便利です。ただし、作業をしていると意外と取付け・取り外しが面倒に感じてきます。またプラスチック部分が徐々に弱ってきます。特に冬場は取り付け部分が固くなりますので、力を入れすぎると割れてしまう可能性があります。<br />
土牛の打診棒ロングは先端の球の直径がレギュラーより大きく、なんとか取付けられますが割れる可能性が高いので、使用しない方がベターです。<br />
<center><br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%9F%E7%89%9B%E7%94%A3%E6%A5%AD-01100-%E5%9C%9F%E7%89%9B-%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E7%81%AF%E7%82%B9%E6%A4%9C%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF-W%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97/dp/B002DE5Y02/ref=as_li_ss_il?_encoding=UTF8&#038;psc=1&#038;refRID=0V0X5V2ESZR2W2TSNDA3&#038;linkCode=li2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=c2887aec5138d0a70a90fd411b4221f3" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B002DE5Y02&#038;Format=_SL160_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li2&#038;o=9&#038;a=B002DE5Y02" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
比較的新しいLEDタイプの非常用照明には、リモコンで点検できる自己点検機能が付いたものがあります。このタイプの点検は、リモコンを器具に向けて押すだけで点検ができ、非常にシンプルで楽です。ただし、LED器具であっても製造年代によってリモコン対応でないものがあり、また各社メーカーによってリモコンが異なりますので、すべてに対応しようと思うとリモコンを揃えなければいけません。（共通化してほしい・・・）</p>
<p>Panasonic（パナソニック）の点検リモコンは、シンプルで使いやすいうえに低価格で、マストバイのアイテムです。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00XVRDV4Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B00XVRDV4Q&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=1792a170fc4518592c0f5d2dbf51f14b"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B00XVRDV4Q&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B00XVRDV4Q" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
東芝ライテックの点検リモコンは、機能やボタンがたくさんあり様々な点検に対応できるようなのですが、価格が高く操作もシンプルとは言えません。安価でシンプルなバージョンも製造していただきたいところです。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LMT4FYO/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B01LMT4FYO&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=6cd02c1150a775425c1d32a90719c0a9"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B01LMT4FYO&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B01LMT4FYO" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center></p>
<hr>
<h3>テンションゲージ・プッシュプルゲージ</h3>
<p>防火扉に挟まれるという事故があり、H20年の法改正で防火扉の運動エネルギーと閉鎖する力（閉じ力）を測定することとなりました。常時閉鎖式の防火扉は「特定建築物定期調査」で実施し、感知器連動の随時閉鎖式の防火扉は「防火設備定期検査」で実施します。<br />
この時に使用するのがテンションゲージやプッシュプルゲージとなります。万が一挟まっても大丈夫な値として150N（ニュートン）以下と定められています。その為、150N以上まで測定できるものが必要となりますので、200N程度までのものが良いでしょう。</p>
<p>テンションゲージを実際に購入する際に<span class="danger-bold">注意</span>しなければいけないことがあります。商品によって測定できる「測定範囲」の単位が「N」と「cN」とがあり表記が違う点です。「N」はニュートンなので200Nとあれば150N以上測れますので問題ありません。「cN」とはセンチニュートンですので「1N＝100cN」となります。その為、150N以上測定できる200Nのものを購入する際、単位表記が「cN」であれば<span class="important-bold">20000cN</span>のものを選ばなければなりません。テンションゲージを選ぶ際は、単位に気をつけて下さい。<br />
調査時に、100Nを超えるような場合、相当な勢いと力で扉が閉まってきます。大きな防火扉の場合は、怪我をしないようにその場でドアチェックなどを調整できるならば調整しましょう。<br />
<center><a href="https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80-KANON-TK20000CN-%E3%82%AB%E3%83%8E%E3%83%B3-%E6%A3%92%E5%BD%A2%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%B4%EF%BC%AB%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%A3%EF%BC%AE-TK20000CN/dp/B00762I8Y0/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493202541&#038;sr=8-16&#038;keywords=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8+20000&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=72eedbb32500e1463c0c95c5f60dcd35" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B00762I8Y0&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B00762I8Y0" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%80-IMADA-%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8-%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%9E%8B-FB-200N/dp/B00LUOEHMC/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493202624&#038;sr=8-1&#038;keywords=%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=73549cd190442864585ec6aad7a865d8" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B00LUOEHMC&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B00LUOEHMC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></center><br />
イマダのプッシュプルゲージを使用する場合、専用の「閉じ力測定用ハンドル」が便利です。もう少し安価に提供いただけると助かりますが、それほど需要があるものでもないので仕方ないのでしょう。台座にネジ4本で固定するようになっており、しっかりした作りです。器用な方は自作で似たようなものを作れるかもしれませんが、防火扉の検査を毎年される方は買って損はないと思います。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0789F3HC5/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B0789F3HC5&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=c198e8a854b1690ea2609a61dbc0e129"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B0789F3HC5&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><br />
</center></p>
<hr>
<h3>照度計</h3>
<p>建築設備の定期検査では、非常用照明の照度を測定を実施します。<br />
火災などの事故の際に電源が失われても、安全に避難できるように非常用照明が最低限の明るさを確保してくれます。避難経路で最も暗くなる場所の床面において、白熱灯で1lux(ルクス)以上、蛍光灯やLED灯で2lux以上の照度の確保が必要です。</p>
<p>デジタル照度計は、数千円のものから数万円のものまで、非常に製品に幅があります。建築設備の定期検査では、規定照度以上あるかどうかの測定になりますので、そこまで精度高い測定機器は必要ないのかもしれませんが、業務用として使用する為、測定値の正確性はもちろん、故障が少なく長く使えるものが良いでしょう。日本の測定機器メーカーのものや、海外測定機器メーカーの製品を日本の販売店が販売しているものであればまず安心です。<br />
<center><br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/%E5%85%B1%E7%AB%8B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%A8%88%E5%99%A8-5202-KYORITSU-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%85%A7%E5%BA%A6%E8%A8%88/dp/B00J2OT7RM/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493202751&#038;sr=8-27&#038;keywords=%E7%85%A7%E5%BA%A6%E8%A8%88&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=af7512a6743e39c375efb21a709eaad5" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B00J2OT7RM&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B00J2OT7RM" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
こちらは計測器の老舗メーカーの日置電機（HIOKI）の照度計です。値は張りますが、LED照明の測定にも対応しているモデルです。LED光源は、高速で点滅するような波長なので、より正確に計測することを求めるならば、LED照明対応のものを選べば間違いありません<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00M91SGIQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B00M91SGIQ&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=e0a48b0d524cd6c1f9f370b7bd45cfd9"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B00M91SGIQ&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B00M91SGIQ" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
その他には、カスタム(CUSTOM)LX-3000などが、LED照明の測定に対応しています。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07D9CXWX1/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B07D9CXWX1&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=69b1f1ce26ea7bf8308696de6a30b163"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B07D9CXWX1&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B07D9CXWX1" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center></p>
<hr>
<h3>風速計</h3>
<p>建築設備検査の中の「機械換気設備」の検査では、無窓の居室や火気使用室において、風量測定を実施して、その部屋に必要な換気量を満たしているか検査しなければなりません。その他にも、機械排煙設備の検査においても、排煙機本体と各区画に設置されている排煙口の風量測定の実施が必要になってきます。</p>
<p>風速計には大きく2種類あり、プロペラが付いたベーン式の風速計と先端にセンサーが付いた熱線式の風速計です。どちらでも定期検査で使用できますが、手の届きにくい箇所の測定を考えるとやはり熱線式の方が扱いやすいでしょう。最近では、測定データはスマホ画面で確認できるものも販売されており、有線でつながっていないために取り回しがよく、伸縮棒などとジョイントすればより高い天井でも測定できそうです。</p>
<p>ただし、熱線式は先端のセンサー部がデリケートですので、不用意に触ったりしないように注意しなければなりません。比較的高価な製品になるので、良いものを長く使いたいものです。<br />
<center><a href="https://www.amazon.co.jp/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC-Testo-410-1-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%BC%8F%E9%A2%A8%E9%80%9F%E8%A8%88-%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/dp/B0020YYUVE/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493202979&#038;sr=8-1&#038;keywords=testo+410-1+%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%BC%8F%E9%A2%A8%E9%80%9F%E8%A8%88+%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=5242dcdbb8f6a953dccbe96bd2ebb1ea" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B0020YYUVE&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B0020YYUVE" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%AB%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-6006-KANOMAX-%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%A2%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E9%A2%A8%E9%80%9F%E8%A8%88-%E9%A2%A8%E9%80%9F-%E9%A2%A8%E6%B8%A9/dp/B00B4TO9Z8/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493202877&#038;sr=8-1&#038;keywords=%E3%82%A2%E3%83%8D%E3%83%A2%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=ca4772c42a125c307d9c7c385c759d01" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B00B4TO9Z8&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B00B4TO9Z8" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center><br />
テストーの風速計「testo 405i」はBluetooth接続でスマホと連携し、専用アプリを用いて測定値を確認するタイプです。測定値を表示する画面部分がない為、本体サイズがコンパクトで携帯性も良く、値段も手頃なことから非常に人気のある機種です。アプリ上で測定値を記録できますので、スマホアプリに慣れている世代ならこちらの方が使い勝手が良いと思います。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B018VO5GI2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B018VO5GI2&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=3359581045c9393b689d3f2d21e3b0e8"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B018VO5GI2&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><br />
</center></p>
<hr>
<h3>二酸化炭素（CO2）濃度計</h3>
<p>機械換気設備の定期検査では、無窓の居室において、換気量測定の代わりに二酸化炭素濃度の測定でも代替えできることとなっています。<br />
空気中の二酸化炭素含有率が100万分の1000、つまり1000ppm以下であれば、人体の健康に悪影響がない値とされています。二酸化炭素濃度は、測定する居室の使用状況や測定場所で大きく変わる場合がある為、その部屋の実際の使用状況に合わせて測定する必要があります。<br />
<center><a href="https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-GC-2028-CO2%E6%BF%83%E5%BA%A6%E8%A8%88/dp/B00396TCAQ/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493203157&#038;sr=8-7&#038;keywords=%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0%EF%BC%88CO2%EF%BC%89%E6%BF%83%E5%BA%A6%E8%A8%88&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=41e7ae9f713109897aa580fe37876434" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B00396TCAQ&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B00396TCAQ" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></center></p>
<hr>
<h3>レーザー距離計</h3>
<p>定期調査・検査に関わらず、建築関係の作業をする場合に非常に重宝します。説明するまでもないと思いますが、レーザーで簡単かつ正確な距離が計測できます。<br />
定期調査や検査で使用する場面は、例えば通路・階段幅員、部屋内寸法や天井高、屋外では前面道路幅員などなど、様々測定する機会があります。コンベックス（メジャー）に比べ、作業スピード・測定精度が良いことに加え、一人であっても測定ができるので助かります。<br />
ただし、逆にレーザー距離計で測りづらい場所は、コンベックスの方が扱いやすい場合もあるので、両方あったほうが良いでしょう</p>
