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	<title>防火設備の定期検査とは へのコメント</title>
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	<description>建築基準法第12条「定期報告制度」　特定建築物(特殊建築物)調査、建築設備･防火設備検査のことなら</description>
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		<title>定期報告net より</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 07:52:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[建築基準法で定められた防火設備検査報告は、１級建築士・２級建築士・防火設備検査員のいずれかの資格者でなければ、検査することはできません。

消防設備点検でチェックした部分については、消防設備等点検結果報告書などを上記資格者が確認して、ＯＫとすることとなります。これは、所有者・管理者の費用負担や、検査者の検査項目の軽減を目的としたものであって、「消防設備士・消防設備点検資格者が点検しても良い」ということではありません。
消防点検と重複する部分については、消防点検結果を１級建築士・２級建築士・防火設備検査員が確認をしてＯＫとできる。ということになります。
建築基準法の定期報告制度では、あくまで建築基準法や関連法規に定められた資格者でしか、調査者・検査者となれません。

縦割り行政の弊害とでもいいましょうか、それぞれの行政区分の資格を持っていないと、同じような点検作業内容であったとしても、報告業務を行えないのが実情です。防火設備検査では、消防設備士と建築士で相番し、作業を行なうなどしています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建築基準法で定められた防火設備検査報告は、１級建築士・２級建築士・防火設備検査員のいずれかの資格者でなければ、検査することはできません。</p>
<p>消防設備点検でチェックした部分については、消防設備等点検結果報告書などを上記資格者が確認して、ＯＫとすることとなります。これは、所有者・管理者の費用負担や、検査者の検査項目の軽減を目的としたものであって、「消防設備士・消防設備点検資格者が点検しても良い」ということではありません。<br />
消防点検と重複する部分については、消防点検結果を１級建築士・２級建築士・防火設備検査員が確認をしてＯＫとできる。ということになります。<br />
建築基準法の定期報告制度では、あくまで建築基準法や関連法規に定められた資格者でしか、調査者・検査者となれません。</p>
<p>縦割り行政の弊害とでもいいましょうか、それぞれの行政区分の資格を持っていないと、同じような点検作業内容であったとしても、報告業務を行えないのが実情です。防火設備検査では、消防設備士と建築士で相番し、作業を行なうなどしています。</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>石原通信システム㈱　石原　貢 より</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[石原通信システム㈱　石原　貢]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 00:51:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[早速にアドバイス頂きましてありがとうございます。重ねてお伺いしたいのですが、アドバイス頂ければ有難いのですが。
消防用設備点検の中での防排煙制御設備(防火扉・防火シャッター等)点検と防火設備検査と併用して行い、点検項目の黒塗りの部分(閉鎖障害となる物品の状況・感知器の設置位置・感知器の作動確認・接地線の状況・予備電源の容量と切り替え状況・再ロック機構の確認・防火扉/防火シャッターの作動確認・危害防止装置の予備電源の容量・等々)については消防用設備点検の中で行っていれば免除するとのことでした。1級・2級建築士・防火設備検査員でなくても消防設備士・消防設備点検資格者が点検しても良いと言う事になり、厳密にいえば虚偽の報告となり、法律違反になると思いますがいかがでしょうか。責任の分界点がますます曖昧になると思います。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>早速にアドバイス頂きましてありがとうございます。重ねてお伺いしたいのですが、アドバイス頂ければ有難いのですが。<br />
消防用設備点検の中での防排煙制御設備(防火扉・防火シャッター等)点検と防火設備検査と併用して行い、点検項目の黒塗りの部分(閉鎖障害となる物品の状況・感知器の設置位置・感知器の作動確認・接地線の状況・予備電源の容量と切り替え状況・再ロック機構の確認・防火扉/防火シャッターの作動確認・危害防止装置の予備電源の容量・等々)については消防用設備点検の中で行っていれば免除するとのことでした。1級・2級建築士・防火設備検査員でなくても消防設備士・消防設備点検資格者が点検しても良いと言う事になり、厳密にいえば虚偽の報告となり、法律違反になると思いますがいかがでしょうか。責任の分界点がますます曖昧になると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>定期報告net より</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[定期報告net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 12:43:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[「建築基準法」と「消防法」というそれぞれの法を根拠とする制度の為、各々でやらざるを得ないのが現状なのでしょう。
各省庁や行政庁の監督する分野で、重大事故が起きれば、点検制度の目的や意義に則って、互いに重複する部分があるとわかっていながらも、何らかの対策を取らなければなりません。
昔から言われる縦割りの弊害でしょうか。

防火設備自身が、建築基準法で設置を義務付けられたものであるため、やはり建築基準法の定期報告で検査するべきであろうということかと思います。
防火設備検査では、実際に感知器連動（又はヒューズ式）で、作動させて全閉し、防火区画を形成できるのかが一番重要なところです。消防点検では、当然消防設備部分の良否に主眼が置かれているため、防火扉や防火シャッターそのものの損傷や不具合、全閉時の閉まり切りの状況、危害防止装置の作動状況といったところまでは、カバーできていません。
また、仮にどちらかの制度に一本化するにしても、例えば資格者の点検できる範囲の問題など、様々問題が出てきそうです。