<p>手頃なレーザー距離計はほとんどが屋内用ですので、基本的に屋外ではレーザーの光が弱いため測ることができません。他の業務も含め屋外での測定を行う方などは、屋内・屋外用のレーザー距離計がおすすめです。最大測定距離が100mを超えるものもあり、1台あればあらゆる用途をカバーできます。 また、二辺を測れば、面積や高さを自動で算出してくれる機能等がついているので、利用価値は十分にあります。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06Y63L5KV/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B06Y63L5KV&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=4e48b507e17492ba8fe020ff296787db"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B06Y63L5KV&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B06Y63L5KV" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center></p>
<hr>
<h3>その他</h3>
<h4>高倍率のデジタルカメラ</h4>
<p>今やスマホのカメラで十分に事足りる時代になりましたが、調査時にはズームの倍率が欲しい時があります。特に外壁の調査では、外壁のクラック等を確認したい場合でも、高所や敷地が狭いために離れた場所から確認しなければならない時があります。</p>
<p>このようなとき高倍率のズーム機能をがあれば、詳細を確認できます。30倍以上のズームができるものであれば非常に役立ちます。<br />
<center><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071CVQV9W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B071CVQV9W&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=a54fb6509d68c92e7bd84cbd88912b40"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B071CVQV9W&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B071CVQV9W" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
<a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06Y2FZV7K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B06Y2FZV7K&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=29a7500e07a4885cd84b44600c6efe7e"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B06Y2FZV7K&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B06Y2FZV7K" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</center></p>
<hr>
<h4>指差し棒</h4>
<p>現場調査時に問題個所があった場合、この指差し棒で指示し写真を撮影します。何もなしで撮影する場合と比べ、指摘箇所が非常に分かり易い写真になります。壁面のクラックや外壁タイルの浮きなどは、後で写真を見てもその箇所がわからない場合があります。こういったアイテムがあれば、報告書を作成する上でもわかりやすい書類になります。<br />
<center><a target="_blank"  href="https://www.amazon.co.jp/gp/product/B000CC64KG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=B000CC64KG&#038;linkCode=as2&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=ef48ce7c23c44e98885526acc0cfc665"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;MarketPlace=JP&#038;ASIN=B000CC64KG&#038;ServiceVersion=20070822&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;Format=_SL250_&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="//ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=am2&#038;o=9&#038;a=B000CC64KG" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
<a href="https://www.amazon.co.jp/%E5%9C%9F%E7%89%9B%E7%94%A3%E6%A5%AD-9232y-01405-%E3%82%86%E3%81%B3%E6%8C%87%E7%A4%BA%E6%A3%92-%E3%83%9A%E3%83%B3/dp/B005TE233Y/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;qid=1493203554&#038;sr=8-4&#038;keywords=%E6%8C%87%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%A3%92&#038;linkCode=li3&#038;tag=teikihoukoku.net-22&#038;linkId=af98ac13db013da1977ba6da1b6ffbf4" target="_blank"><img border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;ASIN=B005TE233Y&#038;Format=_SL250_&#038;ID=AsinImage&#038;MarketPlace=JP&#038;ServiceVersion=20070822&#038;WS=1&#038;tag=teikihoukoku.net-22" ></a><img src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=teikihoukoku.net-22&#038;l=li3&#038;o=9&#038;a=B005TE233Y" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></center></p>
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		<title>「民泊向け」後付できる非常用照明器具</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/minpaku-hijouyoushoumei/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 06:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[#資格者向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築設備]]></category>
		<category><![CDATA[建築設備検査について]]></category>
		<category><![CDATA[非常用照明]]></category>

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		<description><![CDATA[訪日外国人が増加する中、2014年にAirbnb(エアビーアンドビー)が日本でもサービスを開始しました。シェアリングエコ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>訪日外国人が増加する中、2014年にAirbnb(エアビーアンドビー)が日本でもサービスを開始しました。シェアリングエコノミーの代表格といえるAirbnbは、宿泊スペースを貸したい「ホスト」と、宿泊スペースを借りたい「ゲスト」をつなぐインターネットサービスで、近年の民泊ブームの火付け役ともいえるサイトです。</p>
<p>そんな新しい潮流の中で、日本国内における旅館業法、建築基準法、消防法などの法規制との調整が大きな問題となっています。</p>
<p>これに関連して、建築基準法第12条の定期報告でも関係する部分が改正されています。<br />
建築設備の定期検査をよくされている方なら、非常用照明の検査結果表の項目が平成２９年度の報告書類から変わったことに気づいたかもしれません。</p>
<p>また本記事は、実際に民泊を運営している方、民泊を利用される方にも関連する内容となりますのでご参考下さい。</p>
<h2>「照明器具の取付けの状況」項目が追加</h2>
<p>建築設備定期検査の検査結果表(非常用の照明装置)を見ると、以下のように項目が追加されています。<br />
<img data-attachment-id="944" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/minpaku-hijouyoushoumei/hijoshomei-kensakekkahyo/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo.jpg" data-orig-size="1535,843" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="hijoshomei-kensakekkahyo" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo-300x165.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo-1024x562.jpg" class="aligncenter size-large wp-image-944" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo-1024x562.jpg" alt="非常照明-検査結果表" width="1024" height="562" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo-1024x562.jpg 1024w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo-300x165.jpg 300w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo-768x422.jpg 768w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/hijoshomei-kensakekkahyo.jpg 1535w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>番号１(１)「非常用の照明器具」の欄に、「照明器具の取付けの状況」という項目が追加されています。</p>
<p>これは、２０１６年１２月１６日に改正された建設省告示第1830号の内容を受けてのことです。さらに、一般社団法人日本照明工業会の「非常用照明器具技術基準」が2017年2月14日に改正され、附属書７として「LED光源を用いた非常用の電池内蔵コンセント型照明器具に関する技術基準」が出されています。</p>
<p>建築設備の定期検査の際は、この設置基準に則って非常用照明器具が設置されているか、確認することとなります。</p>
<h2>電源内蔵コンセント型照明器具とは</h2>
<p>名称は「予備電源内蔵コンセント型照明器具」とも言い、後付けできる電池内蔵型非常用照明器具のことです。これは、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業・・・いわゆる「特区民泊」の規制緩和の一環で、建築基準法上で義務付けられた非常用の照明装置の設置を、後付けで対応できないかと検討されてきたものです。</p>
<div id="attachment_954" style="width: 360px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www2.panasonic.biz/es/catalog/lighting/products/detail/shouhin.php?at=hinmei&amp;ct=zentai&amp;id=S00134105&amp;hinban=NNFB01000" target="_blank" rel="noopener"><img data-attachment-id="954" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/minpaku-hijouyoushoumei/consentgata-hijoyoushomei-panasonic/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic.jpg" data-orig-size="1067,1600" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;19&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Wing Rock&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS-1D X&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1488068901&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;WING&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;55&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;320&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.0055555555555556&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="consentgata-hijoyoushomei-Panasonic" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic-200x300.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic-683x1024.jpg" class="wp-image-954" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic-683x1024.jpg" alt="パナソニック-LED電池内蔵コンセント型照明器具" width="350" height="525" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic-683x1024.jpg 683w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic-200x300.jpg 200w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic-768x1152.jpg 768w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-Panasonic.jpg 1067w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /></a><p class="wp-caption-text">Panasonic-LED電池内蔵コンセント型照明器具(NNFB01000)</p></div>
<div id="attachment_948" style="width: 330px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://saturn.tlt.co.jp/pdocs/s/LEDEM13821MPNK" target="_blank" rel="noopener"><img data-attachment-id="948" data-permalink="https://www.teikihoukoku.net/minpaku-hijouyoushoumei/consentgata-hijoyoushomei-toshiba/" data-orig-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA.jpg" data-orig-size="320,290" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA" data-image-description="" data-medium-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA-300x272.jpg" data-large-file="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA.jpg" class="wp-image-948 size-full" src="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA.jpg" alt="東芝-電源内蔵コンセント型照明器具" width="320" height="290" srcset="https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA.jpg 320w, https://www.teikihoukoku.net/wp/wp-content/uploads/2017/06/consentgata-hijoyoushomei-TOSHIBA-300x272.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></a><p class="wp-caption-text">東芝ライテック－商品データベース（LEDEM13821MPN-K）より</p></div>
<p>民泊は、もともとホテル・旅館といった用途で建築されていない建物を宿泊施設として貸し出すため、必要な設備が設置されておらず、建築基準法上の不備が出てきます。<br />
外国人観光客の急増により民泊需要が益々高まる中、旅館業法の特例で規制緩和し、個人の家や賃貸住宅を民泊用の宿泊施設として活用できるようになってきました。適法に民泊を運営できるように政府も後押ししてきた形となります。<br />
その中でやはり火災などの災害時に、宿泊客が安全に避難できるように、非常用照明の設置が必要となります。</p>
<h2>一般の人にも設置できる？</h2>
<p>既存の一般家屋等を宿泊施設として利用するので、非常用照明はもともと設置されていません。それを後付で、電気工事士の資格のない一般の方でも設置できる器具という触れ込みです。しかし、設置の条件を詳細に見ていくと、なかなか難しい条件が含まれています。</p>
<ul>
<li>差し込みプラグが容易に抜けない措置をとること。（ガードプレートを付ける。）</li>
<li>差し込みプラグはコンセントに直接接続すること。延長コードやコンセントタップの使用は禁止。</li>
<li>取り付け位置は2.2ｍ～2.8ｍ</li>
<li>エアコンのコンセントとの共用禁止。エアコン専用回路からの分岐接続も禁止。</li>
<li>電線の長さは１ｍ以下。</li>
<li>部屋の角に設置の場合は、部屋の広さ(長辺の長さ)が4.5ｍ以下。</li>
</ul>
<p>主に上記のような条件があります。</p>
<p>現在、東芝ライテック(株)とパナソニック(株)から、このタイプの非常用照明器具が発売されていますが、基本的な構造やデザイン、希望小売価格はほとんど同じです。</p>
<p>商品には、プラグが容易に抜けないようにする措置となる「カバープレート」が付属又は別売りで用意されていますので、これら必要なものを購入すれば、一般の方でもドライバー程度の道具で設置ができそうです。カバープレートには専用の鍵がついており、鍵を回さないとカバーが開かないようになっています。</p>
<p>しかし、よくよく上記の条件を考えると、天井からだいたい50cm程度のところまでにコンセントがなければ、そもそも設置することができません。エアコンのコンセントも使えませんし、延長コードも使えません。単独で余っている天井付近のコンセントがもともと設置されている家は稀でしょう。強いて言えば、冷蔵庫が置かれる付近にあるくらいでしょうか。</p>
<p>ただ、上記の条件は当然といえば当然です。非常用照明の設置について、法的には単独回路で、常に充電されている状態にしておかなければならないこととなっています。単独回路でなければ、他の電化製品の影響でブレーカーが落ちたりした場合に充電されなくなります。延長コードやタップを使用すれば、誤って電源を遮断する可能性が出てきます。</p>
<p>そのような理由から、後付できる非常用照明であっても上記の細かな設置条件が規定されていることがわかります。</p>
<p>天井付近にコンセントがないと一般の方が後付できないとなると、電気工事会社に依頼しなければならなくなります。電気工事士に作業を依頼してコンセントをつけるくらいでしたら、埋め込みタイプの非常用照明をちゃんと専用回路で送って設置するほうが良いような気もします。仕上がりもきれいです。</p>
<p>この後付タイプの非常用照明は、デザイン的にあまり良くありません。<br />
宿泊施設として選んでもらうためには、内装や家具など部屋のデザインに力を入れるのは当然です。その時に、天井に何個かこのようなボコッと露出した器具がついているのはデザイン的にはマイナスに感じます。器具からコンセントまでのコードは、壁などに固定してはいけませんので、だらんと垂らした状態になります。</p>
<p>費用的にどれだけ差が出るか実際に見積もってみないとわかりませんが、内装のリニューアルと合わせて建築基準法、消防法の設備も設置する方向で工事をすすめる方がよいと感じます。あとから余分な手間や費用がかからないように最低限の配線などは通しておくほうが賢明でしょう。</p>
<p>このような器具が規制緩和の一環として出てくるのは評価すべきことで、選択肢が増えたことには間違いありません。今後さらに改良、また基準の見直し等がなされることに期待したいところです。</p>
<p>お客として不特定多数の人を受け入れるからには、火災等の万が一の際の避難上の安全は大きな問題です。気軽に家を宿泊施設として貸し出せる反面、災害時などには安全上の責任問題が同時に家主には生じます。また設備を設置していても、設置したあとの器具の点検や内蔵バッテリーの交換等、メンテンナンスも忘れずに実施しなければ、いざという時に役に立ちません。<br />
利用者を増やすためにも内装をリニューアルしたりすると同時に、安全面でも必要な対策を行い、適切な運営を心がけたいところです。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>14ｰ神奈川の定期報告</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/14%ef%bd%b0kanagawa/</link>
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		<pubDate>Mon, 29 May 2017 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県で調べる]]></category>
		<category><![CDATA[各都道府県]]></category>

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		<description><![CDATA[神奈川県の定期報告において、報告先となる特定行政庁は、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="yougo-back">神奈川県の定期報告において、報告先となる<a href="#yougo">特定行政庁</a>は、<span class="important-bold">横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市、大和市</span>、そしてそれ以外の市町村は<span class="important-bold">神奈川県</span>となります。</div>
<p>定期報告の受付業務の取扱が各特定行政庁で異なります。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><center>特定行政庁が直接窓口となる市</center></td>
<td>横浜市、川崎市、茅ヶ崎市</td>
</tr>
<tr>
<td><center>「神奈川県建築安全協会」に業務委託している市</center></td>
<td>横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、大和市、その他の市(神奈川県)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>横浜市</h2>
<p><a href="http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/shidou/teikihoukoku/" target="_blank">横浜市</a>の定期報告対象建築物は、平成２８年の法改正により政令で定められたものと、市が「建築基準法施行細則」で定めるものとに別れます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/2_%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">横浜市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span><br />
特徴としては、「個室ビデオ店等」の用途が入っており、床面積100ｍ<sup>2</sup>を超えるものが対象となっています。また、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券売場も定期報告の対象に指定されています。</p>
<p>建築設備の検査対象設備は、「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は対象外となっています。<br />
平成２８年６月より新設された防火設備の定期報告は、平成２９年度から初回報告がスタートし、以後は毎年の報告が必要です。</p>
<h3>報告時期等</h3>
<p>特定建築物の定期報告は、原則<span class="danger-bold">３年に１回</span>。<br />
建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>。</p>
<p>定期報告の対象となっている建物の用途によって、５月～８月と９月～１２月のグループに分けて報告期間が決められています。もしこの時期に報告が難しい場合は、報告時期の「変更届」を提出することができます。合理的かつ支障がないと市が判断した場合、時期を変更できます。<br />
昇降機及び遊戯施設の報告は、４月～１２月までのいずれかの月となります。</p>
<h3>提出について</h3>
<p>報告書は1部提出。控えに受付印を押してもらいたい場合は、別にもう1部用意しておきます。<br />
報告書は、郵送での提出も可能です。「受理票」が必要な場合、切手を貼った返信用封筒を同封します。</p>
<p>■横浜市建築局　建築指導課　定期報告受付窓口<br />
〒231-0012　横浜市中区相生町3-56-1 JNビル7階<br />
電話045-671-4541<br />
受付時間は<span class="danger-bold">９時～１１時３０分、１３時～１６時</span>となっています。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1149.1561671047161!2d139.63707711371694!3d35.447255911487986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60185cf6e1a1fbe9%3A0x19a92895cb1b7594!2z5qiq5rWc5biC5b255omA5bu656-J5bGAIOW7uuevieaMh-WwjumDqOW7uuevieWuieWFqOiqsuW7uuevieWuieWFqOS_gg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1496048596481" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>　<br />
以前、業務委託していた一般財団法人神奈川県建築安全協会を経由しても報告書を提出できますが、申込書等の手続きが必要になることと報告手数料がかかります。</p>
<h2>川崎市</h2>
<p><a href="http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000056365.html" target="_blank">川崎市</a>の定期報告対象建築物は、平成２８年の法改正により政令で定められたものが中心となり、市が「建築基準法施行細則」で部分的に要件を追加するような形となります。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/3_%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">川崎市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span><br />
※定期報告の対象になっているか判断が難しい場合、「<a href="http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000081400.html" target="_blank">定期報告対象確認表</a>」に必要事項を記入し、市へ相談すれば回答する形が採られています。<br />
建築設備の検査対象設備は、「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は対象外となっています。</p>
<h3>報告時期等</h3>
<p>特定建築物の定期報告は、原則<span class="danger-bold">３年に１回</span>。<br />
建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>。</p>
<p>平成２８年６月施行の法改正で、対象建築物に大きな変更、また防火設備の定期報告が新設されました。法改正が年度の途中の６月であったことから、新しく定期報告の対象となった物件の<span class="danger-bold">初回の報告期間が平成２８年６月～平成２９年５月まで</span>となっています。</p>
<p>定期報告の対象となっている建物の用途（A用途・B用途）によって、６月～９月と１０月～翌１月の２つに分けて報告期間が決められています。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Ａ用途</th>
<th>Ｂ用途</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場、ホテル、旅館、病院、有床診療所、児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設を備えるもの)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)、寄宿舎(認知症高齢者及び障害者グループホーム)、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(体育館以降は学校に附属するもの以外)</td>
<td>百貨店、マーケット、物販店、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>昇降機及び遊戯施設の報告は、前回報告した月の「１年後の同じ月」が報告時期となります。</p>
<h3>提出について</h3>
<p>定期報告の受付は、<span class="danger-bold">事前予約制</span>となっています。<br />
予約は原則１週間前までに、指定の「<a href="http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017842.html" target="_blank">定期報告事前予約申込書</a>」をＦＡＸ又はメールで送ります。</p>
<p>■川崎市　まちづくり局指導部　建築指導課<br />
川崎市川崎区宮本町6　明治安田生命ビル7階(川崎市役所本庁舎隣り)<br />
電話044-200-2757<br />
受付時間は<span class="danger-bold">１０時、１３時、１５時</span>の３時間帯となっています。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3246.933338435407!2d139.70160131526077!3d35.53064498022965!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x601860bd07dbfeeb%3A0x38eade3052d2225b!2z5bed5bSO5biC5b255omAIOOBvuOBoeOBpeOBj-OCiuWxgA!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1496045905016" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>　<br />
以前、業務委託していた一般財団法人神奈川県建築安全協会を経由しても報告書を提出できますが、申込書等の手続きが必要になることと報告手数料がかかります。</p>
<h2>茅ヶ崎市</h2>
<p><a href="http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/shidou/1008201.html" target="_blank">茅ヶ崎市</a>の定期報告対象建築物は、平成２８年の法改正により政令で定められたものが中心となっています。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/4_5_7_8_9_11_12_%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">茅ヶ崎市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span><br />
建築設備の検査対象設備は、「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は対象外となっています。</p>
<h3>報告時期等</h3>
<p>特定建築物、建築設備、防火設備の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>の報告となっています。<br />
「特定建築物」の定期報告は３年に１回ということろが多い中、年に１回の報告が必要ですのでご注意ください。</p>
<p>平成２８年６月施行の法改正で新設されました「防火設備」の定期報告は、平成２９年６月からのスタートで、毎年の報告となります。</p>
<h3>提出について</h3>
<p>平成２２年度まで一般財団法人神奈川県建築安全協会に業務委託していましたが、現在は市の建築指導課で直接受付しています。<br />
定期報告の受付は、担当者が不在の場合などもあるので<span class="danger-bold">事前予約</span>を推奨しています。</p>
<p>■茅ヶ崎市　都市部　建築指導課<br />
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1　市役所本庁舎５階<br />
電話046-757-1111（内線2327・2328　建築安全担当）<br />
受付時間は<span class="danger-bold">９時００分～１１時３０分、１３時００分～１６時３０分</span>となっています。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3254.8918448695395!2d139.40520296960625!3d35.33350715237599!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x27fd708beb3b1521!2z6IyF44O25bSO5biC5b255omA!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1496047788123" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe><br />
以前、業務委託していた一般財団法人神奈川県建築安全協会を経由しても報告書を提出できますが、申込書等の手続きが必要になることと報告手数料がかかります。</p>
<h2>神奈川県建築安全協会が窓口となる市町村</h2>
<p>神奈川県建築安全協会に業務委託している特定行政庁については、上記３市を除く「神奈川県、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、大和市」となります。<br />
神奈川県が特定行政庁となる所管区域は、以下の２１市町村です。</p>
<div class="box-info">逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村</div>
<h3>報告時期等</h3>
<h4>神奈川県</h4>
<p>定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものが中心となっています。</p>
<li>特定建築物の定期報告は、原則<span class="danger-bold">毎年１回</span>ですが、前回の報告で「指摘なし」又は「既存不適格のみ」の場合は、２年以内に報告知ればよいこととなっています。</li>
<li>建築設備の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。換気設備、非常用照明(蓄電池内蔵型)、給排水設備は検査対象外。</li>
<li>防火設備の定期検査は、平成３０年６月から<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/1_%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">神奈川県所管の21市町村　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span></p>
<h4>横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、秦野市</h4>
<p>定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものが中心となっています。</p>
<li>特定建築物の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。</li>
<li>建築設備の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。給排水設備は検査対象外。</li>
<li>防火設備の定期検査は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/4_5_7_8_9_11_12_%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、秦野市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span></p>
<h4>相模原市</h4>
<p>定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものに加え、市指定の要件があります。</p>
<li>特定建築物の定期報告は、政令指定のものが平成３０年６月から<span class="danger-bold">３年毎に１回</span>、市指定のものが<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。</li>
<li>建築設備の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。給排水設備は検査対象外。</li>
<li>防火設備の定期検査は、平成３０年６月から<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/6_%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">相模原市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span></p>
<h4>小田原市</h4>
<p>定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものに加え、市指定の要件があります。</p>
<li>特定建築物の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。</li>
<li>建築設備の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。給排水設備は検査対象外。</li>
<li>防火設備の定期検査は、経過措置期間の平成３０年５月までに初回報告を行い、以降は<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/10_%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%B8%82%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">小田原市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span></p>
<h4>大和市</h4>
<p>定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、政令指定のものが中心となっています。</p>
<li>特定建築物の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。</li>
<li>建築設備の定期報告は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>ですが、対象外となる建物用途や、床面積が500ｍ<sup>2</sup>を超えるものに限定されています。逆に言うと、床面積が500ｍ<sup>2</sup>以下であれば、報告対象外となります。給排水設備は検査対象外。</li>