平成２８年６月から施行されましたが、実際の報告は平成３０年度が初回の行政が多く、今後、民間・公共建築物にかかわらず、様々な意見が出てくると思われます。現時点でも建物所有者からは、毎年の負担が増え、似たような点検ばかりをさせられていると、不満も多く聞かれます。

おっしゃる通り公共建築物においては、重複する検査項目があるのであれば、税金の無駄遣いになる為、発注の仕方や、報告内容の簡素化や免除など何らかの対応で効率化する必要があるのではないかと感じます。

とは言え冒頭に書きましたように、別の法的根拠、行政でやっている制度なので、無駄だとわかっていても、一筋縄ではいかないでしょうね。
現状では、対象建物の管轄する行政単位で運用に差が出てしまうでしょうが、それぞれの担当課に確認し、それに合わせていくしかないと感じています。
今後様々な意見が出てくる中で、行政の対応に期待したいところです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「建築基準法」と「消防法」というそれぞれの法を根拠とする制度の為、各々でやらざるを得ないのが現状なのでしょう。<br />
各省庁や行政庁の監督する分野で、重大事故が起きれば、点検制度の目的や意義に則って、互いに重複する部分があるとわかっていながらも、何らかの対策を取らなければなりません。<br />
昔から言われる縦割りの弊害でしょうか。</p>
<p>防火設備自身が、建築基準法で設置を義務付けられたものであるため、やはり建築基準法の定期報告で検査するべきであろうということかと思います。<br />
防火設備検査では、実際に感知器連動（又はヒューズ式）で、作動させて全閉し、防火区画を形成できるのかが一番重要なところです。消防点検では、当然消防設備部分の良否に主眼が置かれているため、防火扉や防火シャッターそのものの損傷や不具合、全閉時の閉まり切りの状況、危害防止装置の作動状況といったところまでは、カバーできていません。<br />
また、仮にどちらかの制度に一本化するにしても、例えば資格者の点検できる範囲の問題など、様々問題が出てきそうです。</p>
<p>平成２８年６月から施行されましたが、実際の報告は平成３０年度が初回の行政が多く、今後、民間・公共建築物にかかわらず、様々な意見が出てくると思われます。現時点でも建物所有者からは、毎年の負担が増え、似たような点検ばかりをさせられていると、不満も多く聞かれます。</p>
<p>おっしゃる通り公共建築物においては、重複する検査項目があるのであれば、税金の無駄遣いになる為、発注の仕方や、報告内容の簡素化や免除など何らかの対応で効率化する必要があるのではないかと感じます。</p>
<p>とは言え冒頭に書きましたように、別の法的根拠、行政でやっている制度なので、無駄だとわかっていても、一筋縄ではいかないでしょうね。<br />
現状では、対象建物の管轄する行政単位で運用に差が出てしまうでしょうが、それぞれの担当課に確認し、それに合わせていくしかないと感じています。<br />
今後様々な意見が出てくる中で、行政の対応に期待したいところです。</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>0854-43-5997　石原通信システム㈱　石原貢 より</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[0854-43-5997　石原通信システム㈱　石原貢]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 00:03:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[島根県総務部管財課で県有施設では防火扉・防火シャッターは防火設備検査(年間1回)と消防用設備点検(年間2回) 点検を実施しそれぞれ報告するよう指導されているが税金(経費)の無駄だと思いますがどうなんでしょうか?

自社の所轄消防署予防課では防火設備検査が実施されている施設は、防排煙制御設備として報告しなくてもいいとの見解です。

いかが取り扱いをすればいいのでしょうか?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>島根県総務部管財課で県有施設では防火扉・防火シャッターは防火設備検査(年間1回)と消防用設備点検(年間2回) 点検を実施しそれぞれ報告するよう指導されているが税金(経費)の無駄だと思いますがどうなんでしょうか?</p>
<p>自社の所轄消防署予防課では防火設備検査が実施されている施設は、防排煙制御設備として報告しなくてもいいとの見解です。</p>
<p>いかが取り扱いをすればいいのでしょうか?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>0854-43-5997　石原通信システム㈱　石原　貢 より</title>
		<link>https://www.teikihoukoku.net/boukasetsubi-kensa/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[0854-43-5997　石原通信システム㈱　石原　貢]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 23:33:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[島根県総務部管財課では、県有施設では防火設備検査(年間1回)と消防用設備点検の中での防排煙制御設備点検(年間2回)で防火扉・防火シャッターを年間3回点検してそれぞれ報告するようとのことですが、H28.6.1に新制度が施行されたので消防用設備点検は防火設備検査に移行すればいいと思いますがいかがでしょうか、税金の無駄遣いになると思います。
所轄消防署予防課では防火設備検査を実施している施設は、防排煙制御設備は報告しなくてもいいとの見解です。

どのような扱いにすればいいてせしょうか?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>島根県総務部管財課では、県有施設では防火設備検査(年間1回)と消防用設備点検の中での防排煙制御設備点検(年間2回)で防火扉・防火シャッターを年間3回点検してそれぞれ報告するようとのことですが、H28.6.1に新制度が施行されたので消防用設備点検は防火設備検査に移行すればいいと思いますがいかがでしょうか、税金の無駄遣いになると思います。<br />
所轄消防署予防課では防火設備検査を実施している施設は、防排煙制御設備は報告しなくてもいいとの見解です。</p>
<p>どのような扱いにすればいいてせしょうか?</p>
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