<li>防火設備の定期検査は、<span class="danger-bold">毎年１回</span>です。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.kak.or.jp/gyoumu/report/docs/13_%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B8%82%EF%BC%A828.6%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%A0%B1%E5%91%8A%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%A1%A8.pdf" target="_blank">大和市　対象建築物一覧表（神奈川県建築安全協会）</a></span></p>
<h3>提出について</h3>
<p>以下の窓口に、正･副報告書を提出します。</p>
<p>■一般財団法人　神奈川県建築安全協会　本部事務所<br />
〒231-0004　神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2　ヘリオス関内ビル8階<br />
電話045-212-4511（建築事業部　建築課）<br />
受付時間は<span class="danger-bold">９時００分～１１時００分、１３時００分～１６時３０分</span>となっています。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1625.1046997397368!2d139.63854044053852!3d35.4496100192213!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60185cf783637a3d%3A0x21a2f37bc1dbd4a2!2z77yI6LKh77yJ56We5aWI5bed55yM5bu656-J5a6J5YWo5Y2U5Lya!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1496052198685" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>湘南台事務所でも定期報告受付業務を平成２６年６月２日より開始されました。<br />
ただし、窓口開設日は<span class="danger-bold">毎週木曜日のみ</span>となっていますのでご注意下さい。<br />
また、定期報告の問い合わせ先は本部事務所になります。なお、昇降機の定期報告の受付は、こちらではしていません。</p>
<p>■一般財団法人　神奈川県建築安全協会　湘南台事務所<br />
〒252-0805　神奈川県藤沢市円行2-3-17　藤沢市まちづくり協会ビル2階<br />
受付時間は<span class="danger-bold">９時００分～１１時００分、１３時００分～１６時３０分</span>となっています。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d406.5479268614604!2d139.45879764854914!3d35.39574572737164!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x5ab22b039f9e0c4b!2z6Jek5rKi5biCIOOBvuOBoeOBpeOBj-OCiuWNlOS8mg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1496052854168" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<div id="yougo">
<h4>【用語】</h4>
</div>
<p>※<span class="important-bold">特定行政庁とは</span>・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※<span class="important-bold">建築主事とは</span>・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
<p><a href="#yougo-back">↑上記に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>26ｰ京都の定期報告</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/26%ef%bd%b0kyoto/</link>
		<comments>https://www.teikihoukoku.net/26%ef%bd%b0kyoto/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県で調べる]]></category>
		<category><![CDATA[各都道府県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[京都府の定期報告において、報告先となる特定行政庁は、京都市、宇治市、その他の市町村は京都府となります。 ※京都府が管轄す]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="yougo-back">京都府の定期報告において、報告先となる<a href="#yougo">特定行政庁</a>は、<span class="important-bold">京都市、宇治市</span>、その他の市町村は<span class="important-bold">京都府</span>となります。</div>
<p>※京都府が管轄する市町村については、<a href="#kankatsu">こちら</a>をご覧ください</p>
<h2>京都市</h2>
<h3>対象となる建築物</h3>
<p>定期報告の対象となる建築物の規模や用途は、以下のボタンよりご確認できます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000148/148200/teihouleaf0203.pdf" target="_blank" rel="noopener">京都市　定期報告リーフレット</a></span><br />
京都市の特徴としますと、平成２５年４月１日より大幅に対象建築物を拡大した経緯があります。それ以前は、他の都市部に比較しても非常に少ない物件しか定期報告の対象としていませんでしたが、東日本大震災等の影響を受けて既存建物の安全対策に力を入れています。また地域柄、築年数の古い建物が多く、建築基準法が制定される以前に建築された建物なども含まれます。</p>
<p>その他に、一般的なマンションやアパートといった「共同住宅」は、延床面積が1,000ｍ<sup>2</sup>を超えるもので、<span class="danger-bold">昭和５６年５月３１日以前に工事に着手したものに限る</span>となっています。これはすなわち「旧耐震基準」の建物を定期報告の対象にしていることを意味しています。逆に言うと「新耐震基準」の一般マンションやアパートは、定期報告の対象から外れることになります。ただし今後は、他の都市部の基準に合わせる形や共同住宅での大規模な事故が発生するなどの影響を受けて、すべての共同住宅を定期報告の対象に入れることも考えられます。</p>
<h3>報告時期</h3>
<p>新築や全体の改築で、建築確認申請を出し完了検査を受け、「検査済証」の交付を受けている場合には、初回の定期報告が免除になります。検査済証の交付時期によって、免除になる年度がそれぞれ建物用途で異なりますので確認が必要です。</p>
<h4>特定建築物の定期調査報告</h4>
<li>対象となる建築物は、<span class="danger-bold">３年に１回</span>の報告が必要です。建物用途によって報告年度が決められています。</li>
<li>報告期限はその年の<span class="danger-bold">１２月２５日</span>となっています。</li>
<h4>建築設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は特定建築物とは異なり、建築設備の検査対象となる建築物は、京都市の基準で1,000ｍ<sup>2</sup>を超えるもの、1,500ｍ<sup>2</sup>を超えるものと、比較的小規模な建物を除外する形で定められています。共同住宅については、すべて建築設備の検査対象外となっています。</p>
<li>対象建物は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。</li>
<li>報告期限は毎年<span class="danger-bold">１２月２５日まで</span>です。</li>
<p>検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。</p>
<h4>防火設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、平成２８年６月施行の法改正で、政令で指定された建築物が対象となっています。その為、特定建築物では対象に入っていた「自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ」や「事務所その他これに類する用途」は、防火設備検査の対象から外れています。</p>
<li>報告時期は、毎年<span class="danger-bold">１２月２５まで</span>となっております。</li>
<h3>報告書の提出先</h3>
<p>「特定建築物」と「建築設備」「防火設備」で提出窓口が異なります。</p>
<h4>特定建築物の提出窓口</h4>
<p>京都市都市計画局　建築指導部　建築安全推進課<br />
〒604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地<br />
電話075-222-3613（安全対策第一係）<br />
受付時間は、<span class="danger-bold">９時００分～１１時３０分</span>です。報告期限の直前２週間程度は、午後からの受付も行っています。</p>
<h4>建築設備・防火設備の提出窓口</h4>
<p>京都市都市計画局　建築指導部　建築審査課<br />
〒604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地<br />
電話075-222-3616（設備審査係）<br />
受付時間は、<span class="danger-bold">８時４５分～１１時３０分</span>です。報告期限の直前２週間程度は、午後からの受付も行っています。</p>
<h4>その他</h4>
<p>正本と副本の２部提出で、原則その場で副本を返却してもらえます。報告書は直接持参で、郵送による受付等は行っていません。<br />
報告書は、穴を開け「<span class="danger-bold">黒紐綴じ</span>」となっていますので、ご注意下さい。ホッチキスや紙ファイル綴じでは受付してもらえませんので、事前に黒紐を準備しなければなりません。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3267.7958867007587!2d135.7659132652466!3d35.0118142803559!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6001088d901efcc1%3A0xb1827524ea49d066!2z5Lqs6YO95biC5b255omAIOmDveW4guioiOeUu-WxgOW7uuevieaMh-WwjumDqOW7uuevieWuieWFqOaOqOmAsuiqsg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495689729622" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>宇治市</h2>
<h3>対象となる建築物</h3>
<p>宇治市は特定行政庁として直接受付しています。以下のボタンより対象となる規模や用途が確認できます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/4183.pdf" target="_blank" rel="noopener">宇治市　定期報告リーフレット</a></span><br />
平成２８年の法改正で、国が政令で対象建築物の要件を定める部分がありますので、京都市と見た目は似ていますが、細かな部分で違いがあります。<br />
一般的なマンションやアパートが含まれる「下宿、共同住宅又は寄宿舎」の用途は、延床面積が1,000ｍ<sup>2</sup>を以上で、<span class="danger-bold">昭和５６年５月３１日以前に工事に着手したものに限る</span>となっています。これはすなわち「旧耐震基準」の建物を定期報告の対象にしていることを意味しています。逆に言うと「新耐震基準」のものは、定期報告の対象から外れることになります。</p>
<h3>報告時期</h3>
<h4>特定建築物の定期調査報告</h4>
<li>対象となる建築物は、<span class="danger-bold">３年に１回</span>の報告が必要です。建物用途によって報告年度が決められています。</li>
<h4>建築設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は特定建築物と同じですが、「下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和５６年５月３１日以前)」のものは、建築設備検査の対象外です。</p>
<li>対象建物は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。</li>
<p>検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。</p>
<h4>防火設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、政令で定められた病院やサービス付き高齢者向け住宅、障がい者グループホームなどとなっており、床面積が200ｍ<sup>2</sup>以上のものが対象です。<br />
建築設備と同じく「下宿、共同住宅又は寄宿舎(昭和５６年５月３１日以前)」のものは、防火設備検査の対象外です。</p>
<li>対象建物は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。</li>
<p>ただし、法改正の経過措置で初回の報告は平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日となります。</p>
<h3>報告書の提出先</h3>
<p>宇治市都市整備部　建築指導課　建築指導係<br />
〒611-8501　京都府宇治市宇治琵琶33番地<br />
電話0774-20-8794</p>
<h4>その他</h4>
<p>正本と副本の２部提出で、直接宇治市役所建築指導課へ持参。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1157.1354795153973!2d135.79938178743947!3d34.8845258197614!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6001110f8c914b13%3A0xfcb80fbeb929615c!2z5a6H5rK75biC5b255omAIOmDveW4guaVtOWCmemDqOW7uuevieaMh-Wwjuiqsg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495707968452" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>京都府（京都市、宇治市以外の市町村）</h2>
<h3>対象となる建築物</h3>
<p>京都市、宇治市以外の物件の定期報告については、京都府が特定行政庁として受付しています。以下のボタンより対象となる規模や用途が確認できます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/documents/teikihoukokutaisyou.pdf" target="_blank" rel="noopener">京都府　定期報告対象一覧</a></span><br />
平成２８年の法改正で、国が政令で対象建築物の要件を定める部分がありますので、京都市や宇治市と共通する部分がほとんどですが、細かな部分で違いがあります。<br />
サ高住や障がい者グループホーム等でない一般的な「共同住宅、寄宿舎」は、<span class="important-bold">階段部分とその他を防火設備で区画しなければならない建築物に限る</span>となっています。</p>
<h3>報告時期</h3>
<h4>特定建築物の定期調査報告</h4>
<li>対象となる建築物は、<span class="danger-bold">３年毎</span>の報告が必要です。</li>
<p>建物用途によって報告年度が決められています。また「下宿、共同住宅、寄宿舎」については、特定の年度に報告が集中しないように地域で報告年度を分けています。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>報告年度</th>
<th>地域</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><center>令和元･４･７年度（以降３年毎）</center></td>
<td>舞鶴市、綾部市、宮津市、長岡京市、京丹後市、与謝野町及び伊根町</td>
</tr>
<tr>
<td><center>令和２･５･８年度（以降３年毎）</center></td>
<td>福知山市、亀岡市、向日市、南丹市及び京丹波町</td>
</tr>
<tr>
<td><center>令和３･６･９年度（以降３年毎）</center></td>
<td>城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町及び南山城村</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>建築設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は特定建築物と同じですが「下宿、共同住宅、寄宿舎」は、建築設備検査の対象外です。</p>
<li>対象建物は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。</li>
<p>検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。</p>
<h4>防火設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、政令で定められた病院やサービス付き高齢者向け住宅、障がい者グループホームなどとなっており、床面積が200ｍ<sup>2</sup>以上のものが対象です。</p>
<li>対象建物は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。</li>
<p>ただし、法改正の経過措置で初回の報告は平成３０年度からとなります。</p>
<h3>報告書の提出先</h3>
<div id="kankatsu">京都府が特定行政庁となる場合、受付窓口は各土木事務所になります。</div>
<p>正・副２部提出で、直接各土木事務所の「建築住宅課」へ提出します。</p>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/wMHkwXNS5q22" target="_blank" rel="noopener">京都府乙訓土木事務所</a>　建築住宅課</span><br />
向日市、長岡京市、大山崎市</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/JJbed2fXcWt" target="_blank" rel="noopener">京都府山城北土木事務所</a> 建築住宅課</span><br />
城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/7HUM8S131bq" target="_blank" rel="noopener">京都府山城南土木事務所</a> 建築住宅課</span><br />
木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/PFHTZsnRgtv" target="_blank" rel="noopener">京都府南丹土木事務所</a> 建築住宅課</span><br />
亀岡市、南丹市、京丹波町</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/ovBSUsTHtNk" target="_blank" rel="noopener">京都府中丹西土木事務所</a> 建築住宅課</span><br />
福知山市</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/iEG4shBw2px" target="_blank" rel="noopener">京都府中丹東土木事務所</a> 建築住宅課</span><br />
舞鶴市、綾部市</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■<a href="https://goo.gl/maps/YYReG97nsGN2" target="_blank" rel="noopener">京都府丹後土木事務所</a> 建築住宅課</span><br />
宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町</div>
<h2>昇降機等・遊戯施設の定期報告について</h2>
<p>エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、コースター等の工作物の定期検査報告は、京都市、宇治市、京都府（京都市、宇治市以外）が窓口となっています。財団法人等に窓口業務を委託していません。</p>
<div id="yougo">
<h4>【用語】</h4>
</div>
<p>※<span class="important-bold">特定行政庁とは</span>・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※<span class="important-bold">建築主事とは</span>・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
<p><a href="#yougo-back">↑上記に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>23ｰ愛知の定期報告</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/23%ef%bd%b0aichi/</link>
		<comments>https://www.teikihoukoku.net/23%ef%bd%b0aichi/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県で調べる]]></category>
		<category><![CDATA[各都道府県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[愛知県の定期報告において、報告先となる特定行政庁は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、その他の市町村は]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="yougo-back">愛知県の定期報告において、報告先となる<a href="#yougo">特定行政庁</a>は、<span class="important-bold">名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市</span>、その他の市町村は<span class="important-bold">愛知県</span>となります。</div>
<p>※愛知県が管轄する市町村については以下をご参考下さい。</p>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■尾張建設事務所</span><br />
瀬戸市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■知多建設事務所</span><br />
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■西三河建設事務所</span><br />
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町</div>
<div class="box-info"><span class="important-bold">■東三河建設事務所</span><br />
豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村</div>
<h2>愛知県建築住宅センターが窓口となっている市</h2>
<h3>対象となる建築物</h3>
<p>一般財団法人愛知県建築住宅センターに窓口業務を委託している特定行政庁（<a href="http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/03anzenanshin/01teiki/H280601teikihoukoku.htm" target="_blank">愛知県</a>、<a href="http://www.city.toyohashi.lg.jp/30623.htm" target="_blank">豊橋市</a>、<a href="http://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1671/1672/p008142.html" target="_blank">岡崎市</a>、<a href="http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kensetsu/1000409/1002242.html" target="_blank" class="broken_link">一宮市</a>、<a href="http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/kenchiku/008927.html" target="_blank">春日井市</a>、<a href="http://www.city.toyota.aichi.jp/jigyousha/toshikeikaku/1019098.html" target="_blank">豊田市</a>）は、以下のボタンよりご確認いただけます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.abhc.jp/jigyo/teiki/02taisho.html?side=s_teiki" target="_blank">（一財）愛知県建築住宅センター　対象建築物</a></span></p>
<h3>報告時期</h3>
<h4>特定建築物の定期調査報告</h4>
<p>対象となる建築物は、<span class="danger-bold">３年に１回</span>の報告が必要です。建物用途によって報告年度が決められています。<br />
例えば「旅館、ホテル、病院、診療所」等は、平成２８・３１・３４年。<br />
「物販店舗、遊技場、飲食店、映画館、集会場」等は、平成２９・３２・３５年。<br />
「就寝用福祉施設、図書館、事務所」等は、平成３０・３３・３６年。<br />
また、報告時期も案内通知が届いてから、前半の<span class="danger-bold">６月１日～８月３１日まで</span>のグループと、後半の<span class="danger-bold">９月１日～１１月３０日まで</span>のグループに用途単位で分かれていますのでご注意下さい。</p>
<p>なお、対象となる用途部分が１００ｍ<sup>2</sup>以下の場合や、該当用途部分が避難階にしかないものは対象外となります。</p>
<h4>建築設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、特定建築物と同じで<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。<br />
報告時期は、毎年<span class="danger-bold">６月１日～１１月３０日まで</span>となっております。</p>
<p>検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。また、換気設備は給気機及び排気機となっていることから第１種の機械換気設備が対象です。同じく排煙設備についても「自然排煙設備を除く」となっていることから機械排煙設備が検査対象となります。非常用の照明装置については「予備電源内蔵型を除く」となっていることから、蓄電池別置型や自家発タイプの非常用照明が対象になります。</p>
<h4>防火設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、特定建築物の対象となっているものに加え、「病院・有床診療所・就寝用福祉施設で床面積が２００ｍ<sup>2</sup>以上の建築物」で、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。<br />
報告時期は、毎年<span class="danger-bold">６月１日～１１月３０日まで</span>となっております。</p>
<p>防火設備の定期検査は、平成２８年６月施行の法改正で新設された報告であり、３年間の経過措置期間が設けられています。その為、初回の報告は平成２８～３０年までの間に１回報告すれば良いこととなっています。その時期は、特定建築物の定期調査の対象となっている建物は、３年に１回の報告に合わせて防火設備の検査報告も提出します。<br />
また、特定建築物の定期調査の対象になっていないが、政令で定められた要件（床面積が２００ｍ<sup>2</sup>以上）に該当する「病院・有床診療所」は、平成２８年６月１日～平成２８年１１月３０日までに、「就寝用福祉施設」は平成３０年６月１日～平成３０年１１月３０日までとなっています。<br />
経過措置期間後の平成３１年からは<span class="danger-bold">毎年</span>の報告となります。</p>
<h3>報告書の提出先</h3>
<p>「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の報告書の提出先は以下です。</p>
<p>一般財団法人　愛知県建築住宅センター　名古屋本部<br />
〒460-0008　名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル<br />
電話052-264-4053（定期報告）<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.abhc.jp/" target="_blank">一般財団法人　愛知県建築住宅センター</a></span><br />
報告書は「名古屋本部」以外の各地の出先事務所でも受付できますが、名古屋本部を経由する形になります。修正等の手直しなどで何度もやり取りしなければならないことを考えますと、名古屋本部に提出するほうが早くて手間もかかりません。</p>
<p>※報告書の提出の際に「<a href="https://www.abhc.jp/jigyo/teiki/03hokoku.html?side=s_teiki" target="_blank">支援サービス料</a>」が必要です。支援サービスとは、報告書作成支援や、調査・検査のアドバイス、報告済証シールの交付、郵送預かりサービスなどの費用になります。延べ面積や建築設備の検査対象設備の種類によって料金が決められています。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1630.7708623130275!2d136.91025563231503!3d35.16804829004839!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x600370d0446d2dd5%3A0xc80260a79014e2a3!2z77yI6LKh77yJ5oSb55-l55yM5bu656-J5L2P5a6F44K744Oz44K_44O8IOWumuacn-WgseWRig!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495535128448" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>名古屋市</h2>
<h3>対象となる建築物</h3>
<p>平成２８年４月１日より名古屋市は、一般財団法人愛知県建築住宅センターに窓口業務を委託せずに、直接受付をする形となりました。定期報告の対象となる建築物の用途・規模等は、以下のボタンよりご確認いただけます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/39-6-3-9-2-0-0-0-0-0.html" target="_blank">名古屋市　建築指導部監察課ページ</a></span><br />
法的な要件をきちんと記載されているため非常に見にくい表となっていますが、所有・管理する物件に該当する項目をひとつずつ確認していけば、対象となるかどうかわかります。<br />
規模の欄に括弧書きで「（１００平方メートル超の部分）」というところが何度も出てきますが、これは原則該当する用途の床面積が１００ｍ<sup>2</sup>以下の場合、定期報告の対象外となるためです。また該当する用途部分が<span class="important-bold">避難階</span>にしかないものも定期報告の対象外となります。</p>
<h3>報告時期</h3>
<h4>特定建築物の定期調査報告</h4>
<p>対象となる建築物は、<span class="danger-bold">３年に１回</span>の報告が必要です。建物用途によって報告年度が決められています。<br />
例えば「病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅（サ高住）、児童福祉施設等（就寝用途）」等は、平成２８・３１・３４年。<br />
「劇場、映画館、物販店舗（中区・中村区以外）、事務所（中区・中村区以外）」等は、平成２９・３２・３５年。<br />
「体育館、図書館、物販店舗（中区・中村区）、事務所（中区・中村区）」等は、平成３０・３３・３６年。<br />
また、報告時期は<span class="danger-bold">６月～１２月末まで</span>のグループと、<span class="danger-bold">４月～１０月末まで</span>のグループに用途等で分かれていますのでご注意下さい。</p>
<h4>建築設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、特定建築物と同じで<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。<br />
報告時期は、毎年<span class="danger-bold">６月～１２月末まで</span>のグループと、<span class="danger-bold">４月～１０月末まで</span>のグループに用途等で分かれています。これも特定建築物と同じです。</p>
<p>検査対象となる建築設備は「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の３種類となっており、「給水設備及び排水設備」は検査対象から外れています。また、換気設備は第１種の機械換気設備（機械排気と機械給気を併用する換気方式）と空気調和設備（中央管理方式）のものが検査対象です。<br />
排煙設備についても機械排煙設備が検査対象となります。非常用の照明装置については「電池別置型」または「自家用発電装置」のタイプが検査対象になります。</p>
<h4>防火設備の定期検査報告</h4>
<p>対象となる規模等は、特定建築物の対象となっているものに加え、「病院、有床診療所、共同住宅(サ高住)、寄宿舎(サ高住・認知症高齢者グループホーム・障がい者グループホーム)、児童福祉施設等(就寝用途)」で床面積が２００ｍ<sup>2</sup>以上の建築物です。<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要です。<br />
報告時期は、毎年<span class="danger-bold">６月～１２月末まで</span>のグループと、<span class="danger-bold">４月～１０月末まで</span>のグループに用途等で分かれています。これも特定建築物と合わせる形となります。</p>
<p>防火設備の定期検査は、平成２８年６月施行の法改正で新設された報告であり、３年間の経過措置期間が設けられています。その為、初回の報告は平成３０年となっており、以降は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告となります。</p>
<h3>報告書の提出先</h3>
<p>「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の報告書の提出先は以下です。</p>
<p>名古屋市　住宅都市局建築指導部　監察課　建築防災係<br />
〒460-8508　名古屋市中区三の丸3-1-1　名古屋市役所西庁舎2階<br />
電話052-972-2923<br />
受付時間は、平日の<span class="danger-bold">９時００分～１１時３０分、１３時００分～１６時３０分まで</span>となっており、<span class="danger-bold">事前に予約</span>をとる必要があります。<br />
予約は、電話又はメールで行い、メールの場合は専用の「定期報告事前予約申込書（Word）」に必要事項を入力し、添付しなければなりませんのでご注意下さい。<br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3261.004982378616!2d136.90499531497522!3d35.18142836482773!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6003712ddaecc52b%3A0x19cec8e7e0774fb5!2z5ZCN5Y-k5bGL5biC5b255omAIOS9j-WuhemDveW4guWxgOW7uuevieaMh-WwjumDqOebo-Wvn-iqsg!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495538561462" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>昇降機等・遊戯施設の定期報告について</h2>
<p>エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、コースター等の高架の遊戯施設の定期検査報告は「一般社団法人　中部ブロック昇降機検査協議会」が提出先となっています。詳細はこちらからご覧下さい。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.tbsk.jp/teikikensa/" target="_blank">中部ブロック昇降機検査協議会　定期検査報告</a></p>
<div id="yougo">
<h4>【用語】</h4>
</div>
<p>※<span class="important-bold">特定行政庁とは</span>・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※<span class="important-bold">建築主事とは</span>・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
<p><a href="#yougo-back">↑上記に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teikihoukoku.net/23%ef%bd%b0aichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>13ｰ東京の定期報告</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/13%ef%bd%b0tokyo/</link>
		<comments>https://www.teikihoukoku.net/13%ef%bd%b0tokyo/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 12:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県で調べる]]></category>
		<category><![CDATA[各都道府県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[東京都の定期報告において、特定行政庁は２３特別区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、北区、品川区、]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東京都の定期報告において、<a href="#yougo">特定行政庁</a>は<span class="important-bold">２３特別区</span>(<span class="small">千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、北区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区</span>)と、<span class="important-bold">八王子市、町田市、府中市、調布市、三鷹市、武蔵野市、日野市、立川市、国分寺市、西東京市</span>、その他の市町村は<span class="important-bold">東京都</span>となります。またその中で、多摩地区は「東京都多摩建築指導事務所」、島嶼(とうしょ)地区は「東京都都市整備局市街地建築部」となっています。</p>
<div id="yougo-back">なお、平成２９年４月から「西東京市」が特定行政庁となっていますので、報告書提出の際はご注意下さい。</div>
<h2>対象となる建築物</h2>
<p>定期報告の対象となる建物の用途や規模は、以下のボタンよりご確認いただけます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/ch_2_01.pdf" target="_blank" class="broken_link">東京都都市整備局　定期報告が必要な建築物一覧</a></span></p>
<h3>特定建築物の定期調査</h3>
<p>対象となる用途の中で、特定建築物の定期報告は３年毎に１回の報告となっていますが、「劇場、映画館、演芸場」「観覧場、公会堂、集会場」「旅館、ホテル」「百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売店業を営む店舗」「地下街」の用途に属するものは、<span class="danger-bold">毎年報告</span>が必要となっています。<br />
不特定多数の人が頻繁に利用し、万が一の災害時には大きな被害につながる建物については、より厳格にこの定期報告制度を適用して、安全対策を強化しようとされています。</p>
<p>調査内容については、国土交通省の告示が基本にはなりますが、東京都建築安全条例の内容も含まれますので、現地調査・報告書作成時には注意が必要です。具体的には「直通階段からの避難経路の区画の状況」についてや、「自動回転ドアの状況」についてなどがあります。</p>
<h3>建築設備の定期検査</h3>
<p>法的に対象となる建築設備は<span class="important-bold">「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」「給水設備及び排水設備」</span>の４種類となっています。建築設備の定期検査の報告内容については、平成２８年６月の法改正の影響はなく、従来通り特定行政庁に任されています。その為、建築設備の報告自体がない特定行政庁もあります。また多くの特定行政庁では「換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」の災害避難時に重要な３種類に絞り、「給水設備及び排水設備」の検査を省略しているところが多くあります。しかし東京都では省略せずに４種類すべての検査が必要となっています。<br />
また特定建築物と同様に、検査内容は、国土交通省の告示の内容に東京都建築安全条例の内容も含まれます。</p>
<h3>防火設備の定期検査</h3>
<p>平成２８年６月施行の法改正で新設された「防火設備」定期検査報告ですが、３年間の経過措置期間があります。<br />
東京都の場合、その３年間の中で各建物用途ごとの特定建築物の報告年度に合わせて、段階的に報告を求めるようにしています。例えば、映画館やホテル、百貨店や地下街と言った毎年報告が必要な用途では、平成２８年度内の報告となります。３年毎に報告の建物用途では、それぞれ平成２８年度に報告のもの、平成２９年度に報告のもの、平成３０年に報告のものと分けられ、平成３１年３月３１日までには対象となる建物が全て実施するような運びとなります。初回の報告後は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告になります。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/ch_12_2_01.pdf" target="_blank" class="broken_link">東京都都市整備局　防火設備の経過措置イメージ図</a></span></p>
<h2>報告期限</h2>
<p>特定建築物の報告時期は、毎年の報告が必要な「劇場、映画館、演芸場」「観覧場、公会堂、集会場」「旅館、ホテル」「百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売店業を営む店舗」「地下街」については、<span class="danger-bold">毎年１１月１日から翌年の１月３１日まで</span>となります。<br />
その他の３年毎の報告に属する用途については、<span class="danger-bold">それぞれの報告年度の５月１日から１０月３１日まで</span>となります。</p>
<p>建築設備、防火設備の検査報告につきましては「前年の報告日の翌日から起算して１年経過する日まで」に報告することとなっています。つまりは、全体で報告時期を決めることはせず、物件ごとに前回から１年以内にやって下さいということになります。ただし、「前年の報告日の翌日から」となっており「検査日から」でないことに注意が必要です。検査日から通常１ヶ月以内に報告書を提出しなければなりませんので、次の報告まで実質１年ありません。建物の利用状況などを考慮して計画的に進める必要があります。</p>
<h2>提出に関する注意点</h2>
<p>新築等で検査済証を受けている場合、初回の定期報告が免除になります。東京都の場合、毎年報告の必要な「特定建築物（映画館等の一部）」「建築設備」「防火設備」は、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して、２年を超えない時期に報告書を提出する形となります。</p>
<p>防火設備の定期検査は、消防点検の報告書で代替えすることはできません。消防点検は消防法に基づく制度ですので、今回の建築基準法で定められた防火設備の定期検査とは別物となります。消防点検の結果では、防火設備の検査項目の内「感知の状況」の部分しか該当しません。しかし、感知器の連動を見たり、防災盤の確認をしたりと作業ベースでは重なる部分がありますし、消防点検資格者の方がその範疇について詳しいことがほとんどです。検査資格者と建物の所有者・管理者で、消防点検と合わせて防火設備の検査を実施できるように計画するなど、費用面・作業効率面でのすり合わせが必要となってくるでしょう。</p>
<h2>報告書の提出先</h2>
<p>東京都は、定期報告の窓口業務を各機関に委託しています。報告書提出時には、建物の延べ面積や建築設備の種類などに応じて事務手数料が必要です。また定期報告がきちんと行われれば、各機関から「報告済証」のステッカーがもらえます。</p>
<h3>特定建築物・防火設備</h3>
<p>特定建築物の定期調査報告と、防火設備の定期検査報告は「公益財団法人　東京都防災・建築まちづくりセンター」が受付機関に指定されています。</p>
<p>〒150-8503　東京都渋谷区渋谷2-17-5　シオノギ渋谷ビル7･8F<br />
電話03-5466-2001（特定建築物）<br />
電話03-5466-4031（防火設備）<br />
受付時間が、<span class="danger-bold">９時００分～１２時００分、１３時００分～１６時００分まで</span>となっていますのでご注意下さい。<br />
※郵送による受付はしていません。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.tokyo-machidukuri.or.jp/tatemono/teikihoukoku.html" target="_blank">公益財団法人　東京都防災・建築まちづくりセンター</a><br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d681.4887687142256!2d139.70394777120558!3d35.659142261776125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188b58fcf40d5b%3A0x1d6e00e40a51b98c!2z77yI6LKh77yJ5p2x5Lqs6YO96Ziy54G944O75bu656-J44G-44Gh44Gl44GP44KK44K744Oz44K_44O8!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495444146444" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>建築設備</h3>
<p>建築設備の定期検査報告は「一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター」が受付機関に指定されています。</p>
<p>〒105-0003　東京都港区西新橋1-15-5　内幸町ケイズビル2F<br />
電話03-3591-2421（定期報告部）<br />
受付時間は、月曜日～金曜日の<span class="danger-bold">９時３０分～１２時００分、１３時００分～１７時００分まで</span>となっています。<br />
年末、年度末～年度初めは非常に混雑しますので、この時期を避けて余裕を持って報告するのが良いでしょう。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.beec.or.jp/report/index.html" target="_blank">一般財団法人　日本建築設備・昇降機センター</a><br />
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1927.3195601402247!2d139.75395979709202!3d35.66832841209167!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x60188bec8557f2cb%3A0xfe8dc910027b8aea!2z5pel5pys5bu656-J6Kit5YKZ4oCi5piH6ZmN5qmf44K744Oz44K_44O8!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495446581518" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>昇降機等・遊戯施設の定期報告について</h2>
<p>エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)、ジェットコースター、観覧車、ウォータースライドなどの遊戯施設の定期検査報告は「一般社団法人　東京都昇降機安全協議会」が受付機関に指定されています。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.tsak.jp/report/" target="_blank">一般社団法人　東京都昇降機安全協議会</a></p>
<div id="yougo">
<h4>【用語】</h4>
</div>
<p>※<span class="important-bold">特定行政庁とは</span>・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※<span class="important-bold">建築主事とは</span>・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
<p><a href="#yougo-back">↑上記に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teikihoukoku.net/13%ef%bd%b0tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>27ｰ大阪の定期報告</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/27%ef%bd%b0osaka/</link>
		<comments>https://www.teikihoukoku.net/27%ef%bd%b0osaka/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県で調べる]]></category>
		<category><![CDATA[各都道府県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.teikihoukoku.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[大阪府の定期報告において、特定行政庁は「大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大阪府の定期報告において、<a href="#yougo">特定行政庁</a>は「<span class="important-bold">大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市</span>」と、それ以外の市町村を担当する「<span class="important-bold">大阪府</span>」の計１８あります。</p>
<div id="yougo-back">大阪府内の特定行政庁は、統一的に円滑な制度の運用を図るため、一般財団法人大阪建築防災センターを創設し、定期報告の窓口業務等をこの防災センターに委託しています。その為、大阪府下の定期報告対象物件の報告書は「特定建築物「建築設備」「防火設備」の３種類すべて、(一財)大阪建築防災センターへ提出する形となります。</div>
<h2>対象となる建築物</h2>
<p>定期報告の対象となる建物の用途や規模は、以下のボタンよりご確認いただけます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.okbc.or.jp/assets/documents/report/R2taisyouhyou.pdf" target="_blank" rel="noopener">大阪府内　対象建築物一覧表</a></span><br />
平成２８年６月施行の法改正により、これまで大阪府で指定した基準と混ぜ合わせる形で条例、施行細則の改正が行われています。</p>
<p>大阪府では比較的小規模な建物でも対象になっており、また同時に建築設備の検査報告が対象外となっているものが少ないため、小規模であっても学校や共同住宅以外の用途では、「特定建築物」「建築設備」「防火設備」の３種類の報告が必要になってくるケースが出てきます。</p>
<h3>個室ビデオ店等</h3>
<p>特に注目すべき項目として、「遊技場」用途の中に「個室ビデオ店等」という用途が定期報告の対象となっているところです。200ｍ<sup>2</sup>を超えるものとなっており、小規模な店舗でも対象となります。また避難階にのみにその用途がある場合も定期報告の対象となりますので、通常１階が避難階とすれば、１階に入居しているテナントに「個室ビデオ店等」に該当するお店が入っていると、所有者・管理者は定期報告をしなければなりません。<br />
これは、２００８年１０月に大阪市浪速区で起きた「大阪個室ビデオ店放火事件」を受けて、定期報告の対象として追加されました。</p>
<div class="box-info">※「個室ビデオ店等」とは、個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブを指します。</div>
<h3>サービス付き高齢者向け住宅</h3>
<p>法改正により政令で定期報告の対象と定められた要件のなかに「高齢者・障がい者等の就寝の用に供するもの」という内容が出てきます。大きな括りでは「共同住宅」に含まれますが、平成２３年１０月から登録が始まった「サービス付き高齢者向け住宅」がこれに当たります。俗に言う「サ高住」は、高齢者の方が生活しやすいように改修された建物で、合わせて福祉サービスも受けることができます。<br />
このサ高住の登録数において、大阪府は全国トップの25,570戸（655棟）となっています。（※２０１９年１月時点）「サ高住」用途は一般の「共同住宅」用途に比べ、規模の小さな建物も対象になりますし、また防火設備検査報告の対象にもなりますので注意が必要です。</p>
<h3>検査対象となる建築設備</h3>
<p>大阪府の建築設備定期検査で、検査対象となる建築設備は「機械換気設備」「機械排煙設備」「非常用の照明装置」の３つです。「給水設備及び排水設備」の検査は、検査対象から外れています。</p>
<h2>報告期限</h2>
<p>例年、<span class="danger-bold">４月１日～１２月２５日まで</span>となっています。曜日の関係上１、２日ずれることがあります。</p>
<p>年末の期日までに報告がなかった物件につきましては、翌年の１月下旬～２月中旬頃に「<span class="danger-bold">督促</span>」通知が送付されます。遅れたとしても年度内には報告するようにしましょう。</p>
<h2>報告率(提出率)</h2>
<p>大阪府内の定期報告の提出状況を見てみましょう。平成29年11月30日に開催された定期報告制度説明会の資料によると、</p>
<h5>特定建築物</h5>
<li>平成28年度・・・<span class="important-bold">84.4%</span>（対象用途：学校、ホテル･旅館、事務所他）</li>
<li>平成29年度・・・<span class="important-bold">78.9%</span>（対象用途：病院、児童福祉施設等、遊技場、店舗、寄宿舎、混合用途他）</li>
<li>平成30年度・・・<span class="important-bold">72.0%</span>（対象用途：共同住宅）</li>
<h5>建築設備</h5>
<li>平成30年度・・・<span class="important-bold">79.1%</span></li>
<h5>防火設備</h5>
<li>平成30年度・・・<span class="important-bold">76.2%</span></li>
<h5>昇降機等</h5>
<li>平成28年度・・・<span class="important-bold">97.0%</span></li>
<p>上記のように、昇降機等を除くと約7～8割の報告率となっています。</p>
<h2>防火設備の定期検査について</h2>
<p>平成２８年６月施行の法改正で新設された「防火設備」の定期検査は、法改正後の平成29年が初回報告でしたが、対象物件は6,000件程度とされています。<br />
ただし、行政側も全ての建築物の防火設備状況を把握しているわけではない為、案内通知を可能性がある建物には一斉に送っている市や、一方で対象設備の設置がわかっているものにだけ送っている市があるようです。その為、報告対象になるが案内通知が届いていないケースや、逆に対象設備の設置がないのに案内通知が届いているケースもあります。<br />
しばらくはこのような状況が続くと思われますので、<span class="danger-bold">案内通知が届かないから「対象外」と思わずに</span>、資格者に図面や現地確認してもらい、対象防火設備の設置があるかないか判断しましょう。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/" target="_blank" rel="noopener">参考「防火設備の定期検査とは」</a></span></p>
<h2>報告書様式</h2>
<p>報告書は、大阪府独自の様式となっており、以下のページよりダウンロードができます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.okbc.or.jp/download/report/" target="_blank" rel="noopener">大阪府様式　ダウンロードページ</a></span></p>
<p>大阪府様式は、法改正等の関係もあり何度も変更・修正がされております。原則<span class="danger-bold">最新年度の報告書様式</span>で報告しなければ受付できませんので、ご注意ください。</p>
<p>和泉市の対象物件の報告をする場合は、和泉市の条例で定められた項目の調査結果も合わせて報告しなければいけませんので、和泉市様式の添付を忘れないようにしましょう。</p>
<h2>提出に関する注意点</h2>
<p>原則、受付窓口の(一財)大阪建築防災センターへ直接報告書を提出します。混雑時などは多くの待ち時間が発生することもあり、預かり受付も行っています。<br />
※現在、新型コロナウイルス感染防止対策の関係から「預かり受付」のみとなっております。詳しくは以下のボタンからご確認ください。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.okbc.or.jp/report/" target="_blank" rel="noopener">預かり受付　案内ページ</a></span></p>
<h3>支援サービス料（旧：指導手数料）</h3>
<p>大阪府では、報告書提出の際に(一財)大阪建築防災センターに対して「支援サービス料」という手数料が必要になります。主に、報告書作成支援や調査･検査内容へのアドバイス、行政取り次ぎを行ってもらえます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.okbc.or.jp/assets/documents/report/R3sienryou.pdf" target="_blank" rel="noopener">定期報告の支援サービス料</a></span></p>
<h3>報告書類の保存管理</h3>
<p>報告書類は、報告書(正)(副)２部、概要書１部提出です。</p>
<p>以前まで調査･検査者用の(控)を含めた３部提出でしたが、令和３年度より２部提出となりました。<br />
受付後、報告者用は「報告書（第一面）～（第四面）」と「調査結果書以下」に分けられ、「報告書（第一面）～（第四面）」部分が一旦特定行政庁に送られます。そして後日、審査結果や報告済証シールと合わせて郵送されてきます。このタイミングが提出日から約１～３ヶ月程度後になる為、「報告書（第一面）～（第四面）」と「調査結果書以下」がバラバラになってしまうケースが多数見受けられます。次回の調査・検査報告の為にも、バラバラにならないように報告書一式を保管するようにして下さい。</p>
<h2>提出窓口へのアクセス</h2>
<p>一般財団法人　大阪建築防災センター<br />
大阪府大阪市中央区谷町3-1-17　高田屋大手前ビル3階<br />
（地下鉄「谷町四丁目」からすぐ）<br />
受付時間：月曜日～金曜日　午前９：１５～午後４：３０<br />
<span class="danger-bold">（緊急事態宣言中は、午前１０：００～午後４：００）</span><br />
電話06-6943-7275（定期報告部直通）<br />
<iframe style="border: 0;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d205.05323640426275!2d135.51762251653014!3d34.68369008177421!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xdbfed36fcdfac67b!2z77yI6LKh77yJ5aSn6Ziq5bu656-J6Ziy54G944K744Oz44K_44O8!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1495183915433" width="600" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.okbc.or.jp/report/" target="_blank" rel="noopener">一般財団法人　大阪建築防災センター　定期報告</a></span></p>
<h2>昇降機等の定期報告について</h2>
<p>大阪府下の昇降機等、遊戯施設の定期検査報告は「一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会」が窓口となります。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.kbskk.jp/reportsys.html" target="_blank" rel="noopener">近畿ブロック昇降機等検査協議会　定期検査報告</a></span></p>
<div id="yougo">
<h4>【用語】</h4>
</div>
<p>※<span class="important-bold">特定行政庁とは</span>・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※<span class="important-bold">建築主事とは</span>・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
<p><a href="#yougo-back">↑上記に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>01ｰ北海道の定期報告</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/01-hokkaido/</link>
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		<pubDate>Thu, 18 May 2017 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県で調べる]]></category>
		<category><![CDATA[各都道府県]]></category>

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		<description><![CDATA[北海道の定期報告において、報告書を提出先となる特定行政庁は「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北海道の定期報告において、報告書を提出先となる特定行政庁は「<span class="important-bold">札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市</span>」と、それ以外の市町村を担当する「<span class="important-bold">北海道</span>」となります。</p>
<div id="yougo-back">
<h2>北海道</h2>
</div>
<p>ここでの北海道は<a href="#yougo">特定行政庁</a>としての北海道で「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、苫小牧市、室蘭市、旭川市、帯広市、北見市、江別市」以外の市町村を担当する形になっています。提出先は各地の「振興局」です。</p>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日まで</span>となっており、特定建築物の定期報告は建物の用途によって年度が別れており、３年毎に１階の報告が必要です。建築設備、防火設備の定期検査は<span class="danger-bold">毎年</span>の報告です。<br />
※防火設備は、法改正の経過措置があり<span class="important-bold">平成３０年度</span>からの報告となります。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/teikihoukoku.htm" target="_blank"">北海道（建築指導課）</a></span></p>
<h2>札幌市</h2>
<p>平成２９年度からの大きな変更点としまして、用途が追加されています。<br />
追加用途・・・展示場、博物館、美術館、図書館（学校に付属するものは除く）<br />
また、法改正に伴い国が定める政令指定の要件に合わせたため、従来の対象建築物となる面積や階数の要件が変更になっています。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されています機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。</p>
<p>平成２８年６月施行の法改正で新設された防火設備の定期検査は、平成３０年度から報告が必要です。また同様に、小荷物専用昇降機（フロアタイプ）の検査報告も平成３０年度から報告が必要です。</p>
<p>報告期間は、基本が<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日まで</span>となっており、用途区分の「４項」と「７項」だけが、<span class="danger-bold">６月１日から１１月３０日まで</span>となります。</p>
<div class="box-info">※用途区分の４項・７項<br />
４項・・・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店<br />
７項・・・政令指定の「共同住宅、寄宿舎」、札幌市指定の「共同住宅、寄宿舎、下宿」</div>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、用途区分の4項（上記参考）と5項の「百貨店、マーケット、物販店舗」、それから10項の地下街に存する対象用途については、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。</p>
<p>報告書は１部提出ですが、提出時には受理証しか返却されないため、控えは別途用意しなければなりません。<br />
郵送での受付は行っておらず、触接窓口提出となっています。<br />
<center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/bosai/" target="_blank"">札幌市（建築安全推進課）</a></span></p>
<h2>函館市</h2>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月から９月</span>となっています。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、札幌市等と同じく基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、マーケット、物販店舗」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、舞踏場、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店等」「展示場」の３括りの用途は、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。</p>
<p>平成２８年６月施行の法改正で新設された防火設備の定期検査は、平成３０年度から報告が必要です。政令（国）指定の建物及び「病院、有床診療所、高齢者等の就寝の用に供するもの」で床面積が200ｍ<sup>2</sup>以上の建物が対象です。<br />
また同様に、小荷物専用昇降機（フロアタイプ）の検査報告も平成３０年度から報告が必要です。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014013000597/" target="_blank"">函館市（建築行政課）</a></span></p>
<h2>小樽市</h2>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日</span>となっています。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、マーケット、物販店舗、展示場」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店」の用途は、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。<br />
報告書において、既存不適格でない「要是正」があった場合には、その箇所の写真と指摘箇所の位置を示した平面図の添付が必要です。</p>
<p>防火設備の定期報告は、平成２８年度、平成２９年度を準備期間とする経過措置をとり、平成３０年度からの報告となっています。対象となる建築物の規模等は特定建築物と同じです。</p>
<p>報告書類は正・副の２部提出です。<br />
副本の返却は、小樽市の建築指導課窓口で触接受け取るか、郵送による返却になります。窓口で受け取る場合は受領印の持参を忘れずに。郵送希望の場合は、報告書提出時に必要な金額の切手を貼った返信用封筒をあわせて提出します。</p>
<p>一般社団法人北海道建築士事務所協会小樽支部では、上記の定期報告の手続き代行サービスを行っています。知り合いに依頼できる資格者がいない方は、特定建築物の調査資格者、建築設備の検査資格者の紹介も行っています。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.otaru.lg.jp/jigyo/kensetu/kentikushidou/teiki/" target="_blank" class="broken_link">小樽市（建築指導課）</a></span><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://do-kjk.or.jp/contents/cat/shibu/otaru" target="_blank"">北海道建築士事務所協会　小樽支部</a></span></p>
<h2>釧路市</h2>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日</span>となっています。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、マーケット、物販店舗、展示場」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店又は飲食店」の用途は、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。３年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。<br />
また「政令指定」と「釧路市指定」の対象建築物があり、政令指定の条件からは外れていても、釧路市指定で該当する場合がありますので確認が必要です。用途部分の床面積が100ｍ<sup>2</sup>以下のものは、定期報告の対象外です。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。</p>
<p>防火設備、小荷物専用昇降機の定期報告は、平成３０年度からの報告となっています。</p>
<p>報告書類は２部提出で、様式はサイトからダウンロードできます。ダウンロードできない方は、紙ベースの報告書の送付をしてもらえますので担当課へお問い合わせ下さい。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/t_keikaku/kenchiku/sidoubousai/0004.html" target="_blank"">釧路市（建築指導課　指導防災担当）</a></span></p>
<h2>苫小牧市</h2>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日</span>となっています。<br />
以前は、報告様式が案内と一緒に送付されていましたが、現在はサイトからダウンロードする形となっています。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/toshikensetsu/kakuninshinsei/shoumei/kenchiku.html" target="_blank"">苫小牧市（建築指導課）</a></span></p>
<h2>室蘭市</h2>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日</span>です。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、マーケット又は物品販売店舗」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店又は飲食店」の用途は、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。３年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。<br />
また「政令指定」と「室蘭市指定」の対象建築物があり、確認が必要です。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。</p>
<p>防火設備、小荷物専用昇降機の定期報告は、平成３０年度からの報告となっています。<br />
報告書類は正・副２部提出で、報告内容を確認した後、副本１部が返却されます。郵送での副本返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を提出時に渡しておきます。</p>
<p>報告様式は、<a href="http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/youshiki/index.htm" target="_blank">北海道庁のサイト</a>からダウンロードして使用する形となっています。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7400/houkoku.html" target="_blank"">室蘭市（建築指導課）</a></span></p>
<h2>旭川市</h2>
<p>特定建築物、建築設備、防火設備の報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日</span>です。平成２９年度は曜日の関係上、４月３日から１０月２日までです。<br />
昇降機は、４月１日から１２月２９日までです。また遊戯施設は、４月１日から６月３０日までとなっています。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、物品販売業を営む店舗」「展示場、待合」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店又は飲食店」の用途は、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。３年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。<br />
当該用途部分の床面積の合計が100ｍ<sup>2</sup>以下のものは、定期報告の対象外です。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。</p>
<p>防火設備の定期報告は、平成３０年度からの報告となっています。防火設備の報告対象となる建築物は「政令指定」の要件に当てはまるものになりますので、旭川市の一覧表を見るときはご注意下さい。</p>
<p>報告書類は正・副２部提出で、郵送での受付も行っています。報告内容を確認後、副本１部が返却されますが、郵送希望の場合は切手を貼った返信用封筒も合わせて提出して下さい。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/53901/5439009/d052886.html" target="_blank"">旭川市（建築指導課　建築安全推進係）</a></span><br />
知り合いに定期調査・検査の依頼先がない場合は、建築士事務所協会で相談に応じてくれます。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://do-kjk.or.jp/contents/cat/shibu/asahikawa" target="_blank"">北海道建築士事務所協会　旭川支部</a></span></p>
<h2>帯広市</h2>
<p>特定建築物、建築設備、防火設備の報告時期は<span class="danger-bold">４月１日～９月３０日</span>です。<br />
平成３０年度からの報告が必要な「防火設備」「小荷物専用昇降機」については、初回が平成３０年４月１日～１２月２８日までとなっています。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗」「展示場（避難階のみにあるものを除く）」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店」の用途は、<span class="danger-bold">毎年</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。３年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件の中の一部になっていますので、帯広市の「<a href="http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/toshikensetsubu/kenchikushidouka/d-houkoku-seido.data/oshirase.pdf" target="_blank">定期報告のお知らせ</a>」をご覧ください。対象設備は、機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置となっており、排水設備は検査対象から外れています。</p>
<p>防火設備の定期報告は、平成３０年度からの報告となっています。防火設備の報告対象となる建築物は「政令指定」の要件に当てはまるものになりますので、上記の帯広市の「定期報告のお知らせ」の中の一覧表でご確認ください。</p>
<p>報告書類は正・副２部提出で副本１部が返却されます。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/toshikensetsubu/kenchikushidouka/d-houkoku-seido.html" target="_blank"">帯広市（建築指導課）</a></span><br />
知り合いに定期調査・検査の依頼先がない場合は、建築士事務所協会で報告手続きの代行、調査者・検査者の紹介も行っています。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://do-kjk.or.jp/contents/cat/shibu/tokachi" target="_blank"">北海道建築士事務所協会　十勝支部</a></span></p>
<h2>北見市</h2>
<p><center>[お問い合わせ、様式ダウンロード、定期報告の提出先]<br />
</br>北見市役所　都市建設部　建設指導課　指導係</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=4666" target="_blank"">建物の維持管理について</a></span><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=6469" target="_blank"">定期報告様式のダウンロード</a></span></p>
<h2>江別市</h2>
<p>報告時期は<span class="danger-bold">４月１日から９月３０日</span>です。</p>
<p>特定建築物の定期調査報告は、基本が３年毎に１回となっていますが、「百貨店、マーケット又は物品販売店舗」「展示場」「キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店」の用途は、<span class="danger-bold">毎年度</span>の報告が必要となっていますのでご注意下さい。３年毎となっている建物用途は、用途ごとに報告年度が決まっています。<br />
また法改正により「政令指定」の要件が加わったことで、新たに「展示場」「博物館、美術館、図書館（学校に付属するものを除く）」の用途が対象となりました。</p>
<p>建築設備の対象になる建築物は、特定建築物の要件と同じで、その建築物に設置されている機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置の検査報告が必要です。給排水設備は検査対象から外れています。報告は「毎年度」必要です。</p>
<p>防火設備、小荷物専用昇降機の定期報告は、平成３０年度からの報告となっています。<br />
報告書類は正・副２部提出です。郵送での受付も行っていますので、その場合は切手を貼った返信用封筒を合わせて提出して下さい。</p>
<p>報告様式は、<a href="http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/youshiki/index.htm" target="_blank">北海道庁のサイト</a>からダウンロードして使用する形となっています。</p>
<p><center>[対象建築物の一覧、様式ダウンロード、定期報告の提出先]</center><br />
<span class="btn btn-lg"><a href="https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/site/kenchikusidousub/2264.html" target="_blank"">江別市（建築指導課　建築指導係）</a></span><br />
知り合いに定期調査・検査の依頼先がない場合は、建築士事務所協会で報告手続きの代行、調査者・検査者の紹介も行っています。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://do-kjk.or.jp/contents/cat/shibu/sapporo" target="_blank"">北海道建築士事務所協会　札幌支部</a></span></p>
<h2>昇降機等の定期報告</h2>
<p>対象となる昇降機は、エレベーター、段差解消機、階段昇降機、エスカレーター、小荷物専用昇降機（フロアタイプ）です。報告先は、一般財団法人北海道建築指導センターとなっています。また遊戯施設の定期報告もこちらに報告します。<br />
<span class="btn btn-lg"><a href="http://www.hokkaido-ksc.or.jp/index.php?id=184" target="_blank"">一般財団法人　北海道建築指導センター</a></span></p>
<div id="yougo">
<h4>【用語】</h4>
</div>
<p>※<span class="important-bold">特定行政庁とは</span>・・・<br />
建築主事を置く地方公共団体のことで、建築行政における確認申請の提出先と言えばわかりやすいかと思います。すべての市町村に建築主事が置かれているわけではないので、小さい市町村では、特定行政庁は府や県となります。</p>
<p>※<span class="important-bold">建築主事とは</span>・・・<br />
建築確認を行うために置かれる公務員のことです。現在、建築確認業務は、建築基準適合判定の資格をもつ民間検査機構にも開放されています。</p>
<p><a href="#yougo-back">↑上記に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>定期報告の罰則とは</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/bassoku/</link>
		<comments>https://www.teikihoukoku.net/bassoku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[建築基準法・定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[定期報告]]></category>
		<category><![CDATA[罰則]]></category>

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		<description><![CDATA[定期報告の罰則とは？ 100万円以下の罰金 特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>定期報告の罰則とは？</h2>
<h3>100万円以下の罰金</h3>
<p>特定建築物の調査報告、建築設備・防火設備の検査報告において、気になるのが罰則についてです。「報告しなくてもたぶん大丈夫だろう」「悪いことは表に出したくないので全部OKにして報告しても大丈夫だろう」など、このようなケースが見受けられます。</p>
<p>許認可を出す場合と違い「報告」ですから、役所側は報告されれば書式の不備等の訂正はありますが、基本的には内容を信じて受理するしかありません。受理した後、疑義が生じればもちろん問い合わせや、立入検査があるかもしれませんが、物件数が多いとすべて精査するのは非常に困難です。</p>
<p>その為、定期報告制度では罰則規定が設けられていますので、内容を見てみましょう。</p>
<div class="box-info">■建築基準法第１０１条■<br />
次の各号のいずれかに該当する者は、１００万円以下の罰金に処する。<br />
一（略）<br />
ニ　第１２条第１項若しくは第３項（これらの規定を第８８条第１項又は第３項において準用する場合を含む。）（中略）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者<br />
（以下略）</div>
<p>第１２条の第１項と第３項は、定期報告が規定されている箇所ですので、簡単にまとめますと、建築物の定期調査報告や建築設備の定期検査報告において「<span class="important-bold">報告しなかったり、虚偽報告をした者に対して１００万円以下の罰金に処します</span>」ということになります。ここでの「報告をした者」が誰を指すかというと建物の「所有者又は管理者」です。</p>
<p>ただし、現時点で定期報告行政において、この規定により処罰されたとは聞いたことはありません。（※少なくとも、福岡県で行われた平成２４年定期報告制度説明会の質疑応答で、この時点での罰則の適用はないと回答しています。）</p>
<p>ここ１０年で定期報告制度も、報告率が大きく上昇しました（※平成２６年度で約７２％）。各地での建物事故を受けた大きな改正を何度か実施し、国土交通省もこの制度の徹底を図ることで、未然に事故を防ぎたい考えです。平成２８年６月施行の法改正で新たに防火設備の定期検査が義務付けられたこともあり、まずは報告率をできるだけ１００％に近づけること、そして既存建物の現状把握とその改善指導に行政は力を注いでいます。</p>
<p>各特定行政庁では、実際の担当者が極めて少ないことから、未報告建築物の立入検査や違反建築物に対する指導もまだまだ不十分です。どうしても事故後の対応になってしまっています。</p>
<p>平成２３年４月から「<a href="https://www.icba.or.jp/kyoyodb/" target="_blank">建築行政共有データベース</a>」という建築行政におけるＩＴ活用を実践するシステムが稼働しています。その目的の中に「既存建築物の違反や危険な状態の解消、既存不適格建築物の安全性向上」を謳っているので、今後はより効率的に問題となる建築物を把握できるようになるかもしれません。<br />
そうなれば、一定の処分対象となる基準を設け、この罰則規定の適用事例が出てくることは否定できません。</p>
<h3>民法、刑法による罰則の方が重い</h3>
<p>建築行政において近年、大きな問題となった火災事故に平成２４年５月の広島県福山市ホテル火災事故があります。</p>
<p><center><a title="作者 Sky Wing Sky (投稿者自身による作品) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ウィキメディア・コモンズ経由で" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A2012_Hotel_Prince_Fire_in_Fukuyama_0007.JPG"><img width="512" alt="2012 Hotel Prince Fire in Fukuyama 0007" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/2012_Hotel_Prince_Fire_in_Fukuyama_0007.JPG/512px-2012_Hotel_Prince_Fire_in_Fukuyama_0007.JPG"/></a></center><br />
宿泊客７人が死亡し、従業員１人を含む４人が重傷を負うという建物事故で、運営会社の社長は業務上過失致死傷罪に問われました。平成２７年１月２５日に広島地裁は、禁錮３年、執行猶予５年（求刑：禁錮３年）の有罪判決を言い渡しています。<br />
遺族らと示談が成立していたこともあり、執行猶予がついたと思われますが、建物自体は違法な増改築を繰り返しており、防火設備も不十分で、防火管理上の重要な注意義務違反があったと裁判では指摘されています。</p>
<p>また民法の不法行為による損害賠償や、工作物等の所有者責任による損害賠償に問われる可能性もあり、万が一事故が起きれば建築基準法の罰金程度では済まされません。</p>
<p>建物を維持管理していく上で、建築基準法や消防法、その他法令の法定点検の経費はそれなりにかかってしまいますが、大きな事故が起きてからでは意味がありません。所有者・管理者の責任として、建築基準法、消防法の違反を放置しないように定期報告、消防点検などを積極的に活用していただいきたいと思います。</p>
<h3>資格者に対する罰則はどうなっている？</h3>
<p>ここまで建物の所有者・管理者側の罰則や責任問題を見てきましたが、調査・検査する側にも罰則はあります。</p>
<p>定期報告業務を行える資格者は、一級・二級建築士と専門の講習修了資格です。</p>
<h4>■一級・二級建築士の場合</h4>
<p>建築士は、定期報告業務を報酬を得て行う場合、都道府県への建築士事務所登録が必要となり、建築士法の罰則規定の適用を受けます。建築士法違反の懲戒事由はたくさんあり、その違反行為に応じて、文書注意、戒告、業務停止、免許停止の処分があります。</p>
<p>定期報告業務において、建築士が処分されたというケースは聞きませんが、いい加減な調査・検査や虚偽報告をしていると、処分されることも十分に考えられます。</p>
<h4>■講習修了資格者の場合</h4>
<p>平成２８年６月施行の法改正までは、この資格者に対する罰則がありませんでした。いい加減な調査・検査、虚偽の報告を行っても法的に罰することができなかったのです。事実、適切に調査・検査されたか疑わしい報告書がたくさんあったため、このことが問題視され、今回の法改正で罰則規定が設けられました。<br />
また、資格の名称も新しく変わり、国が資格者を監督する形で国土交通省への登録制となりました。定期報告の種類に応じて、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員となります。</p>
<p>これに伴い、建築基準法に欠格事由や違反内容が明記され、違反行為があれば資格者証の返納を命じられるようになりました。（さらにこの返納命令に応じなかった場合には３０万円以下の過料。）返納を命じる項目の一つに「<span class="danger-bold">調査等に関して不誠実な行為をしたとき</span>」とあり、どういった場合に、どの程度の悪質さで処分されるのかは、現時点で事例がないのでわかりませんが、今後注目したいところです。</p>
<p>建物利用者の安全の為にも、所有者・管理者と建築士等の資格者が協力して、誠実な調査・検査報告を心がけていかなければなりません。</p>
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		<title>防火設備の定期検査とは</title>
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		<pubDate>Fri, 05 May 2017 01:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[#一般向け]]></category>
		<category><![CDATA[法改正]]></category>
		<category><![CDATA[防火設備検査について]]></category>
		<category><![CDATA[防火扉]]></category>
		<category><![CDATA[防火設備]]></category>

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		<description><![CDATA[建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。 １．特定建築物 ２．建築設備]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>建築基準法第12条で定められています「定期報告制度」には、主に3種類の報告内容があります。</p>
<div class="box-info">１．特定建築物<br />
２．建築設備<br />
３．防火設備（平成２８年６月施行の法改正で新設）</div>
<p>本記事は、３．の「防火設備」について内容をご紹介いたします。</p>
<h2>防火設備の定期検査とは</h2>
<p>これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成２５年１０月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受けて、新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。この事故では、防火設備が未設置であったり、防火扉が適切に機能しなかったために被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理を強化する目的で、建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。</p>
<p>防火扉や防火シャッターといった防火設備の点検は、建築基準法と消防法の間で曖昧なままでした。防火設備自体の設置については建築基準法で定められていますが、熱感知器・煙感知器との連動制御部分は消防法の領域になります。その為、防火扉や防火シャッターの作動チェックが実際に各建物でどの程度実施されているかはよくわからない状況でした。<br />
いざ火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な設備となりますのでチェック体制を明確にしたということです。</p>
<p>またこの火災事故を受けた法改正で、福祉施設や診療所といった高齢者や入院患者等の避難困難者が使用する建物においては、全国的に規模の小さい建物であっても点検をしなければならないこととなり、国が政令で一律に対象となる建物の用途や規模を定めました。これまで定期報告の対象となっていなかったような小規模の診療所や福祉施設でも、今後定期報告を実施しなければなりません。<br />
詳しくはこちらをご参照下さい。→「<a href="//www.teikihoukoku.net/houkaisei-h28june/" target="_blank">法改正(平成28年6月)</a>」</p>
<p>定期検査の対象となる防火設備は４種類です。</p>
<div class="box-info">１．防火扉<br />
２．防火シャッター<br />
３．耐火クロススクリーン<br />
４．ドレンチャー</div>
<p>以下にそれぞれの内容についてご紹介いたします。</p>
<h3>防火扉</h3>
<p>最も多いのがこの防火扉です。階段によく設置されているのでイメージしやすいと思います。この防火設備検査で対象となる防火扉は「随時閉鎖式」のものになります。これに対して「常時閉鎖式」の防火扉は機構が単純な為、特定建築物の定期調査の際に点検します。</p>
<p>消防点検で行なうように熱感知器や煙感知器を実際に作動させ、連動を確認し、扉が閉まりきるかをチェックします。またこの時に扉の「運動エネルギー」と「閉鎖力」の測定も行います。これは避難時に勢い良く扉が閉まってくると挟まれて怪我をする恐れがあることから、一定の基準以下になるようにしなければならないことになっています。</p>
<h4>随時閉鎖式</h4>
<div class="box-default">普段は開放されているが、火災時に感知器連動でロックが解除され自動的に閉鎖するもの。温度ヒューズが溶解し、ストッパーが外れ閉鎖するものも随時閉鎖式となり、検査報告の対象です。普段は開放されているため火災時にきちんと防火扉が閉鎖しないと、防火区画の形成がされません。</div>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-9oS_l6wTBM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>常時閉鎖式</h4>
<div class="box-default">普段から閉鎖状態で使用する防火扉。通行する際に開け閉めするもので常に閉まっている状態のため、防火区画は形成されています。このタイプの防火扉は「特定建築物」の調査時にチェックしますので、防火設備の定期検査では対象外。通行に支障があるからといって紐などで固定したり、ダンボールや板などを挟んで固定してはいけません。</div>
<h3>防火シャッター</h3>
<p>防火シャッターは、比較的大きな開口を閉鎖しなければならない場合に設置されます。病院やスーパー、ショッピングモールなどの複合施設のエスカレーターや吹き抜け周りによく設置されています。防火扉と違い、営業している建物であれば「常時閉鎖式」の防火シャッターというのは基本的にありませんので、感知器連動もしくは非常ボタンで閉鎖するタイプになります。<br />
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防火扉と同じように感知器を作動させ、連動を確認し、シャッターが閉まりきるか確認します。シャッターには、シャッターを巻上げているシャッターボックスが上部や天井裏にありますので、内部の劣化損傷なども確認します。また防火シャッターには、降下時に挟まれて怪我をすることを防止するため「危害防止装置」が設置されているものがあります。（※平成１７年１２月以降の防火シャッターに装着が義務化されました。）この危害防止装置がきちんと働くかも確認しなければなりません。具体的には、シャッターの底部（座板）に接触したら降下が５cm以内で一旦停止し、再降下しなければなりません。</p>
<p>防火シャッターも防火扉と同じく、完全に閉鎖して火炎や煙を遮断する防火区画が形成されなければ意味がありませんので、シャッターの下に棚や観葉植物などの物品を置かないようにお願いします。</p>
<h3>耐火クロススクリーン</h3>
<p>耐火クロススクリーンは、一般の方にはなかなか聞き慣れないものかと思います。防火シャッターと同じように天井からスクリーンが降下してきて防火区画を形成します。小さなものはエレベータの前に、また比較的大きなものは病院や倉庫などに設置されています。<br />
耐火クロススクリーンは、ガラスクロス製でできており炎と煙を遮断します。特徴としましては、防火シャッターに比べてとても軽量で、柔らかい素材でできているため接触しても安全です。避難する際は持ち上げるか、切れ目をめくり上げる形で通ることができます。</p>
<p>検査内容は防火シャッターと同様に、感知器と連動しきちんと閉鎖するか、また各部に損傷がないかなどを確認していきます。耐火クロススクリーンには、「巻取り式」と「バランス式」があります。巻取り式耐火クロススクリーンには、危害防止装置がついていますので、接触時に停止し、障害物がなくなれば再降下するかをみます。エレベーターの前など比較的小さな開口部に使用するバランス式耐火クロススクリーンには、危害防止装置の設置はありません。<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sT0Q4k4MkdI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h3>ドレンチャー</h3>
<p>ドレンチャーもなかなか一般の方には馴染みのないものです。設置されている建物が限られてくるため意識していないと見ることはあまりないでしょう。火災時に作動すると、天井の散水ヘッドから水が噴射し「水幕」を形成することで火煙の広がりを遮断します。駅、空港その他大規模施設など、シャッターなどでは閉鎖できない大きな空間がある建物で設置されています。似たような設備に消防のスプリンクラーがありますが、こちらは火災時の初期消火を目的とするもので、ドレンチャーとは機能が異なります。</p>
<p>実際に作動させる事ができれば一番良いですが、相当量の水量が散水されるので、実際に災害時と同じ状況を想定しての検査をすることはできません。また、定期検査報告の対象となるドレンチャーは、あくまで防火区画を形成する防火設備として認定されたものとなりますので、全国でも数えられるほどの施設でしか設置されていないようです。文化財建築物などに設置されている延焼防止用のものなどとは別になりますでご注意下さい。</p>
<p>対象となるドレンチャー設備が設置されている施設は、大規模かつ特殊な建築物であると思われますので、設備内容も複雑かつ大掛かりなものと予測します。定期検査を実施する検査者は、おそらく設計・施工会社（ゼネコン）やメーカー技術者、専門のメンテナンス業者等が対応する形になるでしょう。</p>
<h3>報告時期</h3>
<p>建築設備の定期検査と同じく「おおむね６月から１年まで」の報告が必要となっているため、毎年の報告が必要です。また、建築設備では設置箇所が多数ある場合には、３年間で全数検査が完了できればよかったのですが、防火設備の検査は「<span class="danger-bold">毎年、全数検査</span>」になります。対象となる防火設備が設置されている場合、すべての防火設備について作動させなければなりません。</p>
<h3>検査できる資格者</h3>
<p>主に一級建築士・二級建築士、防火設備検査員となります。<br />
ただし、感知器との連動や、防火シャッターのシャッターボックス内、さらにはドレンチャーといった特殊な設備検査も含まれるため、消防点検会社や専門のメンテナンス会社、メーカー技術者等と協力して検査を実施する必要が出てきます。</p>
<p>建築士は、報酬を得て業務として検査を請け負う場合、建築士資格の免状を持っているだけでは検査はできず、必ず都道府県の建築士事務所登録が必要になります。</p>
<h3>その他</h3>
<p>防火設備検査は、平成２８年６月施行の法改正で新しく義務付けられた定期報告となります。各特定行政庁では２～３年の猶予期間を設けているところが多く、平成３０年度までにはどこの行政でも最低１回以上の報告が必要となっています。すでに受付を開始している行政もありますので、必ず物件所在地の担当課へご確認下さい。</p>
<p>それから特定行政庁から通知が届いたとしても、例えば常時閉鎖式の防火扉しか設置されていない場合は対象外となる可能性もありますので、建築士等の資格者に図面や現地を確認してもらうことをおすすめします。</p>
<p>検査報告にかかる費用については、まだ始まったばかりということもあり、相当のばらつきがあることが予想されます。また、防火設備によっては、メーカーの技術者が必要になったり、規模が大きい建物の場合はそれなりの人数が必要になるため費用もかさむでしょう。消防法の消防点検と重なる部分もありますので、うまく消防点検の実施と調整して費用を抑えることも一つの方法です。ただし、安かろう悪かろうで簡易な検査で済ませて報告書を提出するようなことは避けるべきです。今回の法改正の趣旨は、実際に防火設備を作動させて機能するかを確認することにあります。火災事故等の万が一の際に非常に重要な設備です。所有者・管理者の責任が大きく問われる事になりますので、きちんとした対応が求められます。</p>
<h3>［用語］</h3>
<p>法的には、特定建築物は「調査」、建築設備及び防火設備は「検査」という言葉が使われています。また国や地方公共団体が所有・管理する建物は「点検」という言葉を使用し、民間の建物と使い分けがされています。<br />
ただし、本記事で使用する「点検」とは、一般的な用語として「チェックする」という意味で使用しています。</p>
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